通訳案内士の登録等に関する手続き

公開日 2023年02月28日

更新日 2023年02月28日

全国通訳案内士制度及び地域通訳案内士制度の概要

 通訳案内士法(昭和24年法律第210号)の規定により、全国通訳案内士とは報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいいます。)を行うことを業とする者のことをいい、地域通訳案内士は、その資格を得た地域通訳案内士にその業務を行わせる区域(地域通訳案内士業務区域)において報酬を得て、通訳案内を行うことを業とする者のことをいいます。

 

通訳案内士法に基づく登録申請等の手続き

 全国通訳案内士は、観光庁長官が行う全国通訳案内士試験に合格したうえで、自らが居住する都道府県知事に登録をする必要があります。
 また、地域通訳案内士は、地域通訳案内士の育成等を図るための計画(地域通訳案内士育成等計画)を定めた市町村又は都道府県が実施する通訳案内に関する研修を修了したうえで、市町村又は都道府県の長に登録する必要があります。
 高知県内に在住の全国通訳案内士の方及び高知県地域通訳案内士育成研修を受講し、口述試験に合格した方は、高知県観光振興部国際観光課に登録を申請してください。
 なお、登録事項に変更があったときは変更の届出が必要です。

申請の受付

高知県観光振興部国際観光課

※担当者が会議や出張等で外出する場合がありますので、申請される日時を事前に連絡していただきますよう、よろしくお願いいたします。

 

1.根拠法令・条項

新規登録:通訳案内士法 第20条、第57条

登録事項の変更:通訳案内士法 第23条、第57条

登録証再交付:通訳案内士法 第24条、第57条

登録の抹消:通訳案内士法 第25条、第57条

 

2.手続き対象者

全国通訳案内士 : 全国通訳案内士試験に合格し、全国通訳案内士となる資格を有する方(本邦内に住所を有しない非住居者にあたっては、代理人の同伴が必要)

高知県地域通訳案内士 : 高知県地域通訳案内士育成研修を受講し、口述試験に合格された方

 

3.申請に必要な書類

通訳案内士申請書類一覧表[PDF:49KB]

通訳案内士申請書類一覧表(非居住者用)[PDF:67KB]

【各種様式】

<全国通訳案内士>

登録申請書[DOCX:10KB]

登録申請書[PDF:50KB]

再交付申請書[DOCX:9KB]

再交付申請書[PDF:49KB]

変更届出書[DOCX:10KB]

変更届出書[PDF:51KB]

<地域通訳案内士>

登録申請書(地域通訳案内士)[DOCX:10KB]

登録申請書(地域通訳案内士)[PDF:53KB]

再交付申請書(地域通訳案内士)[DOCX:10KB]

再交付申請書(地域通訳案内士)[PDF:52KB]

変更届出書(地域通訳案内士)[DOCX:10KB]

変更届出書(地域通訳案内士)[PDF:59KB]

<共通>

登録抹消事由届出書[PDF:64KB]

登録抹消事由届出書[DOCX:15KB]

健康診断書[PDF:97KB]

同意書[DOC:10KB]

欠格事項に該当しない旨の宣誓書[PDF:23KB]

欠格事項に該当しない旨の宣誓書[DOC:11KB]

代理権限授権書[PDF:40KB]

代理権限授権書[DOCX:11KB]

代理人欠格要件に該当しない旨の宣誓書[PDF:36KB]

代理人欠格要件に該当しない旨の宣誓書[DOCX:8KB]

 

4.審査基準

(通訳案内士法第4条及び第56条関係)

次の各号のいずれかに該当する者は、通訳案内士となる資格を有しない。
 1 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 2 第25条(第57条において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 

(通訳案内士法第25条及び第57条関係)

1 都道府県知事(地域通訳案内士にあっては第54条第3項の同意を得た市町村又は都道府県の長)は、全国通訳案内士(地域通訳案内士)が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
 1 第4条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
 2 偽りその他不正の手段により全国通訳案内士又は地域通訳案内士の登録を受けたことが判明したとき。

2 都道府県知事(地域通訳案内士にあっては第54条第3項の同意を得た市町村又は都道府県の長)は、全国通訳案内士(地域通訳案内士)が第21条第1項に規定する国土交通省令で定める者に該当するに至つた場合には、その登録を取り消すことができる。

3 都道府県知事(地域通訳案内士にあっては第54条第3項の同意を得た市町村又は都道府県の長)は、全国通訳案内士(地域通訳案内士)が第29条第1項若しくは第2項、第30条第1項、第31条又は第32条の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士又は地域通訳案内士の名称の使用の停止を命ずることができる。

 

(通訳案内士法第21条関係)

1 都道府県知事(地域通訳案内士にあっては第54条第3項の同意を得た市町村又は都道府県の長)は、登録の申請をした者が全国通訳案内士(地域通訳案内士)となる資格を有せず、又は心身の障害により全国通訳案内士(地域通訳案内士)の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。

2 都道府県知事(地域通訳案内士にあっては第54条第3項の同意を得た市町村又は都道府県の長)は、申請者が前項に規定する国土交通省令で定める者に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、当該都道府県知事(地域通訳案内士にあっては第54条第3項の同意を得た市町村又は都道府県の長)の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

(国土交通省令で定める者:通訳案内士法施行規則第17条)

精神の機能の障害により通訳案内の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(現に受けている治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く。)

 

5.標準処理期間

 14日

 

6.通訳案内士登録情報の公開について

 この手続きにより登録された方は、全国通訳案内士登録簿又は地域通訳案内士登録簿に記載され、記載事項(登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、住所、合格又は資格を取得した外国語の種類等)は、県の国際観光課の窓口閲覧で公開されます。また、本県において登録された通訳案内士で、ホームページでの情報公開を希望された方については、高知県ホームページへ掲載しています。

高知県通訳案内士登録簿の閲覧に関する要領について

通訳案内士登録情報の公開について
 

通訳案内士登録情報検索サービスについて

 観光庁では、通訳案内士の就業機会の確保と、通訳案内研修の受講状況の管理等を目的として「通訳案内士登録情報検索サービス」を提供しています。
 本サービスは、観光庁が管理するシステム上で、通訳案内士と旅行会社等の就業依頼にかかる連絡を双方で取り合うことができ、旅行会社等とのつながり作りや就業機会の確保のきっかけ作りに活用いただけるほか、ご自身の通訳案内研修の受講状況をサービス上でご確認いただくことができます。

 ※詳細は観光庁ホームページをご確認ください。
  観光庁ホームページはこちら

 本県において登録された通訳案内士の方で、本サービスの利用を希望される場合は、「通訳案内士登録情報検索サービス利用申請」へ必要事項を記載のうえ、下記の連絡先まで提出してください。
 なお、申請書提出時には本人申請であることを確認するため、下記の書類をご準備ください。
 ・窓口で申請される場合は、「通訳案内士登録情報検索サービス利用申請」と本人確認ができるもの(通訳案内士登録証等)
 ・郵送で申請される場合は、「通訳案内士登録情報検索サービス利用申請」と通訳案内士登録証のコピー

通訳案内士登録情報検索サービス利用申請[PDF:587KB]
 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 観光振興スポーツ部 国際観光課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 088-823-9608(国際観光担当)
088-823-9047(受入環境整備担当)
メール: 020701@ken.pref.kochi.lg.jp

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