行政不服審査制度

公開日 2017年06月28日

更新日 2026年09月07日

行政不服審査制度について

 

1 行政不服審査制度の意義  

  行政庁の処分やその不作為について不服がある場合に、行政庁に対し、処分の取消しや

 一定の処分を求めて不服申立てをすることができる制度です。

 

2 行政不服審査制度の概要について      

 (1) 審査請求期間

   処分があったことを知った日の翌日から3月(かつ処分があった日の翌日から1年)

  以内 

 (2) 審理員制度         

   審理の公正性、透明性を高めるために、処分に関与していない職員(審理員)が処分庁

  と審査請求人の主張を審理しています。

  審理員候補者名簿[PDF:34.5KB]

 (3) 行政不服審査会への諮問手続

   裁決の客観性、公平性を高めるために、審査庁の判断の妥当性を第三者機関である行政

  不服審査会に諮問し、答申がなされます。  

(4)  審査請求の流れ

審査請求の流れ

  制度の詳細については、次の総務省ホームページをご覧ください。

      総務省 行政不服審査法

 

3 審査請求手続について  

 (1) ここで説明する審査請求の範囲

   審査請求の提起先が高知県知事の場合に限ります。これ以外の場合は、それぞれの所管

  課室にお問い合わせください。

 (2) 審査請求書

  ア 審査請求は、原則として、審査請求書を提出して行う必要があります(行政不服審査

   法第19条第1項)。

  イ  審査請求書は、法定の事項(行政不服審査法第19条第2項から第5項まで)が記載さ

   れていれば様式は任意ですが、下記の様式例を参考にしてください。

  ウ 審査請求書は、正本1通及び副本1通(合計2通)を提出してください(行政不服審

   査法施行令第4条第1項)。

    ただし、処分庁が高知県知事の場合は、正本1通のみです。

  エ 併せて審査請求の内容を具体的に示す証拠資料等(例:処分通知書の写し等)を提出

   してください。

  オ 審査請求人が法人その他の社団・財団である場合には、代表者又は管理人の資格を証

   明する書面を1部提出してください(例:登記事項証明書など)。

  カ 代理人により審査請求をする場合は、委任状を1部提出してください。 

 (3) 審査請求書の提出の仕方

   審査請求書は、郵送又は持参してください(FAXや電子メールによる提出は認められ

  ていません。)。

 (4) 審査請求書の提出先

   高知県では、裁決を担当する課室(裁決担当課室)を、審査請求の対象となる処分等に

  係る法令の所管課室としています。

   審査請求を受理する課室は、この裁決担当課室となります。

   なお、審査請求書は、処分庁(審査請求の対象である行政処分をした行政庁)を経由し

  て提出することもできます。                                 

 (本庁舎の課室)

    〒780-8570 高知市丸ノ内一丁目2番20号   高知県○○○課(室)

  (北庁舎の課室)

   〒780-0850  高知市丸ノ内二丁目4番1号     高知県○○○課(室)

  (西庁舎の課室) 

   〒780-0850   高知市丸ノ内一丁目7番52号  高知県○○○課(室)             

  ※ ○○には裁決担当課室が入ります。不明の場合には、総務部法務文書課(法人

        指導・行政不服審査担当)までお問い合わせください。 

 (5) 審査請求の取下げ

   審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます(行

  政不服審査法第27条第1項)。審査請求を取り下げる場合は、取下書を提出してくださ

  い。

   なお、代理人は、審査請求を取り下げることができる旨の特別の委任があるときに限

  り、審査請求を取り下げることができます。

                                                 記

     【審査請求書等の様式例】

       ・審査請求書(処分に対する審査請求の場合)

      Word形式     PDF形式

       ・審査請求書(不作為に対する審査請求の場合)

      Word形式     PDF形式

         ・委任状

      Word形式     PDF形式

       ・審査請求取下書

      Word形式     PDF形式

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 法務文書課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 法令担当 088-823-9329
法人指導・行政不服審査担当 088-823-9160
訴訟担当 088-823-9619
公文書担当 088-823-9045
情報公開・個人情報担当 088-823-9156
ファックス: 法令、法人指導・行政不服審査、訴訟 088-823-9128
公文書、情報公開・個人情報 088-823-9250
メール: 110201@ken.pref.kochi.lg.jp

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