別紙1 (1)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号) 緊急の場合は、医療機関において被爆者健康手帳(認定疾病の場合においては認定書及び被爆者健康手帳)を提出した上で、指定医療機関及び一般疾病医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。 なお、毒ガス障害者救済対策事業についても同様とする。 (2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号) 緊急の場合は、受診する医療機関と感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2の結核患者に対する医療に係る患者票に記載する結核指定医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に結核指定医療機関の変更を行うことで差し支えないものとし、さらに、結核指定医療機関での受診が困難な場合においては、医療機関において患者票を提出した上で、結核指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。 (3)難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号) 緊急の場合は、受診する医療機関と受給者証に記載する指定医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に指定医療機関の変更を行うことで差し支えないものとし、さらに、指定医療機関での受診が困難な場合においては、医療機関において受給者証を提出した上で、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。 (4)特定疾患治療研究事業 緊急の場合は、医療機関において特定疾患治療研究事業の受給者証を提出した上で、同事業の委託契約を結んだ医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。 (5)肝炎治療特別促進事業又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 緊急の場合は、医療機関において肝炎治療特別促進事業の受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の参加証を提出した上で、同事業の指定医療機関等以外の医療機関でも受診できるものとする。 (6)児童福祉法(昭和22年法律第164号) ① 緊急の場合は、医療機関において療育券を提出した上で、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。 ② 緊急の場合は、受診する医療機関と受給者証に記載する指定小児慢性特 定疾病医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に指定小児慢性特定疾病医療機関の変更を行うことで差し支えないものとし、さらに、指定小児慢性特定疾病医療機関での受診が困難な場合においては、医療機関において受給者証を提出した上で、指定小児慢性特定疾病医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。 (7)母子保健法(昭和40年法律第141号) 緊急の場合は、医療機関において養育医療券を提出した上で、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。 (8)生活保護法(昭和25年法律第144号) 緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。 (9)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号) 緊急の場合は、医療機関において本人確認証を提出した上で、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。 (10)戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号) 緊急の場合は、医療機関において療養券を提出した上で、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。 (11)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号) 緊急の場合は、受診する指定自立支援医療機関と自立支援医療受給者証に記載する指定自立支援医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に支給認定の変更を行うことで差し支えないものとし、さらに、指定自立支援医療機関での受診が困難な場合においては、医療機関において公費負担医療の受給者証を提示した上で、指定自立支援医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。