別紙2 (1)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号) 医療機関等は、原爆医療の対象の申し出があった場合は、診療報酬明細書(以下「明細書」という。)の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる2桁の法別番号(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による認定疾病医療「18」、一般疾病医療費「19」)、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)を付し、審査支払機関に請求すること。なお、同一の者について「18」と「19」を請求する場合には、それぞれ別々の明細書で請求すること。 (2)毒ガス障害者救済対策事業 医療機関等は、毒ガス障害者救済対策事業で受診した者の請求については、広島県健康福祉局被爆者支援課(電話番号082-513-3109)、福岡県福祉労働部保護・援護課(電話番号092-643-3301)又は神奈川県福祉子どもみらい局福祉部生活援護課(電話番号045-210-4907)に必ず照会した上で、毒ガス障害者医療費請求書を用いて関係県に請求すること。 (3)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号) 医療機関等は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2の結核患者に対する医療の対象の申し出があった場合、明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる2桁の法別番号(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による結核患者の適正医療「10」)、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)を付し、審査支払機関に請求すること。 (4)難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号) 医療機関等は、難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する特定医療の対象の申し出があった場合、明細書の記入に当たっては、公費負担番号に含まれる2桁の法別番号(難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療「54」)、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)を付し、審査支払機関に請求すること。 (5)特定疾患治療研究事業等 医療機関等は、特定疾患の対象の申し出があった場合、明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる2桁の法別番号(特定疾患治療費及び先天性血液凝固因子障害等治療費「51」)、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)を付し、審査支払機関に請求すること。 (6)肝炎治療特別促進事業又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 医療機関等は、肝炎治療特別促進事業又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に係る医療の対象の申し出があった場合、明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる2桁の法別番号(肝炎治療特別促進事業に係る医療の給付及び肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に係る医療費の支給「38」)、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)を付し、審査支払機関に請求すること。 (7)児童福祉法(昭和22年法律第164号) ① 医療機関等は、児童福祉法第20条の児童に対する医療の対象の申し出があった場合、明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる2桁の法別番号(児童福祉法による療育の給付「17」)、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)を付し、審査支払機関に請求すること。 ② 医療機関等は、児童福祉法第19条の2の小児慢性特定疾病医療支援の 対象の申し出があった場合、明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる2桁の法別番号(児童福祉法による小児慢性特定疾病医療支援「52」)、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)を付し、審査支払機関に請求すること。 (8)母子保健法(昭和40年法律第141号) 医療機関等は、母子保健法第20条の未熟児に対する医療の対象の申し出があった場合、明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる2桁の法別番号(母子保健法による養育医療「23」)、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)を付し、審査支払機関に請求すること。 (9)生活保護法(昭和25年法律第144号) 医療機関等は、生活保護法による医療扶助で受診した者の請求については、原則として、福祉事務所に必要な事項を確認することとし、明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる2桁の法別番号(生活保護法による医療扶助「12」)を付すとともに、摘要欄の余白に住所を記載し、審査支払機関に請求すること。 なお、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)が確認できた場合にはそれぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号(8桁)を記載した場合は住所を記載する必要はないこと。また、公費負担者番号が確認でき、受給者番号が確認できない場合においては、摘要欄の先頭に「不詳」と記録すること。 (10)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号) 医療機関等は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残 留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療支援給付で受診した者の請求については、原則として、支援給付の実施機関に必要な事項を確認することとし、明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる2桁の法別番号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人 等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第2項に規定する医療支援給付「25」)、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)を付し、審査支払機関に請求すること。 (11)戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号) 医療機関等は、戦傷病者特別援護法第4条第1項第2号の認定を受けた戦傷病者の当該認定に係る公務上の傷病に対する医療を取り扱った場合、明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる2桁の法別番号(戦傷病者特別援護法による療養の給付「13」)、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)を付し、審査支払機関に請求すること。 (12)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号) 医療機関等は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第24項に規定する自立支援医療(更生医療、育成医療及び精神通院医療)の対象の申し出があった場合、明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる2桁の法別番号(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による更生医療「15」、育成医療「16」及び精神通院医療「21」)、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)を付し、審査支払機関に請求すること。 ※ なお、明細書については電子レセプトによる請求でなく紙レセプトにより請求すること。ただし、紙レセプトの出力が困難な場合には電子レセプトにより請求することも差し支えない。