「建築基準法第43条第2項第一号の認定基準」の一部改正に係る公示

公開日 2024年02月15日

更新日 2024年02月15日

1 規則等の題名

建築基準法第43条第2項第一号認定基準

2 根拠法令・条項

建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第144条の4、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条の3

3 規則等の制定日

令和6年2月15日

4 結果公示の日

令和6年2月15日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第5号に該当

6 適用除外の理由

建築基準法施行規則第10条の3第3項の改正に伴うもので、これと実質的に同一であることから、第5号に該当し、適用除外とした。

7 規則等の概要

改正概要[PDF:59KB]
建築基準法第43条第2項第一号認定基準[PDF:133KB]
新旧対照表[PDF:147KB]

この記事に関するお問い合わせ

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指導担当 088-823-9891
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高知県 土木部 幡多土木事務所 総務課 建築指導担当

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所在地: 〒787-0010  高知県四万十市古津賀4丁目61番地
電話: 総務課(代表) 0880-34-5222
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メール: 170111@ken.pref.kochi.lg.jp

 

 

 

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