医師の働き方改革・特定労務管理対象機関の指定について

公開日 2024年03月04日

更新日 2024年03月13日

医師の働き方改革について

令和6年4月から、医師の時間外・休日労働時間の上限が、原則年960時間・月100時間未満(A水準)となります。

年間の時間外・休日労働時間が960時間を超えることがやむを得ない医師が勤務している医療機関は、開設者の申請により、特定労務管理対象機関【特定地域医療提供機関(B水準)、連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)、技能向上集中機関(C-1水準)、特定高度技能研修機関(C-2水準)】として、都道府県知事の指定を受ける必要があります。

特定労務管理対象機関の指定について

(1)指定手続きの流れ

特定労務管理対象機関(B・連携B・C水準)になるためには、医師労働時間短縮計画案を作成し、医療機関勤務環境評価センターの評価を受けた後、地域医療への影響等を踏まえて県による指定を受ける必要があります。

医療機関勤務環境評価センターの評価には4ヶ月以上かかる可能性があることや、評価の結果によっては院内の労務環境の改善等が必要となることがありますので、早期の受審をお願いします。

(2)申請書類

事前に医療政策課(088-823-9660)へご連絡ください。

高知県様式[DOCX:29.8KB]

 

(3)特定労務管理対象機関の一覧

指定医療機関一覧[PDF:73.5KB]

医療機関勤務環境評価センターによる評価結果[PDF:60.1KB]

医療機関への支援

高知県医療勤務環境改善支援センター

医療機関の多様なニーズに対し、医業経営アドバイザー(医業経営コンサルタント)と医療労務管理アドバイザー(社会保険労務士)が専門的な相談・支援を無料で行っております。

いきいき働く医療機関サポートWeb いきサポ

医師の働き方改革関連の情報を含む、医療機関の勤務環境の改善に役立つ各種情報や医療機関の取組事例を紹介しています。

「医師の働き方改革」.jp

医師の働き方改革関連制度についての情報発信や主に医療機関で配布していただくポスター、リーフレットなどの広報物を公開しています。

医師の働き方改革面接指導実施医師養成ナビ

長時間労働医師への面接指導医師が業務を行うために必要とされるオンライン講習(e-ラーニング)を提供しています。

医療機関勤務環境評価センター

医師の労働時間短縮のための取組の状況等について評価を行うこと及び労働時間の短縮のための取組について、医療機関の管理者に対して必要な助言・指導を行います。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 医療政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画調整 088-823-9649
看護 088-823-9665
地域医療 088-823-9625
医師確保 088-823-9660
医事指導 088-823-9623・9749
ファックス: 088-823-9137
メール: 131301@ken.pref.kochi.lg.jp

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