太平洋くろまぐろの漁獲状況について

公開日 2024年04月03日

更新日 2024年04月03日

太平洋くろまぐろの漁獲状況について

 このことについて、太平洋くろまぐろの漁獲は漁業法第16条第1項の規定に基づき、令和6管理年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間をいう。)の知事管理漁獲可能量を定め、数量管理を実施しているところです。本県の現在の漁獲状況や採捕停止命令の発動状況についてお知らせします。

1.採捕停止命令の状況

(1)漁船漁業(養殖用種苗以外)

  小型魚(30kg未満):採捕できます 

  大型魚(30kg以上)4月4日から採捕停止

(2)漁船漁業(養殖用種苗

  小型魚(30kg未満):採捕できます 

(3)定置漁業

  小型魚(30kg未満)採捕できます

  大型魚(30kg以上)採捕できます

 

 ※漁船漁業=くろまぐろを採捕する漁業のうち、大型定置漁業、小型定置漁業及び小型定置網漁業を除いた漁法

 ※漁船漁業(養殖用種苗以外)=漁船漁業のうち、養殖用種苗以外の採捕を目的とする漁業

 ※漁船漁業(養殖用種苗)=漁船漁業のうち、養殖用種苗の採捕を目的とする漁業

2.月別漁獲状況(令和6年4月3日現在,単位:キログラム)

(1)小型魚(30kg未満)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

漁船漁業

(養殖用種苗以外)

                       

漁船漁業

(養殖用種苗)

                       
定置漁業                        

 

(2)大型魚(30kg以上)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
漁船漁業 740                      
定置漁業                        

 

3.知事管理漁獲可能量(単位:キログラム)

(1)小型魚(30kg未満)

    4月~6月 7月~9月 10月~12月 1月~3月
漁船漁業 当初の漁獲可能量 4,800 100 16,800 9,400
(養殖用種苗以外) 現在の漁獲可能量 4,800 100 16,800 9,400
  採捕数量        
漁船漁業 当初の漁獲可能量 5,500    

(養殖用種苗)

現在の漁獲可能量 5,500    
  採捕数量      
定置漁業 当初の漁獲可能量 12,500 2,000 11,800 5,100
  現在の漁獲可能量 12,500 2,000 11,800 5,100
  採捕数量        

 

 

 

(2)大型魚(30kg以上)

    4月~6月 7月~9月 10月~12月 1月~3月
漁船漁業 当初の漁獲可能量 700 0 200 1,800
  現在の漁獲可能量 700 0 200 1,800
  採捕数量 740      
定置漁業 当初の漁獲可能量 7,000 1,400 2,700 1,400
  現在の漁獲可能量 7,000 1,400 2,700 1,400
  採捕数量        

※高知県資源管理方針に基づき、各管理区分において超過が発生した場合には超過した数量を翌管理区分から差し引きます。

 未利用分が発生した場合には、当該方針に基づき翌管理区分へ繰り越します。

※採捕停止命令は、知事管理漁獲可能量を超えた場合又は超えるおそれが著しく大きい場合に発出します。

 

関連リンク

水産庁くろまぐろの部屋

この記事に関するお問い合わせ

高知県 水産振興部 漁業管理課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電話: 調整担当 088-821-4608
保安漁船担当 088-821-4826
ファックス: 088-821-4527
メール: 040301@ken.pref.kochi.lg.jp
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