8-7 雇用類似(一人親方・フリーランス等)の働き方

公開日 2024年04月03日

【相談内容】 (愛媛県労働委員会)


 建設業の会社で職人として働いていましたが、このたび独立して、一人親方になりました。独立するまでは、労働者として雇用され労働関係法令で守られていましたが、一人親方には、何か保護はないのでしょうか。取引先である元請けの会社とは、力関係に大きな差があり、不利な契約を結ばされたような気がします。どこに相談すればよいのでしょうか。 

【お答え】


 一人親方やフリーランスなどの保護について関係する法令は、フリーランス保護法、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令など多岐にわたり非常にわかりにくく、例えば、一人親方やフリーランスなどは、原則、労働基準法の労働者ではないとされていますが、働き方の実態によっては労働者であると判断される場合もあります。
 厚生労働省において、個人事業主、フリーランスなどで契約や仕事上のトラブルにお悩みの方に対し「フリーランス・トラブル110番」(電話番号0120-532-110)を開設しておりますので、御利用ください。

【解説】
 近年、個人の働き方が多様化し、一人親方に代表される個人事業主に加え、フリーランスなどと呼ばれる雇用関係によらない様々な働き方をする方(以下「フリーランス等」という。)が増えています。
 フリーランス等の保護について関係する法令は、フリーランス保護法、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令など多岐にわたり非常にわかりにくく、例えば、フリーランス等は、原則、労働基準法の労働者ではないとされていますが、働き方の実態によっては労働者であると判断される場合もあります。
 フリーランス等と経済的な力の差のある事業者との取引においては、フリーランス側に一方的な不利益が生じないよう規制が設けられています。問題となる事業者の行為については、令和3年3月26日付けで、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名により策定された「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」に示されていますので、御参考としてください。
 また、労災保険については、従来の一人親方や個人タクシー運転手等に加え、フリーランスのITエンジニアや、自転車を使用する外食デリバリーサービス配達人らも、労災保険の特別加入が認められるようになっています。詳しくは、最新の厚生労働省ホームページを御覧いただくか、お近くの労働局にお問い合わせください。

 

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この記事に関するお問い合わせ

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所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(高知県庁北庁舎4階)
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ファックス: 088-821-4589
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