1ページ Ⅰ計画の趣旨等 1 計画策定の趣旨 この計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)第89条に基づき、障害のある人にとって必要な障害福祉サービスや相談支援、地域生活支援事業等の提供体制が計画的に整備されることを目的として策定するものです。 今回の策定にあたっては、平成24年度から平成26年度を計画期間とした第四期障害福祉計画の進捗状況等の分析や評価を行い、本県における課題等を整理したうえで、国の基本指針に則して策定することとします。 1ページの語句の説明 障害者総合支援法第89条とは、 都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。 国の基本指針とは、 障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年 厚生労働省告示第395号)(一部改正 平成26年 厚生労働省告示第231号) 2ページ 2 計画の位置づけ等 (1)「高知県障害者計画」との関係 県は、障害者基本法に基づいて、障害のある人に対する取り組みの基本的方向を示す県行政の指針として、平成25年3月に「高知県障害者計画」を策定しています。 一方、この「高知県障害福祉計画」は、障害者総合支援法に基づき、3年を一期として策定する「障害福祉サービス等の確保に関する計画」であり、高知県障害者計画の障害福祉サービスに関する実施計画的な位置づけとなるものです。 (2)計画期間 「高知県障害福祉計画」は、平成18年度からの第一期計画から始まり、現在は平成24年度から平成26年度までの第3期計画の計画期間中です。 今回の第4期障害福祉計画については、第3期計画の進捗状況等を踏まえ、平成27年度から平成29年度までの3年間を計画期間として策定します。 (3)計画の推進体制 ○障害の特性やライフステージに応じたきめ細やかで一貫したサービスが提供できるよう、障害保健福祉の分野だけではなく、雇用や教育、医療等の関係部局・機関が連携し、総合的に取り組みます。 ○障害のある人が、身近な地域で障害特性等に応じて必要な障害福祉サービス等が受けられるよう、市町村や障害福祉サービス事業者等の関係機関と連携を図りながら、計画的なサービスの提供基盤の整備を進めていきます。 ○障害のある人もない人も、共に支え合い、安心して、いきいきと暮らせる「共生社会」を実現するためには、障害のある人自身や直接的な関係者だけではなく、県民みんなで考え、取り組んでいくことが必要であり、広く県民の参加や協力を得ながら、目標の実現に向けて取り組んでいきます。 (4)PDCAサイクルによる点検及び評価並びに必要な措置 この計画に定める目標等については、毎年度、実績を把握のうえ、障害者施策や関連施策の動向なども踏まえて、分析・評価を実施し、その内容を高知県障害者施策推進協議会や高知県自立支援協議会に報告し、推進方策等について意見を求めます。 また、これらの内容についてはホームページ上で公開し、県民からの意見を募集し、必要に応じて計画を変更するとともに、事業の見直しや新たな取組の検討を行います。 3ページ 2ページの語句等の説明 障害者施策推進協議会とは、障害者施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項などを協議する組織で、障害のある人・学識経験者・障害者福祉事業従事者・関係行政機関の職員などで構成されます。 高知県地域福祉部障害保健福祉課のホームページアドレスはhttp://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060301/ 4ページ 3 計画が目指す方向 この計画は、高知県障害者計画の基本理念及び平成24年2月に策定した「日本一の健康長寿県構想(第2期)」を踏まえて、次の方向を目指します。 (1)「共生社会」の実現 障害のある人が日常生活や社会生活において必要な支援を受けながら、可能な限り希望する場所で、その人らしく暮らし、障害のある人もない人も、ともに支え合い、安心して、いきいきと暮らせる「共生社会」の実現を目指します。 (2)「高知型福祉」の実現 高知県では、「日本一の健康長寿県構想」を策定し、県民だれもが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、それぞれの地域の実態に即した新しい福祉の形を作り上げていく「高知型福祉」の実現を目指して取り組みを進めています。 障害者福祉においては、障害のある人が生き生きと暮らせる地域づくりに向けて、サービスが不足している中山間地域のサービス提供体制の充実や身近な地域で専門的な療育支援を行う体制づくりなどに重点的に取り組んでいます。 日本一の健康長寿健康構想の図の説明 県民誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる高知型福祉の実現 こどもから高齢者、障害者などすべての県民が、ともに支え合いながら生き生きと暮らすことができる地域づくりを推進 高知型福祉その1 ともに支え合う地域づくり(新しい支え合いのかたち) こうち支え合いチャレンジプロジェクトの推進 あったかふれあいセンターの機能強化 民生委員・児童委員活動の充実 福祉人材の確保 自殺・うつ病対策の推進 ひきこもり自立支援対策の推進 高知型福祉その2 高齢者が安心して暮らせる地域づくり(元気イキイキ、みんな長生き) 地域包括ケアシステムの構築 地域における認知症の人と家族への支援 介護サービスの充実・確保 福祉・介護人材の確保対策 生きがいづくりへの支援 高知型福祉その3 障害者が生き生きと暮らせる地域づくり(ともにかがやき、ともに暮らす) 障害福祉サービスの確保・充実 障害者の就労促進 施設利用者の工賃アップ 発達障害者への支援体制づくり 高知型福祉その4 次代を担うこども達を守り育てる環境づくり(まち、むら、こどもたちでいっぱいに) 児童虐待や各種相談への迅速、適切な対応 ひとり親家庭等への支援の充実 少年非行防止対策の推進 少子化対策の推進 4ページの語句の説明 共生社会とは、人間は一人ひとりがすべて異なる存在であり、この違いをかけがえのないものとして受けとめ、互いが理解し合い、共に生きる社会をいいます。 5ページ 4 計画策定にあたっての考え方 1 身近な地域におけるサービスの確保 すべての障害のある人が、希望する場所や住み慣れた地域など、どこに住んでいても、24時間365日安心して暮らせるよう、身近な地域で必要なサービスを確保します。 2 在宅生活やグループホーム等での生活への移行及び就労支援を推進するサービスの提供体制の整備 希望する人が入所施設や精神科病院から円滑に在宅生活やグループホーム等での生活に移行できるよう、また就労支援がさらに推進されるよう、必要なサービスの提供体制を整えます。 3 障害児支援の提供体制の確保 平成二十四年に成立した「子ども・子育て支援法」の基本理念などを踏まえ、障害福祉サービスや児童福祉法に基づく障害児支援等の専門的な支援を確保するとともに、可能な限り障害のない子供と同じような一般施策としての子育て支援の中で支援が受けられるような体制を整えます。 また、障害のある子ども及びその家族に対して乳幼児から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制を整えます。 6ページ 5区域の設定 障害福祉サービス等は、身近な地域で必要なサービスが受けられるよう、障害のある人が生活する「市町村」を基本的な単位として提供することが必要です。しかし、市町村単位で実施することが困難な事業については、事業内容やニーズに応じて、広域的な単位を設定し、地域間で格差が生じないようサービスの提供体制づくりを進めます。 この計画における、指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込みを定める単位となる区域は、二次保健医療圏と高齢者保健福祉圏と整合を図り、次のとおり設定します。 図Ⅰ-5-1 障害保健福祉圏の説明 圏域別人口(平成26年3月1日現在) 安芸圏域は、総数五万二百八十一人、うち65歳以上は一万九千七百七十二人(三十九点三パーセント)。2市4町3村の構成(室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村)。 中央東圏域は、総数十二万二千五十人、うち65歳以上は三万九千五百八十五人(三十二点四パーセント)。3市3町1村の構成(南国市、香美市、香南市、本山町、大豊町、土佐町、大川村)。 中央西圏域は、総数四十二万二千六十一人、うち65歳以上は十一万九千三百九十八人(二十八点三パーセント)。2市4町1村の構成(高知市、土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村)。 高幡圏域は、総数五万七千九百七人、うち65歳以上は二万二千二百七十一人(三十八点五パーセント)。1市4町の構成(須崎市、四万十町、梼原町、津野町、中土佐町)。 幡多圏域は、総数九万八十七人、うち65歳以上は三万二千五百七十二人(三十六点二パーセント)。3市2町1村の構成(四万十市、宿毛市、土佐清水市、黒潮町、大月町、三原村)。 合計は、総数七十四万二千三百八十六人、うち65以上は二十三万三千五百九十八人(三十一点五パーセント)。11市十7町6村の構成。