目次 資料編 1障害福祉サービス及び相談支援の体系について 137ページ 2用語の説明 138ページ 3アンケート調査結果の概要 144ページ 4在宅生活等への移行や就労支援の目標設定(市町村別内訳) 165ページ 5障害福祉サービスの量の見込み(市町村別内訳) 167ページ 6基本指針 186ページ 7県の基本的な考え方 213ページ 8高知県障害福祉計画の策定経過 217ページ 9高知県障害者施策推進協議会委員 218ページ 137ページ 1 障害者総合支援法のサービス等の体系について (1)サービス等の体系 障害者総合支援法のサービスは、自立支援給付と地域生活支援事業に大別されます。 ●自立支援給付 介護支援を行う「介護給付」や訓練などの支援を行う「訓練等給付」、在宅生活等への移行などの支援を行う「地域相談支援給付」は、利用者などからの申請により認定や決定を経てサービスが行われます。 その他に「自立支援医療」「補装具」などの給付があります。 ●地域生活支援事業 市町村の創意工夫により、地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に対応することが求められる成年後見制度利用支援、意思疎通支援、移動支援、地域活動支援センターなどの事業があります。 詳しい事業内容や利用者の負担はそれぞれの市町村ごとに異なります。 福祉サービス等の体系図の説明 市町村が行うものとして、自立支援給付と地域生活支援事業がある。 自立支援給付は、介護給付(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援等)、訓練等給付(自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助)、特定障害者特別給付、地域相談支援給付、計画相談支援給付、自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療(実施主体は県))、療養介護医療、補装具等 地域生活支援事業は、自発的活動支援事業、相談支援事業、成年後見制度利用支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、地域活動支援センター、住居支援(福祉ホーム・居住サポート)等 都道府県は、人材育成や広域支援で、市町村を支援(地域生活支援事業については、県が行うものもある。) (2)障害福祉サービス及び相談支援の体系について (1) 障害者自立支援法に基づくサービス 介護給付 居宅介護は、自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います 重度訪問介護は、重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います 同行援護は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 行動援護は、自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 重度障害者等包括支援は、介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 短期入所は、自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 療養介護は、医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 生活介護は、常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 施設入所支援は、施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 共同生活介護は、夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 訓練等給付 自立訓練は、自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います 就労移行支援は、一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います 就労継続支援は、一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供とするとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います 共同生活援助は、夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います 地域生活支援事業 移動支援は、円滑に外出できるよう移動を支援します 地域活動支援センターは、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です 福祉ホームは、住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います (2)相談支援 市町村による相談支援は、障害のある人やその家族からの相談に応じ、必要な情報提供や助言等を行います 計画相談支援、障害児相談支援は、障害のある人が必要とする障害福祉サービス等の利用計画を作成します(H24より障害福祉サービスを利用するすべての障害者が計画作成の対象者となります) 地域移行支援は、障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者を対象に、住居の確保その他の地域における生活に移行するための支援を行います(H24より創設) 地域定着支援は、居宅において単身等で生活する障害者を対象に、常時の連絡体制確保などの支援を行います。(H24より創設) 138ページ 2 用語の説明 【ア行】 あったかふれあいセンターとは、高齢者や障害のある人など誰もが集える場としての「集い」を中心にした活動のほか、見守りや訪問活動のなかで高齢者の生活課題などに対応した生活支援サービスの提供を行うなど、地域の実情やニーズに対応した、小規模ながら多機能な支援を行う拠点をいいます。 委託訓練事業とは、就職に必要な知識や技能を修得するため、企業や民間教育訓練機関等において、OA事務の講習や職場体験などの職業訓練を行う事業をいいます。 【カ行】 共生社会とは、人間は一人ひとりがすべて異なる存在であり、この違いをかけがえのないものとして受けとめ、互いが理解し合い、共に生きる社会をいいます。 高次脳機能障害とは、頭部外傷、脳血管障害等による脳の損傷の後遺症等として生じた記憶障害、注意障害、社会的行動障害などの認知障害等を指し、これに起因して、日常生活、社会生活への適応が困難になる障害をいいます。 【サ行】 市町村自立支援協議会とは、地域における障害のある人への支援体制を整備するため、関係機関等が相互の連携を図ることにより、支援体制に関する課題を共有し、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うことを目的として市町村が設置する機関をいいます。 指定障害者支援施設とは、都道府県知事の指定を受けて、障害のある人に施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のことをいいます。 139ページ 障害児支援 障害児通所支援 ・児童発達支援は、未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。 ・医療型児童発達支援は、未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などに加えて治療を行います。 ・放課後等デイサービスは、就学児を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や居場所の提供を行います。 ・保育所等訪問支援は、保育所や幼稚園等に出向き、本人や訪問先施設のスタッフに対して、本人の障害の特性に応じた集団生活の適応支援を行います。 障害児入所支援 ・福祉型障害児入所施設は、障害の特性に応じて、入所により、保護、日常生活の指導、知識技能の付与を行います。 ・医療型障害児入所施設は、障害の特性に応じて、入所により、保護、日常生活の指導、独立生活に必要な知識技能の付与及び治療を行います。 障害者就業・生活支援センターとは、障害のある人が就労し、経済的に自立していくため、身近な地域で就職面の支援と生活面の支援を一体的に行う機関です。公共職業安定所、障害者職業センター、障害者雇用支援センター、社会福祉施設、医療施設、養護学校等と連携しながら、障害のある人の就業及びそれに伴う生活に関する指導・助言・職業準備訓練のあっせんなどを行います。 障害者施策推進協議会とは、障害者施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項などを協議する組織で、障害のある人・学識経験者・障害者福祉事業従事者・関係行政機関の職員などで構成されます。 障害福祉サービス 訪問系サービス ・居宅介護(ホームヘルプ)は、自宅で、入浴や排せつ、食事などの介助を行います。 140ページ ・同行援護は、視覚障害により移動に著しい困難を有する人が外出するときに、移動に必要な情報の提供などの支援を行います。 ・重度訪問介護は、重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 ・行動援護は、自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 ・重度障害者等包括支援は、介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの複数のサービスを包括的に行います。 日中活動系サービス ・生活介護は、常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 ・自立訓練(機能訓練・生活訓練)は、自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 ・就労移行支援は、一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 ・就労継続支援(A型 ・ B型)、一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 ・療養介護は、医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 ・短期入所(ショートステイ)は、自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 居住系サービス ・共同生活援助(グループホーム)は、夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 ・施設入所支援は、施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 141ページ ジョブコーチ(職場適応援助者)とは、障害のある人や事業主などに対して、雇用の前後を通じて障害特性を踏まえた直接的、専門的な援助を実施する人をいいます。 身体障害者手帳とは、身体に永続的な一定の障害のある人が、各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障害の種類と程度によって、1級から6級まで区分されています。 精神障害者保健福祉手帳とは、一定の精神障害の状態にある人が、各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。障害の程度に応じて重度のものから、1級、2級、3級に区分されています。 相談支援とは、障害のある人に、次の支援を行うことをいいます。 市町村による相談支援は、障害のある人やその家族からの相談に応じ、情報提供や助言などを行うとともに、障害のある人に対する虐待の防止や障害のある人の権利擁護のために必要な援助を行うことをいいます。 計画相談支援・障害児相談支援は、障害のある人が障害福祉サービスを適切に利用できるよう、利用するサービスの種類や内容などを定めた「サービス等利用計画」を作成するとともに、その計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、サービス提供事業者等との連絡調整を行うことをいいます。 地域相談支援 ・地域移行支援は、障害者支援施設等に入所している人又は精神科病院に入院している精神障害のある人を対象に、住居の確保や在宅生活等に移行するための活動に関する相談等を行うことをいいます。 ・地域定着支援は、居宅において単身等で生活している障害のある人を対象に、常時の連絡体制確保などの支援を行うことをいいます。 142ページ 【タ行】 トライアル雇用(障害者試行雇用)事業とは、事業所が、障害のある人を試行雇用(トライアル雇用)することにより、その適性などを見極め、相互理解を促進することで、本格的な雇用に取り組むきっかけを作る事業をいいます。 【ナ行】 難病とは、法律等による明確な定義はありませんが、行政が「難病」として取り上げる疾病の範囲は、次のように整理されています。一、原因不明、治療方法が未確立で、かつ後遺症を残すおそれが少ない疾病。二、経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護などに著しく人手を要するため家庭の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病です。 日本一の健康長寿県構想とは、県民が、住み慣れた地域で、健やかで心豊かに、支え合いながら生き生きと暮らし続けることができる高知県を目指して、保健・医療・福祉の各分野の本県の弱みを分析し、これまで取り組んできた施策に新たな取り組みも加えて、平成22年2月にとりまとめた構想をいいます。また策定後の様々な変化に的確に対応しながら、より政策効果が上がるように、毎年見直しを行うこととしています。 【ハ行】 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(AD/HD)その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいいます。 PDCAサイクルとは、Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)の4段階を順に繰り返すことによって、継続的に業務を改善する手法。 福祉研修センターとは、福祉を支える人づくりと担い手の確保など、総合的な福祉人材の育成を行うために、高知県社会福祉協議会内に設置している機関です。 143ページ 福祉人材センターとは、福祉人材に関する啓発、調査研究、研修事業を行っているほか、福祉人材の登録、就業の斡旋を行うとともに、社会福祉施設経営者に対する相談支援を行うために、高知県社会福祉協議会内に設置している機関です。 福祉ホームとは、住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。 【ラ行】 療育手帳とは、知的障害のある人が、各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。障害の程度によって、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階に区分されています。 144ページ 3アンケート調査結果の概要 調査の概要 (1)調査対象 一施設等利用者 県内の次の施設等の利用者 ・指定障害福祉サービス事業所(訪問系サービス、相談支援、療養介護、短期入所の各事業所を除く。)(百四十一事業所) ・グループホーム(五十ヶ所) ・小規模作業所(六ヶ所) ・福祉ホーム(三ヶ所) ・障害児入所施設(六施設) 二難病患者等 高知県難病団体連合会の構成団体の会員 三特別支援学校在校生(保護者) 県内の特別支援学校(十六校)の在校生・保護者 四障害児通所支援利用者 県内の障害児通所支援(25事業所)の利用者 (2)調査期間及び調査方法 期間:平成26年6から8月 方法:各施設等、団体及び学校を通じて配付・回収 (3)配付・回答数 一施設等利用者 配付数は五千九百五十三件、回答数は三千九百七十八件(回答率六十六点八%) 二難病患者等 配布数は四百四十四件、回答数は九十八件(回答率二十二点一%) 三特別支援学校在校生(保護者) 配付数は八百九十五件、回答数は五百五十六件(回答率六十二点一%) 四障害児通所支援利用者 配布数は七百九十三件、回答数は二百二十五件(回答率二十二点四%) 145ページ 調査の結果(施設等利用者、回答数は三千九百七十八) (1)調査の回答者(グラフ) 回答数は三千九百五十三 なお、複数回答があるため、回答数とグラフ中の数字の総和は一致しない 本人千七百九十一、父親百三十、母親七百二十六、兄弟姉妹九十三、祖父母五、成年後見人十六、施設職員千百六十七 本人以外が回答する理由は 1設問の趣旨を的確に把握することが難しいため千七百十六件、2身体的な障害の状況から回答することが難しいため三百十六件、3その他八十一件 (2)障害のある方ご本人の属性(グラフ) 1年齢 回答数は三千九百三十一 十九歳まで百八十一、二十から二十九歳七百五十六、三十から三十九歳七百八十七、四十から四十九歳八百七、五十から五十九歳六百二十二、六十から六十四歳三百五十五、六十五歳以上四百二十三 四十歳以上は二千二百七(五十六点二%) 六十歳以上は七百七十八(十九点八%) 2性別 回答数は三千九百五十八 男二千三百七十(五十九点九%) 女千五百八十八(四十点一%) 146ページ 3手帳の状況 なお、無回答の場合は不明としている 身障手帳のみ所持六百六十四、療育手帳のみ所持千九百三十三、精神手帳のみ所持三百八十四、複数の手帳を所持六百九十一、無し六十八、不明二百三十八 三千六百七十二人(九十二点三%)の方がいずれかの手帳を所持 複数の手帳を所持の内訳 身体と療育五百六十人(手帳所持者に占める割合は十五点三%)、身体と精神六十四人(手帳所持者に占める割合は一点七%)、精神と療育四十六人(手帳所持者に占める割合は一点三%)、身体と療育と精神二十一人(手帳所持者に占める割合は零点六%) (3)現在利用しているサービス、今後利用したいサービス(グラフ) なお、複数回答可(当てはまるものすべて) 1日中活動(通所)のサービス 回答数は、現在利用している三千二百五十、今後利用したい千七百四十三 生活介護、現在利用している千四百九十一、今後利用したい七百六 機能訓練、現在利用している百十七、今後利用したい九十三 生活訓練、現在利用している百五十七、今後利用したい百五十二 就労移行支援、現在利用している六十四、今後利用したい百三 就労継続支援A型、現在利用している二百八十二、今後利用したい二百二十二 就労継続支援B型、現在利用している千二百九十二、今後利用したい七百十二 療養介護、現在利用している百、今後利用したい五十九 147ページ 2在宅生活を支援するサービス 回答数は、現在利用している九百三十九、今後利用したい八百三十二 居宅介護(ホームヘルプ)、現在利用している百四十一、今後利用したい百四十四 重度訪問介護、現在利用している七、今後利用したい二十一 同行援護、現在利用している二十四、今後利用したい六十九 行動援護、現在利用している二十六、今後利用したい六十九 重度障害者等包括支援、現在利用している十五、今後利用したい二十九 短期入所(ショートステイ)、現在利用している百八十七、今後利用したい二百四十三 計画相談支援、現在利用している四百六十七、今後利用したい二百六十三 地域移行支援、現在利用している八、今後利用したい十六 地域定着支援、現在利用している七、今後利用したい二十六 移動支援(ガイドヘルプ)、現在利用している百、今後利用したい百四十五 コミュニケーション支援、現在利用している三十一、今後利用したい五十 地域活動支援センター、現在利用している九十八、今後利用したい九十九 日中一時支援、現在利用している百十四、今後利用したい九十八 児童発達支援、現在利用している零、今後利用したい一 放課後等デイサービス、現在利用している零、今後利用したい一 保育所等訪問支援、現在利用している一、今後利用したい六 あったかふれあいセンター、現在利用している二十八、今後利用したい四十九 148ページ (4)障害のある方ご本人が将来暮らしたい場所(グラフ) 1、1年後から3年後に暮らしたい場所(回答数は三千七百三十七) 1これまでの(今の)入所施設で暮らしたい九百六十二 2家の近くの入所施設で暮らしたい七十三 3気に入った入所施設で暮らしたい八十五 4グループホーム、福祉ホームで暮らしたい四百七十六 5家族や親戚と暮らしたい千百八十八 6ひとりか、家族や親戚とは別にアパートなどで暮らしたい四百二十二 7わからない(今のところ考えていない)四百四十九 8その他百十三 なお、複数回答があるため、回答数とグラフ中の数字の総和は一致しない 2、将来ずっと暮らしたい場所(回答数は三千七百十六) 1入所施設で暮らしたい九百 2グループホーム、福祉ホームで暮らしたい五百三十六 3家族や親戚と暮らしたい九百四十六 4ひとりか、家族や親戚とは別にアパートなどで暮らしたい三百七十八 5わからない(今のところ考えていない)八百四十五 6その他百三十二 なお、複数回答があるため、回答数とグラフ中の数字の総和は一致しない 149ページ (5)今後障害者福祉に必要だと思うこと(表)  複数回答可、当てはまるもの三つまで 回答数三千三百二 1会社などに就職ができるように就職先を多くすること(もっと就職ができやすくすること)。八百九十二(二十七%) 2今よりももっと障害施設などの工賃の水準を引き上げること。千二百九十三(三十九点二%) 3いろいろな活動(趣味や交流など)の場があること。千六百六十三(五十点四%) 4地域住民等が障害や障害のある人への理解を深めること。千百六十五(三五点三%) 5障害のある人等が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、障害のある人や、その家族等が地域で行うさまざまな取り組みを支援すること。八百七十九(二十六点六%) 6障害のある人やその保護者等からの相談に応じ、情報の提供や助言などを行うこと。九百四十六(二十八点六%) 7成年後見制度を利用しやすくすること。四百八十四(十四点七%) 8聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のある人への意思疎通の支援を充実すること。三百四十八(十点五%) 9障害のある人への虐待防止の取り組み。四百七十四(十四点四%) 10その他九十六(二点九%) なお、四以上回答があったものも含めている 150ページ 調査の結果(難病患者等、回答数は九十八) (1)調査の回答者(グラフ) 回答数は九十八 本人七十五、父親二、母親十、兄弟姉妹一、配偶者七、子三 本人以外が回答する理由は 1設問の趣旨を的確に把握することが難しいため十件、2身体的な障害の状況から回答することが難しいため九件、3その他四件 (2)障害のある方ご本人の属性(グラフ) 1年齢 回答数は九十五 十九歳まで五、二十から二十九歳七、三十から三十九歳五、四十から四十九歳六、五十から五十九歳十、六十から六十四歳十三、六十五歳以上四十九 四十歳以上は七十八(八十二点一%) 六十歳以上は六十二(六十五点三%) 2性別 回答数は九十八 男三十(三十点六%) 女六十八(六十九点四%) 151ページ 3手帳の状況 なお、無回答の場合は不明としている 身障手帳のみ所持四十二、療育手帳のみ所持一、精神手帳のみ所持二、複数の手帳を所持一、無し四十五、不明二十 四十六人(四十六点九%)の方がいずれかの手帳を所持 複数の手帳を所持の内訳 身体と精神一人(手帳所持者に占める割合は二点二%) 4難病の認定 回答数は八十四 受けている五十八(六十九%) 受けていない二十六(三十一%) 152ページ (3)現在利用しているサービス、今後利用したいサービス(グラフ) なお、複数回答可(当てはまるものすべて) 1日中活動(通所)のサービス 回答数は、現在利用している十三、今後利用したい十九 生活介護、現在利用している六、今後利用したい九 機能訓練、現在利用している九、今後利用したい八 生活訓練、現在利用している二、今後利用したい三 就労移行支援、現在利用している零、今後利用したい二 就労継続支援A型、現在利用している零、今後利用したい一 就労継続支援B型、現在利用している零、今後利用したい一 療養介護、現在利用している一、今後利用したい一 2在宅生活を支援するサービス 回答数は、現在利用している二十、今後利用したい二十六 居宅介護(ホームヘルプ)、現在利用している九、今後利用したい十一 重度訪問介護、現在利用している零、今後利用したい一 同行援護、現在利用している零、今後利用したい一 行動援護、現在利用している一、今後利用したい四 重度障害者等包括支援、現在利用している零、今後利用したい一 短期入所(ショートステイ)、現在利用している一、今後利用したい八 計画相談支援、現在利用している一、今後利用したい九 地域移行支援、現在利用している零、今後利用したい一 地域定着支援、現在利用している一、今後利用したい四 移動支援(ガイドヘルプ)、現在利用している一、今後利用したい六 コミュニケーション支援、現在利用している三、今後利用したい一 地域活動支援センター、現在利用している二、今後利用したい三 日中一時支援、現在利用している一、今後利用したい四 児童発達支援、現在利用している零、今後利用したい零 放課後等デイサービス、現在利用している一、今後利用したい零 保育所等訪問支援、現在利用している零、今後利用したい零 あったかふれあいセンター、現在利用している一、今後利用したい五 153ページ (4)障害のある方ご本人が将来暮らしたい場所(グラフ) 1、1年後から3年後に暮らしたい場所(回答数は八十六) 1家の近くの入所施設で暮らしたい三 2気に入った入所施設で暮らしたい三 3グループホーム、福祉ホームで暮らしたい一 4家族や親戚と暮らしたい四十五 5ひとりか、家族や親戚とは別にアパートなどで暮らしたい五 6わからない(今のところ考えていない)二十 7その他九 なお、複数回答があるため、回答数とグラフ中の数字の総和は一致しない 2、将来ずっと暮らしたい場所(回答数は八十八) 1入所施設で暮らしたい二 2グループホーム、福祉ホームで暮らしたい四 3家族や親戚と暮らしたい四十五 4ひとりか、家族や親戚とは別にアパートなどで暮らしたい五 5わからない(今のところ考えていない)二十四 6その他八 なお、複数回答があるため、回答数とグラフ中の数字の総和は一致しない 154ページ (5)今後障害者福祉に必要だと思うこと(表)  複数回答可、当てはまるもの三つまで 回答数八十 1会社などに就職ができるように就職先を多くすること(もっと就職ができやすくすること)。三十一(三十八点八%) 2今よりももっと障害施設などの工賃の水準を引き上げること。十三(十六点三%) 3いろいろな活動(趣味や交流など)の場があること。二十九(三十六点三%) 4地域住民等が障害や障害のある人への理解を深めること。三十一(三八点八%) 5障害のある人等が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、障害のある人や、その家族等が地域で行うさまざまな取り組みを支援すること。三十九(四十八点八%) 6障害のある人やその保護者等からの相談に応じ、情報の提供や助言などを行うこと。三十四(四十二点五%) 7成年後見制度を利用しやすくすること。四(五%) 8聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のある人への意思疎通の支援を充実すること。二十一(二十六点三%) 9障害のある人への虐待防止の取り組み。十三(十六点三%) 10その他五(六点三%) 155ページ 調査の結果(特別支援学校在校生(保護者)、回答数は五百五十六) (1)調査の回答者(グラフ) 回答数は五百五十五 なお、複数回答があるため、回答数とグラフ中の数字の総和は一致しない 本人十二、父親五十四、母親四百五十七、兄弟(姉妹)一、祖父母十三、施設職員等二十一、その他一 家族(両親、兄弟姉妹、祖父母)からの回答が九割以上を占めている (2)障害のある方ご本人の属性(グラフ) 1学年 回答数は五百五十六 幼稚部四、小学部一年二十三、小学部二年二十二、小学部三年十八、小学部四年十八、小学部五年二十一、小学部六年二十二、中学部一年四十六、中学部二年四十九、中学部三年六十四、高等部一年百二、高等部二年八十六、高等部三年七十六、専攻科七 小学部合計で百二十四(二十二点三%)、中学部合計で百六十一(二十九点%)、高等部(専攻科含む)合計で二百六十八(四十八点二%)  2性別 回答数は五百五十五 男三百三十九(六十一点一%)、女百二百十六(三十八点九%) 156ページ 3手帳の状況 なお、無回答の場合は不明としている 身障手帳のみ所持七十一、療育手帳のみ所持三百二十五、精神手帳のみ所持三、複数の手帳を所持九十、無し四十五、不明二十二 四百八十九人(八十七点九%)の方がいずれかの手帳を所持 複数の手帳を所持の内訳 身体と療育八十七人(手帳所持者に占める割合は十七点八%) 身体と精神一人(手帳所持者に占める割合は零点二%) 身体と療育と精神二人(手帳所持者に占める割合は零点四%) 4本人が暮らしている場所 回答数は五百五十一 なお、複数回答があるため、回答数とグラフ中の数字の総和は一致しない 自宅三百七十九(六十八点八%)、学校の寄宿舎百二十七(二十三%)、入所施設三十三(六%)、病院六、その他六 157ページ (3)現在利用しているサービス、今後利用したいサービス(グラフ) 複数回答可(当てはまるものすべて) 1日中活動(通所)のサービス(回答数は二百十五) 今後利用したいサービスのみ 生活介護四十四、機能訓練四十二、生活訓練七十八、就労移行支援八十二、就労継続支援A型七十二、就労継続支援B型七十九、療養介護七 2在宅生活を支援するサービス(回答数は、現在利用している二百五、今後利用した二百四十四) 居宅介護(ホームヘルプ)、現在利用している十二、今後利用したい二十六 重度訪問介護、現在利用している一、今後利用したい七 同行援護、現在利用しているゼロ、今後利用したい十九 行動援護、現在利用している三、今後利用したい十二 重度障害者等包括支援、現在利用しているゼロ、今後利用したい十三 短期入所(ショートステイ)、現在利用している六十七、今後利用したい百十七 計画相談支援、現在利用している七、今後利用したい五十七 地域移行支援、現在利用している零、今後利用したい七 地域定着支援、現在利用している零、今後利用したい十四 移動支援(ガイドヘルプ)、現在利用している二十三、今後利用したい六十七 コミュニケーション支援、現在利用している一、今後利用したい二十三 地域活動支援センター、現在利用している六、今後利用したい三十四 日中一時支援、現在利用している百三、今後利用したい八十一 児童発達支援、現在利用している三、今後利用したい十二 放課後等デイサービス、現在利用している百二十、今後利用したい七十七 保育所等訪問支援、現在利用している四、今後利用したい六 あったかふれあいセンター、現在利用している一、今後利用したい二十九 158ページ (4)障害のある方ご本人が将来暮らしたい場所(グラフ)  ご本人とともに、主たる保護者にも回答を依頼 回答数は、本人三百四十七、保護者四百九十五 1家族や親戚と暮らしたい、ご本人百七十五、主たる保護者二百五十 2ひとりか、家族や親戚とは別にアパートなどで暮らしたい、ご本人三十急言う、主たる保護者十九 3これまでの(今の)入所施設で暮らしたい、ご本人四、主たる保護者八 4家の近くの入所施設で暮らしたい、ご本人二、主たる保護者十六 5気に入った入所施設で暮らしたい、ご本人十、主たる保護者三十五 6グループホーム、福祉ホームで暮らしたい、ご本人十八、主たる保護者八十三 7わからない(今のところ考えていない)、ご本人九十一、主たる保護者七十四 8その他、ご本人八、主たる保護者十 (5)今後必要だと思う支援(グラフ) 複数回答可で、当てはまるものすべて ご本人とともに、主たる保護者にも回答を依頼 回答数は、本人二百十七、保護者五百十四 1障害の早期発見・早期療育の仕組みづくり、本人五十三、主たる保護者二百七十四 2就学前から学校卒業まで一貫して継続した支援の仕組みづくり、本人七十五、主たる保護者三百四十八 3保育士等の加配、本人三十五、主たる保護者百八十二 4加配保育士や学校教職員の資質向上、本人四十九、主たる保護者二百七十八 5身近な相談窓口の整備、本人五十二、主たる保護者二百七十四 6保護者や子ども同士の交流の場づくり、本人五十六、主たる保護者百八十 7通学や通園の援助、本人五十、主たる保護者二百十八 8放課後の見守り(学童保育など)支援、本人四十八、主たる保護者二百三十三 9夏休みなどの長期休暇中の支援、本人八十三、主たる保護者三百四十 10身近な場所で短期入所や日中一時支援などのサービスが受けられること、本人四十六、主たる保護者二百八十九 11身近な場所で専門的な療育支援が受けられること、本人五十八、主たる保護者三百十六 12地域住民の理解や支え合う仕組みづくり、本人五十四、主たる保護者二百五十七 13その他、本人十二、主たる保護者二十二 159ページ (6)今後障害者福祉に必要だと思うこと  複数回答可 当てはまるもの三つまで ご本人とともに、主たる保護者にも回答を依頼  回答数本人百九十四、保護者五百十七 1会社などに就職ができるように就職先を多くすること(もっと就職ができやすくすること)。本人百五(五十四点一%)、保護者二百二十八(四十四点一%) 2今よりももっと障害施設などの工賃の水準を引き上げること。本人五十五(二十八点四%)、保護者百三十六(二十六点三%) 3いろいろな活動(趣味や交流など)の場があること。五十七(二十九点四%)、保護者九十九(十九点一%) 4地域住民等が障害や障害のある人への理解を深めること。本人五十四(二十七点八%)、保護者百十五(二十二点二%) 5障害のある人等が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、障害のある人や、その家族等が地域で行うさまざまな取り組みを支援すること。本人三十五(十八%)、保護者百二十四(二十四%) 6障害のある人やその保護者等からの相談に応じ、情報の提供や助言などを行うこと。本人二十五(十二点九%)、保護者九十四(十八点二%) 7成年後見制度を利用しやすくすること。本人二十(十点三%)、百十四(二十二点一%) 8聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のある人への意思疎通の支援を充実すること。本人十四(七点二%)、保護者六十五(十二点六%) 9障害のある人への虐待防止の取り組み。本人三十二(十六点五%)、保護者九十二(十七点八パーセント) 10その他、本人五(二点六%)、保護者九(一点七%) なお、四以上回答があったものも含めている 160ページ 調査の結果(児童通所支援利用者、回答数は二百二十五) (1)障害のある方ご本人の属性 回答数は二百二十五 三歳まで四十、四から六歳九十、七から九歳四十二、十から十二歳三十二、十三から十五歳十六、十六から十八歳五、十九歳以上零 六歳以下は百三十(五十七点八%) 七から十二歳は七十四(三十二点九%) 十三から十八歳は二十一(九点三%) 2性別 回答数は二百二十五 男百六十二(七十二%) 女六十三(二十八%) 161ページ (2)現在利用しているサービス、今後利用したいサービス(グラフ) 複数回答可(当てはまるものすべて) 1現在利用しているサービス(回答数は二百二十五) 児童発達支援百二十一、医療型児童発達支援十六、放課後等デイサービス百十一、保育所等訪問二十六、短期入所十四、日中一時支援二十二、その他八 2今後利用したいサービス(回答数は百九十八) 児童発達支援七十四、医療型児童発達支援二十四、放課後等デイサービス百十二、保育所等訪問五十三、短期入所四十、日中一時支援四十二、居宅介護(ホームヘルプ)七、重度訪問介護四、同行援護八、行動援護十三、重度障害者等包括支援五、地域活動支援センター二十八、福祉型児童入所支援十四、医療型児童入所支援三、その他五 162ページ (3)今後必要だと思う支援 複数回答可(当てはまるものすべて) 1障害の早期発見・早期療育の仕組みづくり、百五十九 2就学前から学校卒業まで一貫して継続した支援の仕組みづくり、百八十一 3保育士等の加配、百二十一 4加配保育士や学校教職員の資質向上、百七十四 5身近な相談窓口の整備、百二十三 6保護者や子ども同士の交流の場づくり、九十九 7通学や通園の援助、九十一 8放課後の見守り(学童保育など)支援、百二十七 9夏休みなどの長期休暇中の支援、百五十九 10身近な場所で短期入所や日中一時支援などのサービスが受けられること、九十一 11身近な場所で専門的な療育支援が受けられること、百五十 12地域住民の理解や支え合う仕組みづくり、百二十一 13その他、二十三 163ページ <国や県、市町村に望むこと> ※自由記載(共通質問) (回答数:施設等利用者684、難病患者等41、特別支援学校在校生(保護者)188、障害児通所支援利用者156) 主な回答(趣旨) 罫囲み内の記述は、回答内容を抜粋したもの。 年金、手当の充実等経済的支援に関すること(同趣旨のもの含め百十九件。以下同) もう少し生活保護費や障害基礎年金を増やしてほしい。 障害のある人は金銭的に苦しいので経済面についても考えてほしい。家族にお金があっても本人は苦しい。 働ける場の充実、工賃・賃金の引き上げに関すること(百二十九件) もっと就職できる場を増やしてほしい 障害者も仕事の工賃(給料、時給)をもっと上げてほしい。 (親や家族が亡き後も)安心して暮らせる社会にしてもらいたい(百十九件) 障害のある方が安心して暮らせる社会・地域にしてほしい。 障害者が生活しやすい社会にして下さい。親亡き後も安心して過ごせる社会にして下さい。 障害に対する社会の理解、差別を無くす等障害者の立場に立った社会へ(七十七件) 社会全体で障害者の事をもっと理解して欲しい。 学校で障害者の理解を深めるような教育をして欲しい。公共の場で冷たい言葉をかけられたり、変な目で視られる事があって、外に出にくい。 入所施設の充実(六十八件) 現在入所施設で生活しているが、今後ずっと生活を続けたいと思うので、入所施設を増やしてもらいたい。 両親が高齢となり同居が困難になった場合等、1人でも安心して生活できる場所(入所施設等)を確保していただきたい。 グループホームなど住まいの場の充実(四十三件) 障害者の老後を安心して住めるグループホーム、老人ホームがどうしてもあってほしいと、前々から望んでおります。 障害者の家族(同居)が住める賃貸住宅を(市県営住宅を含む)増やして欲しい。 児童のサービスの充実(療育支援含む)(四十八件) 日中一時支援や放課後等デイサービスは、小学生がメインになっている所が多いので、中・高生がもっと利用できる所を増やしてほしい。 来年度から利用したい児童発達支援の施設がなく、今年度のみの利用となり、とても残念に思いました。娘は今、年中なので、できれば小学校入学までの利用を希望していたのですが。利用なさっているお子さんや予約待ちをなさっているお子さんが沢山いらっしゃるのは分かっていますが、利用できる施設の数や利用日数が増えてくれたらと思います。 サービスの質の向上(土日、祝日、長期休暇等の対応含む)(四十六件) グループホームでも慢性疾患のある障害者が安心して生活できるよう、看護士の常駐などの体制を整備してほしい。 サービスの提供時間の拡大を望みます。土日祝日でも利用でき、当日の利用時間も延長できれば助かると思います。 164ページ 障害の特性、個別のニーズに応じたサービスが受けられるようにしてほしい(四十八件) 障害の特性に応じた支援方法、入所支援であって欲しい。 障害児のいる家庭にもそれぞれの家庭環境があります。その子の発達に応じたサービスはもちろん、兄弟児の成長により同じ家庭でも必要なサービスは日々変化していきます。それぞれのニーズに対応できる柔軟で細やかな福祉サービスを望みます。 障害者や保護者の交流ができる場を作ってほしい(四十一件) 障害のある人が集まっていろいろできるところ(施設)をもっと増やしてほしい。 もっと障害のこと、その家族に対しての理解が広まって欲しい。将来的なことを考えるとまだまだ不安が多い。家族も精神的に疲れているので、気持ちを共有できる場が欲しい。 職員の資質向上、職員配置の充実(充実のための処遇の向上・人材育成含む)(四十四件) 施設職員のスキルアップにつながる勉強会を開催し、スキルの底上げに力を入れてほしい。同時に賃金アップにより職員のやる気が上がるようにしてほしい。 高齢障害者の豊かな暮らしを支えるためには職員の専門性と職員の加配をお願いしたい。 保育士・教員の資質向上、加配等配置の充実(四十五件) 早期療育の仕組み作りと共に子供に一番関わる保育士の障がいをもつ子や親への対応の仕方をもっと勉強してもらいたいと思います。療育の場と保育の場との連携が取れていないと感じる事が多いです。 昔に比べて発達障害を持つ児童が増えてきたので、教育現場の先生方にも発達障害についての知識と理解を深めていただく講習を義務付けて欲しい。 分かりやすい情報の提供(四十九件) 障害に応じてのサービス利用方法とか何が利用できるのか解りづらい。発信方法をもっと解りやすくしてほしい。 障害者に対して、もっと分かりやすく、書類などを書いてほしい。 165ページ 4 在宅生活等への移行や就労支援の目標設定(市町村別内訳) (1)福祉施設の入所者の在宅生活等への移行 施設入所者数 安芸圏域 平成25年度末現在百十二人、第4期計画目標平成29年度末時点百十八人 中央東圏域 平成25年度末現在二百五人、第4期計画目標平成29年度末時点二百十五人 中央西圏域 平成25年度末現在五百六十六人、第4期計画目標平成29年度末時点五百五十七人 高幡圏域 平成25年度末現在百六十七人、第4期計画目標平成29年度末時点百六十三人 幡多圏域 平成25年度末現在二百四十七人、第4期計画目標平成29年度末時点二百五十二人 県合計 平成25年度末現在千二百九十七人、第4期計画目標平成29年度末時点千三百五人 入所施設から地域生活へ移行する人 安芸圏域 平成26年7月末現在四人、第4期計画目標平成29年度末時点十二人 中央東圏域 平成26年7月末現在二人、第4期計画目標平成29年度末時点十三人 中央西圏域 平成26年7月末現在十人、第4期計画目標平成29年度末時点百四十九人 高幡圏域 平成26年7月末現在一人、第4期計画目標平成29年度末時点十三人 幡多圏域 平成26年7月末現在零人、第4期計画目標平成29年度末時点七人 県合計 平成26年7月末現在十五人、第4期計画目標平成29年度末時点九十四人 なお、目標値は平成26年12月時点の数値であり、各市町村が計画策定作業を進める中で変更する場合があります。 また、「施設入所者数」の目標値は、児童福祉法の改正により18歳以上の者について障害者自立支援法に基づく障害者支援施設等として利用させることとした施設の入所者を除いています。 ※市町村別の数字は省略 166ページ (2) 福祉施設から一般就労への移行 安芸圏域 平成24年度実績二人、第4期計画目標平成29年度五人 中央東圏域 平成24年度実績十三人、第4期計画目標平成29年度十三人  中央西圏域 平成24年度実績四十一人、第4期計画目標平成29年度五十二人 高幡圏域 平成24年度実績五人、第4期計画目標平成29年度七人  幡多圏域 平成24年度実績十四人、第4期計画目標平成29年度七人 県合計 平成24年度実績七十五人、第4期計画目標平成29年度八十四人  なお、目標値は平成26年12月時点の数値であり、各市町村が計画策定作業を進める中で変更する場合があります。 167ページから185ページ 5障害福祉サービスの見込み量(44ページから57ページ、90ページから93ページ及び96ページ)の市町村別内訳 ※省略 186ページから212ページ 6 基本指針 障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)(一部改正平成26年厚生労働省告示第231号) 我が国の障害保健福祉施策においては、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。) が、基本的人権の享有主体である個人の尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な支援を行うことにより、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会(以下「共生社会」という。)の実現に寄与することを目指して、制度を整備してきたところである。 平成15年度においては、障害者の自己決定を尊重するため、行政が障害者に必要なサービスの内容等を決定する措置制度から、障害者が自ら事業者と契約し、サービスを選択できる支援費制度へと転換した。 平成18年度においては、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の施行により、身体障害者及び知的障害者に加え、支援費制度の対象となっていなかった精神障害者も含めた一元的な制度を確立した。また、同法においては、地域生活への移行や就労支援といった課題に対応するとともに、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な障害福祉サービスや相談支援等が受けられるよう、福祉施設や事業体系の抜本的な見直しを行った。さらに、市町村及び都道府県に対して障害福祉計画(市町村障害福祉計画(同法第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画をいう。以下同じ。)及び都道府県障害福祉計画(同法第89条第1項に規定する都道府県障害福祉計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の作成を義務付け、サービスの提供体制を計画的に整備する仕組みを導入した。 その後、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)の施行による利用者負担の見直しや相談支援の充実等を経て、平成25年度からは、障害者自立支援法が改正され、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)として施行された。法においては、障害者等が日常生活又は社会生活を営むための支援は、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会における共生を妨げられないこと並びに社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行わなければならない旨を基本理念として掲げるとともに、障害福祉サービスの対象となる障害者の範囲の見直しや障害者等に対する支援の拡充を行い、障害福祉計画については、定期的に調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、障害福祉計画を変更することその他の必要な措置を講じることを法律上明記し、サービス提供体制の更なる計画的な整備を図ることとした。 この指針は、法の趣旨等を踏まえ、特に、平成27年度からは全てのサービス利用に関してサービス等利用計画(法第5条第20項に規定するサービス等利用計画をいう。以下同じ。)の作成が可能な体制を整備することを前提として、障害者の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る平成29年度末の目標を設定するとともに、平成27年度から平成29年度までの第4期障害福祉計画の作成又は変更に当たって即すべき事項を定め、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業を提供するための体制の確保が総合的かつ計画的に図られるようにすることを目的とするものである。 第一 障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本的事項 一市町村及び都道府県は、障害者等が日常生活又は社会生活を営むための支援は、共生社会を実現するため、全ての障害者等が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと及び障害者等にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨とする法の基本理念を踏まえつつ、次に掲げる点に配慮して、総合的な障害福祉計画を作成することが必要である。 1障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 共生社会を実現するため、障害者等の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮するとともに、障害者等が必要とする障害福祉サービスその他の支援を受けつつ、その自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備を進める。 2市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等 障害者等が地域で障害福祉サービスを受けることができるよう市町村を実施主体の基本とする。また、障害福祉サービスの対象となる障害者等の範囲を身体障害者、知的障害者及び精神障害者並びに難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げるものによる障害の程度が、当該障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者をいう。以下同じ。)であって18歳以上の者並びに障害児とし、サービスの充実を図り、都道府県の適切な支援等を通じて地域間で大きな格差のある障害福祉サービスの均てん化を図る。また、発達障害者及び高次脳機能障害者については、従来から精神障害者に含まれるものとして法に基づく給付の対象となっているところであり、引き続きその旨の周知を図る。さらに、難病患者等についても、引き続き法に基づく給付の対象となっている旨の周知を図っていく。 3入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備 障害者等の自立支援の観点から、入所等(福祉施設への入所又は病院への入院をいう。以下同じ。)から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援といった課題に対応したサービス提供体制を整え、障害者等の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、地域生活支援の拠点づくり、NPO 等によるインフォーマルサービス(法律や制度に基づかない形で提供されるサービスをいう。)の提供等、地域の社会資源を最大限に活用し、提供体制の整備を進める。 特に、地域生活支援の拠点等の整備に当たっては、地域での暮らしの安心感を担保し、親元からの自立を希望する者に対する支援等を進めるために、地域生活への移行、親元からの自立等に係る相談、一人暮らし、グループホームへの入居等の体験の機会及び場の提供、ショートステイの利便性・対応力の向上等による緊急時の受入対応体制の確保、人材の確保・養成・連携等による専門性の確保並びにサービス拠点の整備及びコーディネーターの配置等による地域の体制づくりを行う機能が求められており、今後、障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据えて、これらの機能をさらに強化する必要がある。また、こうした拠点等の整備にあわせて相談支援を中心として、学校からの卒業、就職、親元からの自立等の生活環境が変化する節目を見据えて、中長期的視点に立った継続した支援を行う必要がある。 こうしたサービス提供体制の整備については、個別の状況に応じて、関係者や障害者本人が参画して行う議論を踏まえた上で、市町村及び都道府県が定める障害保健福祉圏域(以下「圏域」という。)ごとの整備の在り方を障害福祉計画に位置づけ、計画的に推進する。 二障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的な考え方 障害福祉サービスの提供体制の確保に当たっては、一の障害福祉計画の基本的理念を踏まえ、次に掲げる点に配慮して、目標を設定し、計画的な整備を行う。 1全国で必要とされる訪問系サービスの保障 訪問系サービス(居宅介護(法第5条第2項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)、重度訪問介護(同条第3項に規定する重度訪問介護をいう。以下同じ。)、同行援護(同条第4項に規定する同行援護をいう。以下同じ。)、行動援護(同条第5項に規定する行動援護をいう。以下同じ。)及び重度障害者等包括支援(同条第9項に規定する重度障害者等包括支援をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の充実を図り、全国どこでも必要な訪問系サービスを保障する。 2希望する障害者等への日中活動系サービスの保障 希望する障害者等に日中活動系サービス(療養介護(法第5条第6項に規定する療養介護をいう。以下同じ。)、生活介護(同条第7項に規定する生活介護をいう。以下同じ。)、短期入所(同条第8項に規定する短期入所をいう。以下同じ。)、自立訓練(同条第12項に規定する自立訓練をいう。以下同じ。)、就労移行支援(同条第13項に規定する就労移行支援をいう。以下同じ。)、就労継続支援(同条第14項に規定する就労継続支援をいう。以下同じ。)及び地域活動支援センター(同条第25項に規定する地域活動支援センターをいう。)で提供されるサービスをいう。以下同じ。)を保障する。 3グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備 地域における居住の場としてのグループホーム(法第5条第15項に規定する共同生活援助を行う住居をいう。以下同じ。)の充実を図るとともに、地域移行支援(同条第18項に規定する地域移行支援をいう。以下同じ。)及び地域定着支援(同条第19項に規定する地域定着支援をいう。以下同じ。)、自立支援訓練事業等の推進により、入所等から地域生活への移行を進める。 また、必要な訪問系サービスや日中活動系サービスを保障することによって、障害者等の地域における生活の維持及び継続が図られるようにする。さらに、一の3に掲げる体制の整備による地域生活支援の機能をさらに強化するため、各地域内で、それらの機能を集約し、グループホーム又は障害者支援施設(同条第十一項に規定する障害者支援施設をいう。以下同じ。)に付加した拠点(以下「地域生活支援拠点」という。)の整備を図る。なお、障害者支援施設を地域生活支援拠点とする際には、当該障害者支援施設については、小規模化等を進めるとともに、地域における関係機関との連携により、施設入所者の地域移行、地域との交流機会の確保、地域の障害者等に対する支援を行うことなど、地域に開かれたものとすることが必要である。また、地域生活支援拠点の整備としてではなく、地域における複数の機関が分担して機能を担う体制(以下「面的な体制」という。)の整備を行う場合には、個々の機関が有機的な連携の下に障害者等に対する支援を確保していることが必要である。 4福祉施設から一般就労への移行等の推進 就労移行支援事業等の推進により、障害者の福祉施設から一般就労への移行を進めるとともに、福祉施設における雇用の場を拡大する。 三相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方 障害者等、とりわけ、重度の障害者等が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むためには、障害福祉サービスの提供体制の確保とともに、これらのサービスの適切な利用を支え、また、各種ニーズに対応する相談支援体制の構築が不可欠である。 障害福祉サービスの利用に当たって作成されるサービス等利用計画については、まずは、支給決定に先立ち必ず作成されるよう体制を維持することが重要であることから、平成27年度以降の利用者数の増加等に応じて更なる体制を確保する必要がある。その上で、個別のサービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の状態像や希望を勘案し、連続性及び一貫性を持った障害福祉サービス又は地域相談支援(法第5条第16項に規定する地域相談支援をいう。以下同じ。)等が提供されるよう総合的な調整を行うとともに、利用者の生活状況を定期的に確認の上、必要に応じた見直しを行わなければならない。このため、都道府県及び市町村は、福祉に関する各般の問題について障害者等からの相談に応じる体制の整備に加えて、サービス等利用計画の作成を含めた相談支援を行う人材の育成支援、個別事例における専門的な指導や助言を行うほか、利用者及び地域の障害福祉サービスや地域相談支援等の社会的基盤の整備の実情を的確に把握し、特定相談支援事業所(法第51条の20第1項に規定する特定相談支援事業所をいう。)の充実のため、必要な施策を確保していかなければならない。なお、これらの取組を効果的に進めるため、市町村においては、地域における相談支援の中核機関である基幹相談支援センター(法第77条の2第1項の基幹相談支援センターをいう。)を有効に活用することが重要である。 また、相談支援体制の構築が進むことに伴い、障害者支援施設の入所者へのサービス等利用計画の作成や当該計画の実施状況の把握(利用者についての継続的な評価を含む。)を行うことを通じて、地域移行のための支援に係るニーズが顕在化することも考えられることから、障害者支援施設等(障害者支援施設、のぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)、児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項の児童福祉施設をいう。)又は療養介護を行う病院(法第五条第六項に規定する療養介護を行う施設である病院をいう。)をいう。以下同じ。)に入所又は精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。以下同じ。)に入院している障害者等の数等を勘案した上で、計画的に地域移行支援に係るサービスの提供体制の確保を図る必要がある。 さらに、障害者支援施設等又は精神科病院から地域生活へ移行した後の地域への定着はもとより、現に地域で生活している障害者等がそのまま住み慣れた地域で生活できるようにするため、地域移行支援と併せて、地域定着支援に係るサービスの提供体制の充実を図っていくことが重要である。 これらの相談支援の提供体制の確保を含む障害者等への支援の体制の整備を図るため、都道府県及び市町村は、関係機関、関係団体、障害者等及びその家族、障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される協議会(以下単に「協議会」という。)を置くように努めなければならない。 協議会は、関係機関等の有機的な連携の下で地域の課題の改善に取り組むとともに、都道府県又は市町村が障害福祉計画を定め、又は変更しようとする際に、意見を求められた場合には、地域の課題の解決に向けた積極的な提言を行うことが重要である。 協議会の運営においては、協議会の下に部会を設置し、当該部会を積極的に開催する等の協議会の活性化を図ることが重要である。例えば、医療を必要とする者が地域で安心・安全に生活できるようにするため、精神科病院その他の医療機関や保健所と連携の上、障害者等の実態把握、障害者等の支援に係る地域資源の評価、必要な支援体制の構築及びその運営状況に対する評価、支援体制の改善等を行うことが望ましい。また、発達障害者又は発達障害児(以下「発達障害者等」という。)や、難病の患者等への支援体制の整備が重要な課題となってきていることを踏まえ、都道府県及び指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)が設置する協議会においては、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第14条第1項に規定する発達障害者支援センターをいう。)や難病相談・支援センター等の専門機関との連携を確保することが必要である。また、発達障害者等や難病の患者等への支援体制の整備について検討を行うに当たっては、都道府県(発達障害者等に関する事案については指定都市を含む。)が設置する協議会において、当該専門機関の出席を求め、協力を得ることが望ましい。 四障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方 障害児については、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第2条第2項において、「子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子供が健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければならない」と規定されていること及び同法に基づく教育、保育等の利用状況を踏まえ、居宅介護や短期入所等の障害福祉サービス、児童福祉法に基づく障害児支援等の専門的な支援の確保及び共生社会の形成促進の観点から、教育、保育等の関係機関とも連携を図った上で、障害児及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制の構築を図ることが重要である。 都道府県及び市町村は、障害児を支援する体制を確保するために、法第88条第3項第2号又は第89条第3項第4号に掲げる「その他の関係機関との連携」の一環として、児童福祉法に基づく障害児通所支援(児童福祉法第6条の2第1項に規定する障害児通所支援をいう。以下同じ。)及び障害児入所支援(同法第7条第2項に規定する障害児入所支援をいう。以下同じ。)の整備についても障害福祉計画に定め、当該計画に沿った取組を進めるよう努めるものとする。 第二 障害福祉サービス、相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標 障害者等の自立支援の観点から、地域生活移行や就労支援といった課題に対応するため、平成29年度を目標年度とする障害福祉計画において必要な障害福祉サービス、相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業(法第77条に規定する市町村の地域生活支援事業及び法第78条に規定する都道府県の地域生活支援事業をいう。以下同じ。)の提供体制の確保に係る目標として、次に掲げる事項に係る目標(以下「成果目標」という。)を設定することが適当である。また、これらの成果目標を達成するため、活働指標(別表第一の上欄に掲げる事項ごとの成果目標を達成するために必要な量をいう。以下同じ。)を計画に見込むことが適当である。なお、市町村及び都道府県においては、成果目標及び活動指標に加えて、独自に目標及び指標を設定することができるものとする。 一福祉施設の入所者の地域生活への移行 地域生活への移行を進める観点から、平成25年度末時点において福祉施設に入所している障害者(以下「施設入所者」という。)のうち、今後、自立訓練事業等を利用し、グループホーム、一般住宅等に移行する者の数を見込み、その上で、平成29年度末における地域生活に移行する者の目標値を設定する。当該目標値の設定に当たっては、平成25年度末時点の施設入所者数の12パーセント以上が地域生活へ移行することとするとともに、これに合わせて平成29年度末の施設入所者数を平成25年度末時点の施設入所者数から4パーセント以上削減することを基本とする。 また、当該目標値の設定に当たり、平成26年度末において、障害福祉計画で定めた平成26年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を平成29年度末における地域生活に移行する者及び施設入所者の削減割合の目標値に加えた割合以上を目標値とする。 なお、施設入所者数の設定に当たっては、新たに施設へ入所する者の数は、グループホーム等での対応が困難な者等、施設入所が真に必要と判断される者の数を踏まえて設定すべきものであることに留意する必要がある。また、整備法による改正前の児童福祉法に規定する指定知的障害児施設等(以下「旧指定施設等」という。)に入所していた者(18歳以上の者に限る。)であって、整備法による改正後の法に基づく指定障害者支援施設等の指定を受けた当該旧指定施設等に引き続き入所しているもの(以下「継続入所者」という。)の数を除いて設定するものとする。 また、障害者支援施設においては、地域における関係機関との連携により、施設入所者の地域移行に取り組むことと併せて、できる限り入所者等の生活の質の向上を図る観点から、一層の小規模化等を進めること、障害者の高齢化・重度化に対応した専門的なケアを行うこと及び地域との交流を確保するとともに地域の障害者等に対する支援を行う等地域に開かれていることが望ましい。 二入院中の精神障害者の地域生活への移行 良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針(平成26年厚生労働省告示第65号)に示された入院医療中心の精神医療から精神障害者の地域生活を支えるための精神医療への改革の実現を目指すという方針を踏まえ、精神障害者を地域で支える環境を整備するため、入院中の精神障害者の退院に関する目標値として、入院後3か月時点の退院率(ある月に入院した者のうち当該ある月から起算して3月以内に退院した者の割合をいう。以下同じ。)及び入院後1年時点の退院率(ある月に入院した者のうち当該ある月から起算して1年以内に退院した者の割合をいう。以下同じ。)並びに長期在院者数(入院期間が1年以上である者の数をいう。以下同じ。)に関する目標値を設定する。 目標値の設定に当たっては、入院後3か月時点の退院率については、平成29年度における目標を64パーセント以上とし、入院後1年時点の退院率については、平成29年度における目標を91パーセント以上とすることを基本とする。また、長期在院者数については、平成29年6月末時点の長期在院者数を平成24年6月末時点の長期在院者数から18パーセント以上削減することを基本とする。 また、これと併せ、医療計画(医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)における基準病床数の見直しを進める。 三地域生活支援拠点等の整備 地域生活支援拠点等(地域生活支援拠点又は面的な体制をいう。以下同じ。)について、平成29年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも一つを整備することを基本とする。 四福祉施設から一般就労への移行等 福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業をいう。)を通じて、平成29年度中に一般就労に移行する者の目標値を設定する。当該目標値の設定に当たっては、平成24年度の一般就労への移行実績の2倍以上とすることを基本とする。また、当該目標値を達成するため、就労移行支援事業の利用者数及び事業所ごとの就労移行率に係る目標値を設定することとし、就労移行支援事業の利用者数については、平成29年度末における利用者数が平成25年度末における利用者数の六割以上増加すること、事業所ごとの就労移行率については、就労移行支援事業所のうち、就労移行率が3割以上の事業所を全体の五割以上とすることを目指すものとする。 これらの目標値を達成するため、市町村及び都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局、教育委員会等の教育担当部局、都道府県労働局等の関係機関との連携体制を整備することが必要である。その際、都道府県ごとに、就労支援の関係者からなる障害者雇用支援合同会議を設け、障害福祉計画の目標値の達成に向けた取組の推進等、統一的に施策を進めていくことが考えられる。 なお、将来的には、圏域ごとに同様の取組を行うことが望ましい。 また、これらに加えて、就労支援について、障害保健福祉施策と労働施策の双方から重層的に取り組むため、都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局及び都道府県労働局と連携して、別表第一の一の表各項に掲げる事項を平成29年度の活動指標として設定して取り組むことが適当である なお、福祉施設から一般就労への移行等のみならず、離職者や特別支援学校卒業者に対する就職の支援、障害者に対して一般就労や雇用支援策に関する理解の促進を図ること等、障害者雇用全体についての取組を併せて進めることが望ましい。 さらに、都道府県が工賃の向上に関する計画を作成した場合は、目標工賃等の概要について都道府県障害福祉計画上に記載し、周知を図ることが適当である。 加えて、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)において、都道府県及び市町村は障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を作成することとされており、障害福祉計画において、当該方針との整合性を図りながら、官公需に係る障害者就労施設等の受注機会の拡大について記載し、取組を進めることが望ましい。 第三 障害福祉計画の作成に関する事項 一障害福祉計画の作成に関する基本的事項 1作成に当たって留意すべき基本的事項 第一の一に掲げる障害福祉計画の基本的理念を踏まえるとともに、成果目標の達成に向けて実効性のあるものとするため、次に掲げる点に配慮して作成を進めることが適当である。 (一)障害者等の参加 障害福祉計画の作成に当たっては、サービスを利用する障害者等のニーズの把握に努めるほか、障害者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めることが必要である。 (二)地域社会の理解の促進 グループホーム等の設置等サービスの基盤整備に当たっては、障害及び障害者等に対する地域社会の理解が不可欠であり、障害福祉計画の作成に当たっては、協議会を活用するとともに、障害者等を始め地域住民、企業等の参加を幅広く求めるほか、啓発・広報活動を積極的に進める。 (三)総合的な取組 障害福祉計画の作成に当たっては、法の基本理念を踏まえ、自立支援給付及び地域生活支援事業について医療、教育、雇用等の関係機関と連携しながら総合的に取り組むものとなることが必要である。 2障害福祉計画の作成のための体制の整備 障害福祉計画の作成に当たっては、障害者等を始め幅広い関係者の参加を求めて意見の集約の場を設けるとともに、①市町村及び都道府県の関係部局相互間の連携、②市 町村、都道府県相互間の連携を図るための体制の整備を図ることが必要である。 (一)障害福祉計画作成委員会等の開催 障害福祉計画を地域の実情に即した実効性のある内容のものとするためには、サービスを利用する障害者等を始め、事業者、雇用、教育、医療等の幅広い関係者の意見を反映することが必要である。このため、こうした幅広い分野の関係者から構成される障害福祉計画作成委員会(以下「作成委員会」という。)等意見集約の場を設けることが考えられる。この場合において、法第88条第8項及び第89条第6項においては、協議会を設置している場合には、その意見を聴くよう努めなければならないとされていることから、協議会を活用することも考えられる。また、法第88条第9項及び第89条第7項においては、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第1項及び第4項の合議制の機関を設置している場合には、その意見を聴かなければならないとされていることから、当該機関を活用することも考えられる。 (二)市町村及び都道府県の関係部局相互間の連携 障害福祉計画の作成に当たっては、労働担当部局、保健衛生担当部局、地域振興担当部局、住宅政策担当部局等の関係部局及び教育委員会等の教育担当部局並びに都道府県労働局等の関係機関と連携して作業に取り組む体制を整備し、協力して作成することが必要である。 (三)市町村と都道府県との間の連携 市町村は、住民に最も身近な基礎的な自治体として、法の実施に関して一義的な責任を負っており、これに伴って、都道府県は、市町村の方針を尊重しつつ、市町村の行う事業が適正かつ円滑に実施されるよう、市町村に対する支援を行うことが求められる。特に、障害福祉サービスを提供するための福祉施設の整備等に関しては、広域的調整を図る役割を有している。 このため、障害福祉計画の作成に当たっては、市町村と都道府県との間で密接な連携を図ることが必要であり、市町村は、都道府県による広域的調整との整合性を図るため、都道府県と意見を交換することが必要である。また、都道府県は、地域の実情に応じた障害福祉サービスの提供体制の整備を進める観点から、都道府県としての基本的考え方を示すとともに、圏域を単位として広域的な調整を進めるために、関係市町村との協議の場を設ける等、適切な支援を行うことが望ましい。 3障害者等のサービスの利用実態及びニーズの把握 障害福祉サービスの必要な量を見込む等の際は、地域における障害者等の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握しつつニーズを把握するよう努めることが必要である。 このため、現在のサービスの利用実態について分析を行うとともに、地域の実情に応じ、アンケート、ヒアリング等によるニーズ調査等を行うことが適当である。なお、ニーズ調査等については、郵送によるアンケート、障害種別・年齢別に対象者を選択してのヒアリング、障害者関係団体からのヒアリング等様々な方法が考えられるが、地域の実情、作業日程等を勘案しつつ、適切な方法により実施することが考えられる。 4区域の設定 都道府県障害福祉計画においては、指定障害福祉サービス(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)、指定地域相談支援(法第51条の14第1項に規定する指定地域相談支援をいう。以下同じ。)又は指定計画相談支援(法第51条の17第2項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。)の種類ごとの量の見込みを定める単位となる区域(法第89条第2項第2号に規定する都道府県が定める区域をいう。以下同じ。)を定めるものとされており、各都道府県は、他のサービスとの連携を図る観点から、圏域を標準として当該区域を定めることが必要である。 5住民の意見の反映 障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者等を含む地域住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めることが必要である。この場合、作成委員会等の設置に際して、公募その他の適切な方法による地域住民の参画、インターネット等の活用によるパブリックコメントの実施、公聴会(タウンミーティング)の開催、アンケートの実施等様々な手段により実施することが考えられる。 6他の計画との関係 障害福祉計画は、障害者計画(障害者基本法第11条第2項に規定する都道府県障害者計画及び同条第3項に規定する市町村障害者計画をいう。)、地域福祉計画(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第百七条に規定する市町村地域福祉計画及び同法第108条に規定する都道府県地域福祉支援計画をいう。)、医療計画、介護保険事業計画(介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画及び同法第118条第1項に規定する都道府県介護保険事業支援計画をいう。)、子ども・子育て支援事業計画(子ども・子育て支援法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画及び同法第62条第1項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画をいう。)その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものとすることが必要である。 7定期的な調査、分析及び評価並びに必要な措置 障害福祉計画に盛り込んだ事項について、定期的に調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、障害福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずることが必要である。 そのため、成果目標及び活動指標については、少なくとも年一回は実績を把握し、障害者施策及び関連施策の動向も踏まえながら、障害福祉計画の中間評価として分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、障害福祉計画の変更、事業の見直し等の措置を講じることが適当である。中間評価の際には、協議会、合議制の機関等の意見を聴くとともに、その結果について公表するよう努めることが望ましい。 これに加え、活動指標については、より高い頻度で実績を把握し、設定した見込量等の達成状況等の分析及び評価を行うことが望ましい。 二 市町村障害福祉計画の作成に関する事項 市町村障害福祉計画においては、別表第二の二の項に掲げる事項、同表の三の項中各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込みに関する事項及び同表の四の項に掲げる事項は定めなければならない事項とし、同表の三の項中各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込み量の確保のための方策に関する事項及び同表の五の項に掲げる事項は定めるよう努めなければならない事項とし、同表の一の項に掲げる事項、同表の六の項に掲げる事項及び同表の七の項に掲げる事項は盛り込むことが望ましい事項とする。また、次に掲げる点を考慮して作成を進めることが適当である。 1障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項 障害福祉サービス等の提供体制を確保するため、第二に即して成果目標を設定する。また、当該成果目標については、これまでの取組を更に推進するものとなるよう、障害福祉計画の実績及び地域の実情を踏まえて設定することが適当である。 2各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策 (一)各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み 平成二十九年度までの各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定める。 その際には、別表第一を参考としつつ、現在の利用実績等に関する分析、障害者等のサービスの利用に関する意向、心身の状況等を勘案しつつ、地域の実情を踏まえて設定することが適当である。また、指定障害福祉サービスのうち生活介護、就労継続支援(B型)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)第6条の10第2号の就労継続支援B型をいう。以下同じ。)及び施設入所支援の必要な量の見込みについては、継続入所者の数を除いて設定するものとする。 (二)指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の事業を行う者の確保に関する方策を定める。 この場合において、指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の事業を行う意向を有する事業者の把握に努めた上で、広く情報提供を行う等により多様な事業者の参入を促進する等の工夫を図ることが適当である。 特に、訪問系サービスについては、障害者等の地域生活を支える基本事業であるため、各市町村において事業を実施する事業所を最低1カ所確保できるよう努める必要がある。また指定計画相談支援の事業を行う事業所についてもその確保に努める必要がある。なお、小規模町村等において訪問系サービスを行う事業所を確保できない場合は、介護保険制度における訪問介護事業所や居宅介護支援事業所に対して、法に基づく居宅介護事業所としての指定を取るよう促すなどの工夫が必要である。さらに障害者が地域で安心して暮らしていくためには、介護者が病気等になった時等に対応できる短期入所サービスの充実を図っていくことが重要であり、医療機関が実施する短期入所事業所を含めた指定短期入所事業所の確保に努める必要がある。 (三)地域生活支援拠点等の整備 地域生活支援拠点等の整備については、地域レベルでの取組の基礎とするため、障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え、課題に応じてどのような機能をどれだけ整備していくかについて、利用者の障害福祉サービス等のニーズ、既存の障害福祉サービス等の整備状況、基幹相談支援センターの設置の有無等各地域における個別の状況に応じ、協議会等の場を用いて、関係機関等が参画して検討する。当該検討に当たっては、都道府県障害福祉計画とも調和が保たれたものとすることが必要である。 (四)圏域単位を標準とした指定障害福祉サービスの見通し及び計画的な基盤整備の方策 施設入所者や入院中の精神障害者の地域生活への移行その他地域における課題を踏まえ、これらの課題への対応が立ち後れている市町村においては、必要となる指定障害福祉サービスの基盤整備を着実に行うために都道府県との協働により計画的に指定障害福祉サービスの基盤整備を行うことが必要である。 このため、このような市町村においては、都道府県が三の2の(四)によりサービスの種類及び量の見通し並びに整備計画を作成する際には、協働により作成作業を行うとともに、当該整備計画等において関連する内容を市町村障害福祉計画に反映することが必要である。 3市町村の地域生活支援事業の実施に関する事項 市町村の地域生活支援事業の実施に関して、第二に定める成果目標の達成に資するよう地域の実情に応じて、次の事項を定める。 (一)実施する事業の内容 (二)各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み (三)各事業の見込量の確保のための方策 (四)その他実施に必要な事項 4指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項 第二の目標達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、医療、教育、雇用等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関と連携することが必要である。 三 都道府県障害福祉計画の作成に関する事項 都道府県障害福祉計画においては、別表第三の三の項に掲げる事項、同表の四の項中各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込みに関する事項、同表の六の項に掲げる事項及び同表の七の項に掲げる事項は定めなければならない事項とし、同表の四の項中各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策に関する事項、同表の八の項に掲げる事項及び同表の九の項に掲げる事項は定めるよう努めなければならない事項とし、同表の一の項に掲げる事項、同表の二の項に掲げる事項、同表の五の項に掲げる事項、同表の十の項に掲げる事項及び同表の十一の項に掲げる事項は盛り込むことが望ましい事項とする。また、次に掲げる点を考慮して作成を進めることが適当である。 1障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項 障害福祉サービス等の提供体制を確保するため、第二に即して成果目標を設定する。また、成果目標については、これまでの取組を更に推進するものとなるよう、障害福祉計画の実績及び地域の実情を踏まえて設定することが適当である。 2区域ごとの各年度の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策 (一)各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み 区域ごとに平成二十九年度までの各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定める。 その際には、市町村障害福祉計画における数値を区域ごとに集計したものを基本として、これを更に都道府県全域で集計した結果が、都道府県障害福祉計画における見込みの数値と整合性がとれるよう、都道府県は、市町村と調整することが必要である。また、指定障害福祉サービスのうち生活介護、就労継続支援(B型)及び施設入所支援の必要な量の見込みについては、継続入所者数を除いて設定するものとする。 また、法施行以前に、障害福祉サービスが未実施であった市町村におけるサービスの確保や、指定地域相談支援又は指定計画相談支援等の確保に留意することが必要である。 (二)指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の事業を行う者の確保に関する方策を定める。 この場合において、指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の事業を行う意向を有する事業者の把握に努めた上で、広く情報提供を行う等により多様な事業者の参入を促進する等の工夫を図ることが適当である。 (三)地域生活支援拠点等の整備及び市町村の支援等 地域生活支援拠点等の整備については、都道府県は二の2の(三)における検討の際に、都道府県内の市町村を包括する広域的な見地から、施設入所支援の利用者数の見込み等を集約するとともに、各市町村から地域生活支援拠点等の整備に関する検討状況等の聞き取りを行い、市町村障害福祉計画との調整を図る。また、都道府県は、市町村又は圏域における地域生活支援拠点等の整備を進めるに当たって必要な支援を行う。 (四)圏域単位を標準とした指定障害福祉サービスの見通し及び計画的な基盤整備の方策 施設入所者や入院中の精神障害者の地域生活への移行その他地域における課題を踏まえ、これらの課題への対応が立ち後れている地域においては、必要となる指定障害福祉サービスの基盤整備を着実に行うために都道府県と市町村が協働により計画的に指定障害福祉サービスの基盤整備を行うことが必要である。 このため、このような地域においては、圏域単位を標準として、地域における課題を整理した上で、平成29年度において障害者等の支援に必要となる指定障害福祉サービスの種類及び量の見通しを明らかにすることが必要である。加えて、当該見通しを達成するために新たに必要となる指定障害福祉サービスを実施する事業者数(訪問系サービスを実施する事業者数を除く。以下同じ。)を見込むとともに、年次ごとの事業所の整備計画(以下「整備計画」という。)を作成することが必要である。なお、サービスの種類及び量の見通し並びに整備計画の作成に当たっては、別表第三に掲げる事項に留意しつつ作成することが必要である。また、作成された整備計画等の内容は、関係する市町村障害福祉計画に反映し、都道府県と市町村が一体的に取り組むことが必要である。 3各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数 平成29年度までの各年度における指定障害者支援施設(法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)の必要入所定員総数については、別表第一を参考としつつ、設定することが適当である。なお、必要入所定員総数については、継続入所者の数を除いて設定するものとする。 4指定障害福祉サービス、指定地域相談支援及び指定計画相談支援に従事する者の確保又は資質の向上並びに指定障害者支援施設の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置 指定障害福祉サービス、指定地域相談支援、指定計画相談支援及び指定障害者支援施設の施設障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス等」という。)の提供に当たって基本となるのは人材であり、国、都道府県、市町村及び指定障害福祉サービス等の事業者は、指定障害福祉サービス等に係る人材の養成、提供されるサービスに対する第三者による評価、障害者等の権利擁護に向けた取組等を総合的に推進することが重要である。 (一)サービスの提供に係る人材の研修 人材の養成については、サービス提供に係る責任者及び専門職員の養成のならず、サービス提供に直接必要な担い手の確保を含め、指定障害福祉サービス等に係る人材を質量ともに確保することが重要である。 法の下では、サービス提供に係る専門職員として、サービス管理責任者及び相談支援専門員を、指定障害福祉サービス、指定地域相談支援及び指定計画相談支援の事業者ごとに配置することとしており、これらの者に対する研修を実施している。また、サービスの直接の担い手である居宅介護従事者の養成等についても、居宅介護職員初任者研修等を実施している。 行動障害を有する者の特性に応じた支援については、当該支援を一貫性を持って実施できるよう、施設従事者、居宅介護従事者等に対し、強度行動障害支援者養成研修を実施することとしている。また、精神障害者の特性に応じた適切な支援が実施できるよう、保健所、精神保健福祉センター(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項の精神保健福祉センターをいう。以下同じ。)等との連携による専門分野別の研修等地域の実情に応じた研修に取り組むことが望ましい。また、罪を犯した障害者の特性に応じた適切な支援についても、保健所、精神保健福祉センター、地域生活定着支援センター等との連携による専門分野別の研修等地域の実情に応じた研修に取り組むことが望ましい。 都道府県は、それぞれの研修をサービス種別ごとに計画的に実施し、指定障害福祉サービス等に係る人材の確保又は資質の向上に関する総合的な施策に取り組むことが必要である。このため都道府県は、研修の実施方法、実施回数等を定めた研修計画を作成するとともに、研修受講者の記録の管理等を行うことが必要である。 また、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)による社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)の改正を踏まえ、喀痰吸引等の業務を行うことができる人材の育成に努めることが必要である。 (二)指定障害福祉サービス等の事業者に対する第三者の評価 指定障害福祉サービス等の質の向上のための方策として、事業者から提供されるサービスについて、第三者による評価を行うことも考えられる。社会福祉法第七十八条において、社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならないこととされているところであり、都道府県は、事業者の求めに応じて、適切な第三者評価が実施できるような体制の整備を行い、第三者評価の制度を積極的に活用するよう支援することが望ましい。 (三)障害者等に対する虐待の防止 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)を踏まえ、指定障害福祉サービス等の事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を置く等の必要な体制を整備し、従業員に対して、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 都道府県や市町村においては、「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応」(平成24年12月厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域移行・障害児支援室作成)に沿って、都道府県障害者権利擁護センター(障害者虐待防止法第36条第1項の都道府県障害者権利擁護センターをいう。)、市町村障害者虐待防止センター(障害者虐待防止法第32条第1項の市町村障害者虐待防止センターをいう。)を中心として福祉事務所、児童相談所、精神保健福祉センター、障害者及び障害児団体、学校、警察、法務局、司法関係者、民生委員、児童委員、人権擁護委員等から成るネットワークの活用、障害者等に対する虐待の未然の防止、虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応、再発の防止等に取り組むとともに、それらの体制や取組については、定期的に検証を行い、必要に応じてマニュアルの見直し等を行うことが重要である。さらに、地域の実情に応じて高齢者や児童の虐待防止に対する取組を行う機関とも連携しながら、効果的な体制を構築することが望ましい。 なお、市町村においては、引き続き、住民等からの虐待に関する通報があった場合に、速やかに障害者の安全の確認や虐待の事実確認を行うとともに市町村障害者虐待対応協力者(障害者虐待防止法第九条第一項に規定する市町村障害者虐待対応協力者をいう。)と協議の上、今後の援助方針や支援者の役割を決定する体制を取ることが必要である。 障害者等の権利擁護の取組については、障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる利用者に対して支援を行うとともに、後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行い、当該制度の利用を促進する必要がある。 5都道府県の地域生活支援事業の実施に関する事項 都道府県の地域生活支援事業の実施に関して、第二に定める成果目標の達成に資するよう地域の実情に応じて、次の事項を定める。 (一)実施する事業の内容 (二)各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み (三)各事業の見込量の確保のための方策 (四)その他実施に必要な事項 6区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項 第二の目標達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、医療、教育、雇用等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関と連携することが必要である。 四 障害児支援のための計画的な基盤整備 第一の四の基本的考え方を踏まえ、障害福祉計画に障害児支援の基盤整備に係る内容を作成するに当たっては、可能な限り一から三までに準じて行うものとする。障害児支援の種別ごとの必要量を見込むに当たっては別表第一の六の表を参考としつつ、可能な限り障害児支援の利用実態及びニーズの把握を行い、現在の利用実績等に関する分析、障害児及びその家族の支援の利用に関する意向等を勘案した上で、地域における児童の数の推移も含めた地域の実情を踏まえて設定することが適当である。 また、障害児支援の基盤整備の計画を設定するに当たっては、以下に掲げる事項について、特に配慮が必要である。 1児童発達支援センター及び障害児入所施設を中核とした地域支援体制の整備児童発達支援センター(児童福祉法第七条第一項の児童発達支援センターをいう。)について、障害の重度化・重複化や多様化に対応する専門的機能の強化を図った上で、地域における中核的支援施設として位置づけ、児童発達支援事業所等と緊密な連携を図り、重層的な障害児支援の体制整備を図る必要がある。特に、保育所等訪問支援(同法第六条の二第五項に規定する保育所等訪問支援をいう。以下同じ。)等の実施される体制を構築することが望ましい。 また、障害児入所施設(同法第七条第一項に規定する障害児入所施設をいう。以下同じ。)についても同様に、専門的機能の強化を図った上で、地域において、虐待を受けた障害児等への対応を含め、様々なニーズに対応する療育機関としての役割を担う必要がある。特に、短期入所や親子入所等の実施体制の整備が望ましい。 2子育て支援に係る施策との連携 障害児支援の体制整備に当たっては、子ども・子育て支援法等に基づく子育て支援施策との緊密な連携を図る必要がある。また、障害児の早期発見・支援を進めるために、母子保健施策との緊密な連携を図るとともに、都道府県及び市町村の障害児支援を担当する部局においては、それぞれの子育て支援担当部局との連携体制を確保することが必要である。 3教育との連携 障害児支援が適切に行われるために、就学時及び卒業時における支援が円滑に移行されることを含め、学校、障害児通所支援事業所、障害児入所施設、障害福祉サービスを提供する事業所等が緊密な連携を図るとともに、都道府県及び市町村の障害児支援を担当する部局においては、教育委員会等との連携体制を確保することが必要である。 4特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備 重症心身障害児等の医療的ケアが必要な障害児に対する支援の基盤整備の強化を図るとともに、福祉、医療、教育等の関係機関において、共通の理解に基づき協働する総合的な支援体制の構築を図ることが必要である。 また、虐待を受けた障害児等に対しては、障害児入所施設において小規模なグループによる療育や心理的ケアを提供することにより、障害児の状況等に応じたきめ細やかな支援を行うよう努めることが必要である。 5障害児通所支援及び障害児入所支援の一体的な方針策定 障害児入所支援については、都道府県が実施者として必要な整備量の見込及びその確保のための方策を盛り込んだ方針を作成する必要がある。 また、障害児通所支援と障害児入所支援は障害児支援の両輪として、相互に連携を取りながら進める必要があるため、都道府県は、障害児通所支援の広域的な調整及び障害児入所支援の体制整備の双方の観点から一体的な方針を策定することが必要である。 五 その他 1障害福祉計画の作成の時期 第4期障害福祉計画は、平成27年度から平成29年度までの3年間における指定障害福祉サービス等の量の見込み等について定めるものである。 なお、東日本大震災により甚大な被害を受けた市町村及び都道府県(以下「被災市町村等」という。)においては、障害者等の実態把握のための十分な体制の整備及び障害福祉計画の作成に向けた準備作業が困難な場合があるため、被災市町村等の実情に応じて弾力的な取扱いを行っても差し支えないこととする。 2障害福祉計画の期間 障害福祉計画は、3年を一期として作成することとする。 3障害福祉計画の公表 市町村は、市町村障害福祉計画を作成するときは、二の2の(一)に掲げる事項については、あらかじめ都道府県の意見を聴くこととし、併せて、その他の事項についても、都道府県と市町村が一体的に取り組むことができるよう都道府県と調整を行うことが望ましい。また、市町村障害福祉計画を定めた際には、遅滞なく公表するとともにこれを都道府県知事に提出することが必要である。都道府県は、都道府県障害福祉計画を作成したときは、遅滞なく、公表するとともに、これを厚生労働大臣に提出することが必要である。 別表第一 一福祉施設から一般就労への移行等 就労移行支援事業(就労移行支援を行う事業をいう。以下同じ。)及び就労継続支援事業(就労継続支援を行う事業をいう。以下同じ。)の利用者の一般就労への移行 都道府県の障害保健福祉担当部局は、平成29年度において、就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者のうち、一般就労への移行者数の見込みを設定する。 公共職業安定所におけるチーム支援による福祉施設利用者の支援 都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県労働局と連携して、就労移行支援事業者等と公共職業安定所との円滑な連携を促し、平成29年度において、福祉施設の利用者のうち、必要な者がチーム支援を受けることができるよう、支援件数の見込みを設定する。 障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業の受講 都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局及び都道府県労働局と連携して、福祉施設から一般就労への移行を促進するため、平成29年度において、福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、必要な者がその態様に応じた多様な委託訓練を受講することができるよう、受講者数の見込みを設定する。 障害者トライアル雇用事業の開始 都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県労働局と連携して、福祉施設から一般就労への移行を促進するため、平成29年度において、障害者トライアル雇用事業(障害者雇用の経験がない事業主等に対し、障害者雇用に対する理解を深め、試行雇用終了後の常用雇用への移行を進めることを目的とする事業をいう。以下同じ。)について、福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、当該事業を活用することが必要な者が活用できるよう、開始者数の見込みを設定する。 職場適応援助者による支援 都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局及び都道府県労働局と連携して、福祉施設から一般就労に移行する者の職場適応を容易にするため、平成29年度において、職場適応援助者(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第20条第3号に規定する職場適応援助者をいう。以下同じ。)による支援について、福祉施設から一般就労に移行する者のうち、必要な者が支援を受けることができるよう、対象者数の見込みを設定する。 障害者就業・生活支援センター事業による支援 都道府県の労働担当部局及び障害保健福祉担当部局は、都道府県労働局と連携して、福祉施設から一般就労に移行した者の職場定着を図るため、平成29年度において、福祉施設から一般就労に移行する全ての者が就労移行支援事業者と連携した障害者就業・生活支援センター(障害者の雇用の促進等に関する法律第27条第2項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。)による支援を受けることができるよう、支援対象者数の見込みを設定する。 二 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 三 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)、療養介護、短期入所(福祉型・医療型) 生活介護、自立訓練(機能訓練) 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 自立訓練(生活訓練) 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に自立訓練(生活訓練)の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 就労移行支援 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に就労移行支援事業の利用が見込まれる者の数、福祉施設の利用者の一般就労への移行者数、特別支援学校卒業者等新たに就労移行支援事業の対象者と見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 就労継続支援(A型) 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に就労継続支援(A型)の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量、地域の雇用情勢等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 就労継続支援(B型) 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に就労継続支援(B型)の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。設定に当たっては、区域内の就労継続支援(B型)事業所における工賃(事業所が、利用者に対して、事業収入から事業に必要な経費を控除して支払う金額をいう。)の平均額について、区域ごとの目標水準を設定することが望ましい。 療養介護 現に利用している者の数、障害者等のニーズ等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 短期入所(福祉型、医療型) 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に短期入所の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 四 共同生活援助、施設入所支援 共同生活援助 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に共同生活援助の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。また、グループホームに第一の一の3の機能を付加的に集約して整備する場合においては、当該地域生活支援拠点の設置箇所数の見込みを設定する。 施設入所支援 平成25年度末時点の施設入所者数を基礎として、施設入所者の地域生活への移行者数を控除した上で、グループホーム等での対応が困難な者の利用といった真に必要と判断される数を加えた数を勘案して、利用者数の見込みを設定する。当該利用者数の見込みの設定に当たっては、平成29年度末において、平成25年度末時点の施設入所者数の4パーセント以上を削減することとし、平成26年度末において、障害福祉計画で定めた平成26年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を平成29年度末における施設入所者の削減割合の目標値に加えた割合以上を目標値とすることを基本としつつ、地域の実情に応じて設定することが望ましい。 五 相談支援 計画相談支援 障害福祉サービス及び地域相談支援の利用者数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 地域移行支援 施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に地域移行支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。設定に当たっては、入所又は入院前の居住地を有する市町村が対象者数及び量の見込みを設定する。 地域定着支援 単身世帯である障害者の数、同居している家族による支援を受けられない障害者の数、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に地域定着支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 六 障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援 地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ、保育所等での障害児の受入れ状況、入所施設から退所した後に児童発達支援等の利用が見込まれる障害児の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用児童数及び量の見込みを設定する。 医療型児童発達支援 地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ、入所施設から退所した後に医療型児童発達支援の利用が見込まれる障害児の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用児童数及び量の見込みを設定する。 福祉型児童入所支援、医療型児童入所支援 地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ等を勘案して、利用児童数の見込みを設定する。 障害児相談支援 障害児通所支援の利用児童数等を勘案して、利用児童数の見込みを設定する。 別表第二 一 市町村障害福祉計画の基本的理念等 市町村障害福祉計画に係る法令の根拠、趣旨、基本的理念、目的及び特色等を定めること。 二  障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標 障害者について、施設入所者の地域生活への移行、地域生活支援拠点等の整備、福祉施設の利用者の一般就労への移行等を進めるため、この基本指針に即して、地域の実情に応じて平成29年度における成果目標を設定すること。 三 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策 ①別表第一を参考として、平成二十九年度までの各年度における市町村ごとの指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定めること。 ②指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策を定めること。 ③各地域の個別の状況に応じた地域生活支援拠点等の整備の方策を定めること。 ④圏域単位を標準とした指定障害福祉サービスの見通し及び計画的な基盤整備の方策を定めること。 四 市町村の地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 市町村が実施する地域生活支援事業について、第二に定める成果目標の達成に資するよう地域の実情に応じて、次の事項を定めること。 ①実施する事業の内容 ②各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み ③各年度の見込量の確保のための方策 ④その他実施に必要な事項 五 指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項 市町村の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関等関係機関との連携方法等を定めること。 六 市町村障害福祉計画の期間 市町村障害福祉計画の期間を定めること。 七 市町村障害福祉計画の達成状況の点検及び評価 各年度における市町村障害福祉計画の達成状況を点検及び評価する方法等を定めること。 別表第三 一 都道府県障害福祉計画の基本的理念等 都道府県障害福祉計画に係る法令の根拠、趣旨、基本的理念、目的及び特色等を定めること。 二 区域の設定 指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの量の見込みを定める単位となる区域を定めた場合に、その趣旨、内容等を定めること。 三 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標 障害者について、施設入所者及び入院中の精神障害者の地域生活への移行、地域生活支援拠点等の整備、福祉施設の利用者の一般就労への移行等を進めるため、この基本指針に即して、地域の実情に応じて、平成29年度における成果目標を設定すること。 特に福祉施設の利用者の一般就労への移行等の数値目標を達成するため、労働担当部局、教育委員会等の教育担当部局、都道府県労働局等の関係機関と連携して、次に掲げる事項について障害者雇用の推進に関する活動指標を設定して、実現に向けた取組を定めること。 ①就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者の一般就労への移行 ②公共職業安定所におけるチーム支援による福祉施設利用者の支援 ③障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業の受講 ④障害者トライアル雇用事業の開始 ⑤職場適応援助者による支援 ⑥障害者就業・生活支援センター事業による支援 四 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策 ①市町村障害福祉計画を基礎として、平成29年度までの各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みについて、区域及び都道府県全域で定めること。 ②指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策を定めること。 ③市町村障害福祉計画を基礎として、地域生活支援拠点等の整備の方策について、圏域及び都道府県全域で定めること。 五 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービスの見通し及び計画的な基盤整備の方策 ①障害福祉サービスの利用状況や供給体制について、国民健康保険団体連合会へ委託する自立支援給付の支払に関するデータの分析等により的確に把握すること。 ②障害者等のニーズを踏まえ、必要な住まい、訪問系サービス、日中活動の拠点が適切に整備されているかという視点から課題を整理すること。 ③①及び②を踏まえ、障害者等の支援に必要となる指定障害福祉サービスの種類及び量の見通しを作成すること。加えて、当該見通しを達成するために新たに必要となる指定障害福祉サービスを実施する事業所数を見込むとともに、年次ごとの事業所の整備計画を作成すること。 六 各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数 平成29年度までの各年度における指定障害者支援施設の必要入所定員総数を定めること。 七 都道府県の地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 都道府県が実施する地域生活支援事業について、第二に定める成果目標の達成に資するよう地域の実情に応じて、次の事項を定めること。 ①実施する事業の内容 ②各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み ③各事業の見込量の確保のための方策 ④その他実施に必要な事項 八 指定障害福祉サービス等に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置 指定障害福祉サービス等に従事する者及び相談支援専門員等の確保又は資質の向上のために実施する措置に関する事項を定めること。 九 区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項 都道府県障害保健福祉部局と医療機関、教育機関等関係機関との連携方法等を定めること。 十 都道府県障害福祉計画の期間 都道府県障害福祉計画の期間を定めること。 十一 都道府県障害福祉計画の達成状況の点検及び評価 各年度における都道府県障害福祉計画の達成状況を点検及び評価する方法等を定めること。 213ページから216ページ 7 県の基本的な考え方 第4期障害福祉計画の策定に当たっての基本的な考え方 平成26年7月高知県 県及び市町村は、「障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)」(以下「基本指針」という。)のほか、この基本的な考え方を参考としつつ、第3期計画の進捗状況等の把握や分析を行うとともに、地域における課題等を踏まえ、第4期障害福祉計画を策定する。 1総論 本県では、障害者自立支援法の施行以降、県中央部を中心に通所サービスやグループホーム等の整備が進んできたが、中山間地域では、事業所の参入が進まないことなどから、身近な場所で必要な障害福祉サービス等が十分受けられないといった課題がある。 また、入所施設からグループホーム等への移行が進む一方で、今後、障害のある人や家族の高齢化がさらに進んでいくことなどから、入所施設の役割等について検討が必要ではないかといった意見もある。 こうした課題を解決するとともに、障害のある人もない人も、ともに支え合い、安心して、いきいきと暮らせる「共生社会」を実現するため、障害のある人が、身近な地域で障害特性やライフステージに応じて適切な障害福祉サービスや相談支援などが受けられるよう、サービスの提供体制の整備を行い、県内全域でのサービス提供水準の向上を目指す。 2目標の設定 県及び市町村は、基本指針に即して、地域生活や一般就労への移行等について数値目標を設定する。なお、その際には、障害福祉サービス等の利用状況や個々のケアマネジメント、ニーズ等を踏まえて設定する。 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 平成25年度末時点において福祉施設に入所している障害のある人のうち、平成29年度末までに地域生活に移行する人の目標値を設定する。 なお、数値目標の設定に当たっては、障害の特性や年齢、ニーズなどのほか、地域における居住の場としてのグループホームの整備状況や地域相談支援(地域移行支援及び地域定着支援をいう。)の提供体制等を踏まえて設定する。 (2)入院中の精神障害者の地域生活への移行 県の障害福祉計画においては、入院中の精神障害者の退院に関する目標値として、入院後3ヶ月時点の退院率及び入院後1年時点の退院率の目標値並びに長期在院者数に関する目標値を設定する。 なお、数値目標の設定にあたっては、精神障害のある人を地域で支える環境の状況等を踏まえて設定する。 (3)地域生活支援拠点等の整備 今後、障害のある人の障害の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域生活への移行や親元からの自立等に当たっての相談、一人暮らしやグループホームへの入居の体験の機会・場の提供、短期入所の利便性・対応力の向上等による緊急時の受入対応体制の確保といった機能が求められており、グループホームや障害者支援施設にこれらの機能を付加した拠点(以下「地域生活支援拠点等」という。)の整備を進める必要がある。このため、平成29年度末までに、地域生活支援拠点を各市町村又は各圏域に少なくとも一つ整備する。 (4)福祉施設から一般就労への移行 平成29年度中に一般就労に移行する福祉施設利用者の数について目標値を設定するとともに、障害のある人の一般就労への移行を一層促進するため、障害のある人の一般就労や雇用支援策に関する理解の促進を図る。 県の障害福祉計画においては、障害保健福祉施策と労働施策の双方から重層的に取り組むため、労働担当部局等と連携して、基本指針の別表第1の1の項に掲げる事項について平成29年度の活動指標を設定する。 3区域の設定 県の障害福祉計画における、指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込みを定める単位となる区域(障害者総合支援法第89条第2項第2号)は、二次保健医療圏と高齢者保健福祉圏と整合を図り、次のとおりとする。 <障害保健福祉圏> 安芸圏域は、室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村 中央圏域は、中央東と中央西があり、中央東圏域は、南国市、香美市、香南市、本山町、大豊町、土佐町、大川村 中央西圏域は、高知市、土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村 高幡圏域は、須崎市、中土佐町、四万十町、津野町、梼原町 幡多圏域は、四万十市、宿毛市、土佐清水市、黒潮町、大月町、三原村 4障害福祉サービスの提供体制の確保 (1)訪問系サービス 障害のある人が、身近な地域で必要な訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援をいう。以下同じ。)が受けられるよう、充実を図る。 (2)日中活動系サービス 障害のある人が、身近な地域で希望する日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養介護、短期入所及び地域活動支援センターで提供されるサービスをいう。以下同じ。)が利用できるよう、充実を図る。 また、就労移行支援事業の推進等により、福祉施設から一般就労への移行を進める。 (3)グループホーム等及び地域生活支援拠点 グループホーム及び地域相談支援の充実を図るとともに、地域生活支援拠点を各市町村又は各圏域に少なくとも一つ整備することにより、地域生活への移行や地域生活の維持、継続を図る。 (4)施設入所支援 障害の特性や年齢、家族の状況、地域の障害福祉サービスの整備状況等を勘案し、施設入所支援が必要な人が利用できるよう規模の適正を図る。 (5)相談支援 障害のある人が地域で安心して暮らしていくためには、障害福祉サービスの適切な利用を支え、また、その他各種ニーズに対応する相談支援体制の構築が不可欠である。 また、平成27年度以降、障害福祉サービスの利用に当たり、支給決定に先立ってサービス等利用計画を作成することが必要となることから、相談支援を行う人材の育成支援や基幹相談支援センターの有効活用など、地域における相談支援の充実に努める。 更に、相談支援の提供体制の確保を含む障害のある人への支援体制の整備を図るとともに、地域の課題を解決するため、障害者総合支援法第89条の3第1項の規定に基づき設置した協議会を積極的に活用することが重要である。 5障害児支援の提供体制の確保 障害のある子どもへの支援については、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において、「子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子供が健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければならない」と規定されていることなどを踏まえ、居宅介護や短期入所等の障害福祉サービス、児童福祉法に基づく障害児支援等の専門的な支援を確保するとともに、障害のある子ども及びその家族に対して乳幼児から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制の構築を図るため、障害児通所支援及び障害児入所支援の整備についても、障害福祉計画に定め、計画的な取組みを進める。 6地域生活支援事業 県及び市町村は、実施する地域生活支援事業について、障害のある人のニーズに十分配慮し、地域の実情に応じて柔軟に取り組むよう障害福祉計画に定める。 7計画策定に当たっての留意点 (1)障害のある人のニーズの把握等 障害福祉計画の策定に当たっては、サービスの利用状況等を分析するとともに、地域における障害のある人の実情、ニーズを的確に把握することが必要である。 このため、障害のある人やその家族等に対して、アンケート調査等を実施し、その結果等を十分に勘案しつつ、障害福祉計画に反映する。 (2)作成委員会等の開催、住民意見の反映 障害福祉サービス等の基盤整備を進めるためには、障害及び障害のある人に対する地域住民の理解が不可欠であり、障害福祉計画の策定に当たっては、障害のある人を含む地域住民の意見を聴くことが必要である。 このため、作成委員会等における意見聴取やインターネット等の活用によるパブリックコメントなどを行うことが必要である。 (3)市町村と県との連携 市町村は、住民に最も身近な基礎的な自治体として、障害者総合支援法の実施に関して一義的な責任を負い、一方、県には、市町村の方針を尊重しつつ、市町村の行う事業が適正かつ円滑に実施されるよう、市町村に対する支援を行うことが求められる。 このため、障害福祉計画の策定に当たっては、市町村と県との間で密接な連携を図ることが必要である。 (4)他の計画との関係 障害福祉計画は、障害者計画、地域福祉計画、医療計画、介護保険事業計画、子ども・子育て支援事業計画等、障害のある人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものとする必要がある。 (5)PDCAサイクルの導入(定期的な調査、分析及び評価並びに必要な措置) 障害福祉計画に定める目標等については、毎年度、実績を把握のうえ、障害者施策や関連施策の動向なども踏まえ、分析及び評価を実施し、必要に応じて計画を変更するとともに、事業の見直しや新たな取組みの検討等を行う。 なお、その際には、協議会等の意見を聴くとともに、その結果についても公表するよう努めるものとする。 217ページ 8 高知県障害福祉計画の策定経過 平成26年5月 計画策定に係る基本指針告示(15日)、障害保健福祉市町村担当者会(19日) 6月 第1回高知県障害者施策推進協議会(11日)、アンケート調査(6月~8月) 7月 「第4期障害福祉計画の策定にあたっての基本的な考え方」提示(24日)、市町村個別説明会(29日~8月21日) 8月 精神科病院への入院患者調査(13日~9月1日) 9月 市町村ヒアリング(第1回)(2日~17日) 10月 市町村からの障害福祉サービス見込量等の報告(24日) 11月 全国障害保健福祉主管課長会議(4日)、市町村ヒアリング(第2回)(5日~14日)、第2回高知県障害者施策推進協議会(12日)、厚生労働省へ障害福祉サービス見込量等の中間報告(28日)  平成27年1月 第3回高知県障害者施策推進協議会(23日)、第4期高知県障害福祉計画(案)に係る意見募集(パブリックコメント)(26日~2月16日) 2月 第4回高知県障害者施策推進協議会(18日) 3月 県議会に報告、障害福祉計画策定 218ページ 9 高知県障害者施策推進協議会委員名簿 平成27年2月28日現在 1 岡本佐代子(社)高知県建築士会女性委員会委員長 2 小田切泰禎 (福)高知県社会福祉協議会 常務理事 3 片岡卓宏 (公財)高知県身体障害者連合会 会長 4 川原秀人 田中石灰工業(株) 事業部長 5 楠瀬良子 (福)高知県知的障害者育成会 理事 6 杉本雅史 高知県精神障害者地域生活支援施設連絡会 副会長 7 鈴木孝典 高知県立大学法人 高知県立大学社会福祉学部 准教授 8 竹島春美 (社)高知県聴覚障害者協会 会長 9 竹島和賀子 高知県難病団体連絡協議会 理事長 10 田村輝雄 高知県社会就労センター協議会 会長 11 津野昭雄 こうち精神障がい者連絡会 書記 12 寺岡典江 会社員 13 中澤宏之 (社)高知県医師会 常任理事 14 西村利昭 高知労働局 職業安定部 職業対策課 地方障害者雇用担当官 15 野村英一 高知県身体障害者(児)施設協会 会長 16 平野三代子 高知県自閉症協会 会長 17 福井三男 高知県重症心身障害児(者)を守る会 会長 18 藤原義朗 高知視力障害者の生活と権利を守る会 学習部長 19 松本誠司 NPO法人高知県肢体障害者協会 副会長 20 南守 高知県知的障害者福祉協会 ※五十音順・敬称略