母子及び寡婦福祉法施行細則(昭和39年高知県規則第99号)の一部改正について

公開日 2017年04月25日

1 規則等の題名

母子及び寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第23条

3 規則等の制定日

平成26年10月21日

4 結果公示の日

平成26年10月21日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第8号に該当

6 適用除外の理由

法律の改正に伴い当然必要とされる用語の改正であり、第8号の軽微な変更に該当し、適用除外とした。

7 改正規則

母子及び寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則[PDF:262KB]

8 担当課・連絡先

高知県地域福祉部児童家庭課 

住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20

電話:088-823-9654

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 子ども家庭課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画・青少年 088-823-9637
ひとり親家庭 088-823-9654
児童福祉 088-823-9655
ファックス: 088-823-9658
メール: 060401@ken.pref.kochi.lg.jp

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