規則html版

公開日 2009年03月19日

更新日 2014年03月16日

高知県南海地震による災害に強い地域社会づくり条例施行規則をここに公布する。

平成20年3月31日

                  高知県知事 尾﨑 正直

高知県規則第32号

   高知県南海地震による災害に強い地域社会づくり条例施行規則

 

(趣旨)      
第1条 この規則は、高知県南海地震による災害に強い地域社会づくり条例(平成20年高知県条例第4号。以下「条例」といいます。)第45条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとします。

 

(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例によります。

 

(県有の既存建築物の耐震化に係る公表事項)
第3条 条例第9条第2項の県有建築物耐震化実施計画には、次に掲げる事項を記載し、公表します。
(1) 県有の既存建築物の名称及び所在する市町村名
(2) 県有の既存建築物の建築年月、建築構造、階数、建築面積及び延べ床面積
(3) 県有の既存建築物の耐震診断、耐震化に係る設計又は耐震化のための工事の実施年度又は予定年度
2 条例第9条第2項の県有の既存建築物の耐震診断の結果については、次に掲げる事項を公表します。
(1) 県有の既存建築物の耐震化の目標とする安全性の分類
(2) 県有の既存建築物の耐震診断の種別及び改修の要否
(3) 県有の既存建築物の耐震性能を表す指標(Is)の値

  

(津波浸水予想区域を示す標識等)
第4条 条例第17条第2項第1号の津波浸水予想区域を示す標識は、別記第1号様式のとおりとします。
2 条例第17条第2項第2号の緊急避難場所の標識は、別記第2号様式のとおりとします。
3 条例第17条第2項第2号の緊急避難場所に誘導する標識は、別記第2号様式による標識に緊急避難場所への避難経路を示す矢印、緊急避難場所までの距離等の津波からの避難のために必要とされる情報が加えられたものとします。 

 

(災害時要援護者が専ら利用する施設)
第5条 条例第39条の社会福祉事業を行う施設等のうち災害時要援護者が入所し、又は通所する等の形態をとるものは、次に掲げる施設等とします。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する児童自立生活援助事業を行う施設、同条第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同法第12条の4の児童相談所の児童を一時保護する施設、同法第37条に規定する乳児院、同法第38条に規定する母子生活支援施設、同法第40条に規定する児童厚生施設のうち児童館、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第42条に規定する知的障害児施設、同法第43条に規定する知的障害児通園施設、同法第43 条の2に規定する盲ろうあ児施設、同法第43条の3に規定する肢体不自由児施設、同法第43条の4に規定する重症心身障害児施設、同法第43条の5に規定する情緒障害児短期治療施設及び同法第44条に規定する児童自立支援施設
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第31条に規定する身体障害者福祉センター
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設、同条第4項に規定する医療保護施設及び同条第5項に規定する授産施設
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業、同条第4項に規定する老人短期入所事業、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業及び同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設等並びに同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター、同法第20条の3に規定する老人短期入所施設、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第 20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第20条の7に規定する老人福祉センター及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
(5) 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第39条第2項に規定する母子福祉センター及び同条第3項に規定する母子休養ホーム
(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、同条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第10項に規定する短期入所療養介護及び同条第11項に規定する特定施設入居者生活介護に係る同条第1項に規定する居宅サービス事業を行う施設等、同条第16項に規定する認知症対応型通所介護、同条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第19項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護及び同条第20 項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る同条第14項に規定する地域密着型サービス事業を行う施設等、同条第24項に規定する介護老人福祉施設、同条第25項に規定する介護老人保健施設及び同条第26項に規定する介護療養型医療施設、同法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護、同条第8項に規定する介護予防通所リハビリテーション、同条第9項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第10項に規定する介護予防短期入所療養介護及び同条第 11項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護に係る同条第1項に規定する介護予防サービス事業を行う施設等並びに同条第14項に規定する地域密着型介護予防サービス事業を行う施設等
(7) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第5項に規定する療養介護、同条第6項に規定する生活介護、同条第7項に規定する児童デイサービス、同条第8項に規定する短期入所、同条第10項に規定する共同生活介護、同条第11 項に規定する施設入所支援、同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援、同条第15項に規定する就労継続支援及び同条第16項に規定する共同生活援助に係る同条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行う施設等、同条第12項に規定する障害者支援施設、同条第21項に規定する地域活動支援センター、同条第22項に規定する福祉ホーム、同法附則第41条第1項の規定に基づきなお従前の例により運営をすることができることとされる身体障害者更生援護施設、同法附則第48条の規定に基づきなお従前の例により運営をすることができることとされる精神障害者社会復帰施設並びに同法附則第58条第1項の規定に基づきなお従前の例により運営をすることができることとされる知的障害者援護施設

 

附 則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。
 

別記
第1号様式(第4条関係)
津波浸水予想区域を示す標識(津波注意)


注 色彩は、黄色地及び黒枠で、津波の図の部分は、黒色とします。

第2号様式(第4条関係)1 緊急避難場所(高台等)の標識


2 緊急避難場所(津波避難ビル)の標識


3 緊急避難場所の標識


注 1 1の標識の「高台等」は高台及び津波から緊急に避難するための施設として市町村が指定する人工構造物(堅固な中・高層建築物を除きます。)を、2の標識の「津波避難ビル」は津波から緊急に避難するための施設として市町村が指定する堅固な中・高層建築物をいいます。
2 標識には、文字情報として緊急避難場所の名称等を記載するものとします。
3 1の標識の色彩は、緑色地で、津波、高台及び人の図の部分は、白色とします。
4 2の標識の色彩は、緑色地で、津波、ビル及び人の図の部分は、白色とします。
5 3の標識の色彩は、青色地で、津波及び避難場所の四角の図の部分は白色と、避難場所の十字の図の部分は緑色とします。
6 3の標識は、設置しようとする場所の周辺に既に緊急避難場所の標識としてこの標識が多く設置されている等の理由により、この標識とすることが適当であると設置しようとする者が判断した場合に、この標識とすることができるものとします。


この記事に関するお問い合わせ

高知県 危機管理部 南海トラフ地震対策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画調整  088-823-9798
地域支援  088-823-9317
事前復興室 088-823-9386
ファックス: 088-823-9253
メール: 010201@ken.pref.kochi.lg.jp
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