第14回高知県南海地震条例づくり検討会会議要旨

公開日 2009年03月16日

更新日 2014年03月16日

1 日時  平成19年8月24日 金曜日 午前9時30分から午前11時50分まで
 

2 場所 県民文化ホ−ル 4階第6多目的室
 

3 出席者8名出席
 

4 議事
骨子案に対する県民、高知県議会総務委員会等からの意見への対応案について再検討を行い、骨子の確定を目指す。
 
(1)条例骨子案への意見に対する検討
資料1−1 骨子案に対する意見等への対応について(条例の規定に関する意見)
資料1−2 骨子案に対する意見等への対応について(事業提案・要望等に関する意見)
資料1−3 骨子案に対する意見等への対応について(高知県議会総務委員会での意見)
資料2 骨子案
※ 以上の資料については、検討会に諮るためのたたき台であって、県としての最終の対応結果が記載されたものではありませんのでご注意ください。
 
<各委員からの主な意見>
●資料1−3のNO.74(県の責務)にハード対策を規定する必要があるのではないかという意見について
・財政的にできるできないは後の問題として、このことについてどこまで考えたかという基本的な姿勢を見せる必要はあると思う。
・現実的には、落橋防止の工事などもされている。意見を出された方も、ハード対策にお金がかかることをもちろん知った上での意見だと思う。
・ハード対策といっても人によってとらえ方もいろいろ。もう少し定義をして使うべきではないか。
・ハード的な側面を、検討会として十分論議してこなかった。ハード対策の具体的な方向、ハード対策の考え方を入れられないか。
 
●資料1−1のNO.6(市町村の役割)
・どうしても県条例をみると、市町村について記載が弱いという印象を与える。
 
●資料1−1 NO.7(市町村の役割)
・対応案については、細字の部分は憲法第94条から規定せず、地方自治法の分権の観点から書く方がよい。
 
●資料1−1 NO.13(耐震基準の強化)
・現在の対応案は建築基準法の考えを示して終わっているが、条例としてどう考えているかを書く必要がある。その考えを前提にしているので条例で個別条件に基づく規定はしないといった文章を後に続けるべきだ。
 
●資料1−3 NO.75(自主防災組織の救助活動)
・自主防災組織、事業者等は、地震が発生したときは、救助活動をするという部分に、「自らの安全の確保や避難に支障がない限りにおいて」を加えることについて、賛成だ。
・自主防災組織は、防災の職業人ではないが、活動を続けていると震災のときは人を救助しよういう責任感が出てくる。責任感は、危険を顧みずということとは違うので、このような文言いれるのはよい。どういう場合が「自らの安全の確保や避難に支障がない限り」なのかについて、勉強会や訓練で判断能力をつけることが必要。
・自分の命を守って、余力があれば他人を助けるというこの表現でいいのでは。
・的確だが、一番的確でないと思う。自分は医療関係者だが、預かっている患者さんの命は自分の命より重いという職業意識がある。
・今議論されていることは個人レベルの極限の危機管理のこと。個人の行動は、その人の倫理観や宗教観、職業上のプロ意識によっても最終の判断は異なってる。判断基準として条例をテキスト的にとらえてもらう。後は、意図する中身をどう浸透させていくかという仕組みづくりが必要
 
●資料1−3 NO.78(災害時要援護者の情報の把握と適正な取扱い)
・この条例のスタイルとして、自助→共助→公助の順で書いてきた。災害時要援護者も、そこからスタートすべきではないかということで、そうなっている。
・支援者側からの支援のための仕組みづくりが先にないと、災害時要援護者側からは支援を求める先も現実は分からない。
・第9章第2節第6の第1項・第2項の順をかえ、見出しを(災害時要援護者の把握と個人情報の適正な取扱い)に修正してはどうか。
・検討会としては、記録から記憶へという想いがある。順番を変えて読んでも支障はないと思う。
 
●資料1−3 NO.77(災害時要援護者への啓発と支援)
・「災害時要援護者の特性」という表現について、災害時要援護者のニーズという言葉はどうか。
・一人一人の個別の要求ではなく、県が主語の部分は政策上の一定のグルーピングした文言にすべきであるというのは分かった。でも、「災害時要援護者の」と「特性」の間に、何か用語が欠けている気がするので検討してもらいたい。
 
●資料1−3 NO.79(災害時要援護者の情報の把握と適正な取扱い)
・地域の防災活動等に自主的に参加すべきとされる人に「家族」を追加しているが、災害時要援護者との関係でもっと広がりをもった言葉にしないといけないのではないか。
 ただし、支援ネットワーク上の「支援者」とは区別される人でなければならない。
 

(2)その他
・次回検討会の開催日時は、平成19年9月21日 午後1時30分から午後4時50分まで。場所は今後調整。


この記事に関するお問い合わせ

高知県 危機管理部 南海トラフ地震対策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
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地域支援  088-823-9317
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