第3回高知県南海地震条例づくり検討会会議要旨

公開日 2009年03月12日

更新日 2014年03月16日

1 日時
 平成18年7月24日 月曜日 午後1時30分から午後5時10分まで

 

2 場所
 高知共済会館3階赤帝の間

 

3 出席者
 8名全委員出席

 

4 内容
(1) 開会

(2) 議事
ア 南海地震対策における条例の位置づけについて(資料1)(資料2)
   高知県地域防災計画には、公助・自助・共助の取り組みが記載されているが、現実的には、自助・共助の法規範が希薄で、役割や責任が不明確。行政、防災関係機関主導による取り組みでは、大きな減災害効果は期待できない。従来の地域防災計画にプラスし、公助はもちろん自助・共助の役割分担や連携、県民に理解を求めるものを規定した条例があると、行政、県民、自主防災組織、事業者等の役割を明確化し、各主体が連携しながら、主体的な取り組みを推進することができ、南海地震から、県民の生命、身体及び財産を守ることができる。
 南海地震条例と関連の出てくる「高知県地域防災計画」についての概要説明を事務局が行った。(資料3)
 

イ 条例に盛り込むテーマについての検討(資料4)のうち(地震発生時−応急・復旧段階)

(ア)揺れから身を守る/地震発生時/Aー2ー1「自らの身を守る」(資料5ー1)(資料6ー1)
   揺れが100秒程度続いている最中は、自助(自分の身は自分が守る)が基本。どう身を守るべきかについて、各人に、事前に、TPOにあわせた判断ができる知識が了解されている必要がある。これをどう周知していくかが大事。

(イ)大津波から逃げる/地震発生時/Bー2ー1「自らの身を守る」(資料5ー2)(資料6ー2)
   自家用車の使用禁止について。津波浸水想定区域で避難場所が遠い場合、寝たきりの方の避難など、車を一切禁止にすると困るのではないかという意見に、「原則、控える」という規定にすべきという意見や「要援護者搬送」にはそれぞれの仕方が車以外にあるので、災害時は車やリヤカー利用も乗り捨てられると通行の邪魔になり、だめだという意見などが出た。
   この大津波から逃げるタイミングでの「情報収集」とは、「次自分が何をすべきなのか」についての情報。情報をちゃんと入手できるシステムに対しての疑問も出されたが、元々は「大きな揺れ」が、津波避難の合図であり、そのことを浸透させる防災教育の力強い体制についても提案があった。

(ウ)火災から逃げる/地震発生時/Cー2ー1「自らの身を守る」Cー2ー2「初期消火・消火活動」(資料5ー3)(資料6ー3)
   「地域で消防訓練を年一回やるべし」と大きく条例に記載して、具体的な訓練の規約は各地域ごとに作成するという手法について意見が出された。
   また、平成5年北海道南西沖地震の津波による火災の記述がシートに抜けていることが指摘される。船舶に積んだ油や不法係留のプレジャーボートの危険性についても指摘された。

(エ)液状化や崖崩れ、地盤沈下などから身を守る/地震発生時/Dー2ー1「自らの身を守る」(資料5ー4)
   地域で予想される避難ルートなどについて、危険性をチェックしておく必要がある。また、道が通れなくなり、長期の孤立につながるため、備蓄が必要との意見も出された。
   地盤情報等の情報が国土交通省に集積されているが、いかに県民の多くに知らせるかが大事 

(オ)命を助ける/地震発生時/Eー2ー1「被災者の救助・救出活動」(資料5ー5)
   要援護者情報と個人情報保護法・高知県個人情報保護条例の関係について質問がされた。詳細は次回以降の該当テーマで。
   マスコミのヘリの騒音で、家屋の下敷きになっている方の救出を求める声が聞こえなかった事例があり、マスコミ等の報道規制について意見が出された。

(カ)揺れから身を守る/応急・復旧段階/Aー3ー1「被災建築物・被災宅地の応急危険度判定等の余震対策」(資料5ー6)(資料6ー4)
   応急危険度判定の制度、法的根拠等について質問がされた。
  

(3) シンポジウムの開催について (資料7)
   南海地震条例づくりシンポジウムの趣旨と主な内容の(たたき台)が示され、パネルディスカッションのテーマについては、検討会で今後ふさわしいものを検討していくこととなった。

 

(4) その他(資料8)
   年間開催日時について、次回開催予定日の確認と第6回目の開催予定時間の変更について委員に確認をとった。


この記事に関するお問い合わせ

高知県 危機管理部 南海トラフ地震対策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
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地域支援  088-823-9317
事前復興室 088-823-9386
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