雇用関係のある勤労者の健康管理は事業者の責務です

公開日 2009年11月16日

更新日 2014年03月16日

事業主等の責務

 
 勤労者の健康管理は、雇用関係のある方については職域(事業所)、
それ以外の方については地域(市町村)が、責務を負っています。


この記事に関するお問い合わせ

高知県 商工労働部 雇用労働政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 労政担当 088-823-9763
能力開発担当 088-823-9765
働き方改革担当 088-823-9764
就業支援担当 088-823-9766
ファックス: 088-823-9277
メール: 151301@ken.pref.kochi.lg.jp
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