健康診断と事後管理は健康づくりの基本活動です

公開日 2009年11月16日

更新日 2014年03月16日


◆「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。(労働安全衛生法第66条第1項)

◆「労働者は、前各項の規定により事業者が行う健康診断を受けなければならない。(労働安全衛生法第66条第5項一部抜粋)」

事業所規模別定期健康診断実施の有無

 高知県では、50人未満の事業所が全体の
98.4%(従業員数で、74.7%)を占めて
います。
 左の統計年報から、50人未満の事業所で
は、健康診断を受けていない人がかなりいる
と推測されます。
 健康は誰にも必要なものです。
 健康づくりのためには、まず職場で定期健
康診断を実施しましょう。


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高知県 商工労働部 雇用労働政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 労政担当 088-823-9763
能力開発担当 088-823-9765
働き方改革担当 088-823-9764
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ファックス: 088-823-9277
メール: 151301@ken.pref.kochi.lg.jp
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