1.基本方針の策定にあたって

公開日 2009年03月18日

更新日 2014年03月16日

1)基本方針の趣旨
 社会情勢の変化や農業・農村を取り巻く状況の変化から、国及び本県における農業政策及び施策は大きく変貌してきています。

 国においては、平成17年3月に「新たな食料・農業・農村基本計画」が閣議決定され、立ち遅れている土地利用型農業を中心とした農業の構造改革を加速化させていく方針が示され、また平成17年10月に策定された「経営所得安定対策等大綱」においては、担い手への施策の集中化や資源保全施策の導入など、政策転換の具体的な取り組みが示されました。

 また農業農村整備事業においては、平成13年6月の環境との調和について規定した「土地改良法」の一部改正や、「食料・農業・農村基本法」の理念を踏まえ平成15年10月に策定された「新たな土地改良長期計画(平成15年度から19年度)」などにより、環境との調和や施設の予防保全など新たな視点に立った事業の推進方向が示されました。

 一方、本県の農業農村を取り巻く情勢は、長引く農産物価格の低迷や重油をはじめとする生産資材の高騰、また農業従事者の高齢化や後継者不足など、ますます厳しさを増しています。
さらに本県の財政状況は、国のいわゆる「三位一体改革」などによりかつてない危機的状況に陥っており、今後の事業実施は平成17年12月の「高知県行政改革プラン」に基づき、県民生活の根幹を支える事業や県の発展のために不可欠な事業を最優先として取り組む必要があります。

 この基本方針は、こうした農業農村をめぐる状況を踏まえ、これまで実施してきた農業農村整備事業の役割と効果についての検証を行い、厳しい財政状況のなかで今後中期的に取り組むべき基本的な方針として策定するものです。

2.基本方針の位置付け
 本「基本方針」は、「こうち農業・農村振興指針」(以下「振興指針」という。)で示す『目指すべき方向』に向けて、国の各種農業・農村施策との整合を図りつつ、今後の農業農村整備における基本的な取り組み方針を示したものです。
 なお、「基本方針」に基づく、計画期間内の具体的な事業地区については、別途「高知県農業農村整備事業実施計画」を定め、着実に実行していくこととします。 

 
   

3.計画期間 

 本「基本方針」の対象期間は、平成19年度から平成23年度までの5カ年とします。この期間については、「振興指針」と整合をとったものです。


1.基本方針の策定にあたって(現在のページ)      2.これまでの農業農村整備事業の実績と評価 
3.農業農村整備における新たな課題           4.今後の施策展開にあたっての基本方針

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