後期高齢者医療制度(4)

公開日 2016年10月24日

保険料

■保険料のしくみ

・後期高齢者医療では、被保険者の方一人ひとりに保険料を負担していただくことになります。

・保険料には「被保険者均等割額」と「所得割額」があり、それぞれを足した金額が、その年度に納める保険料になります。

・保険料率は2年ごとに改正されます。

・保険料率は高知県内均一となっています。

4-1無題
 ※前年の所得及び所得割額について・・・・前年の総所得金額等から基礎控除(33万円)を差し引いた賦課基準額に、所得割率(11.42%)を乗じて算出します。2種類以上の所得がある場合、それぞれの(法定控除後の)所得を合算した後に基礎控除を行います。また、雑損失の繰越控除は適用されません。
 

■保険料の納付方法

・年金が年額18万円以上で、介護保険料と合わせた保険料の合計額が年金の2分の1を超えない場合は原則として年金から天引きされます。年金天引きの対象にならない場合は、納付書または口座振替により納めていただきます。
・なお、年金からの天引き及び納付書については、申請により口座振替でのお支払に変更することができます。
 

保険料の軽減

■被保険者均等割額の軽減

・世帯の所得に応じて、被保険者均等割額が軽減されます。
世帯主及びその世帯に属する後期高齢者医療の被保険者について算定した総所得金額等の合計額が下表の金額以下であれば、被保険者均等割額が軽減されます。

軽減のための手続きは必要ありませんが、所得が未申告の方は各市町村で所得申告を行っていただく必要があります。

4-3無題
※65歳以上で公的年金の所得がある場合、公的年金等にかかる雑所得から15万円を差し引いた額で軽減を判定します。                                                                                                                       ※軽減の判定をするときには、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また、譲渡所得の特別控除は適用されませんが、雑損失の繰越控除は適用されます。

 

■所得割額の軽減

・賦課基準額に応じて、所得割額が軽減されます。
保険料算定のもととなる、賦課基準額が58万円以下(年金収入のみの場合、収入額211万円以下)であれば、所得割額の5割が軽減されます。

■被用者保険の被扶養者であった方の軽減

後期高齢者医療に加入する前日に被用者保険(協会けんぽ・共済組合・船員保険など)の被扶養者であった方は、被保険者均等割額が9割軽減され、所得割額の負担はありません。

 

【保険料の軽減措置】(厚生労働省ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 国民健康保険課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 国保・高齢者医療担当 088-823-9646
国保財政担当 088-823-9644
保険医療担当 088-823-9645
ファックス: 088-823-9137
メール: 131801@ken.pref.kochi.lg.jp
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