資料2-2 障害のある人もない人も共に安心して豊かに暮らせる高知県づくり条例 目次 前文 第1章 総則(第1条-第8条) 第2章 障害を理由とする差別の禁止(第9条-第11条) 第3章 障害を理由とする差別を解消するための体制 第1節 相談体制(第12条・第13条) 第2節 紛争解決を図るための体制(第14条-第19条) 第4章 共生社会の実現に向けた施策(第20条-第25条) 第5章 雑則(第26条) 附則 全ての県民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重され、相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現は、私たち高知県民の願いである。 しかしながら、今なお、障害のある人が、日常生活や社会生活の様々な場面において、障害を理由とする差別を受けたり、障害のない人を前提として作られた事物、制度、慣行、観念などの社会的障壁によって暮らしにくさを感じている状況がある。 県民一人ひとりが、障害のある人の日常生活や社会生活の不便さや困難さに気付き、その解消に努めることは、障害のある人のみならず、誰もが安心して暮らせる地域社会づくりにつながっていく。 このような認識の下に、全ての県民が障害を理由とする差別の解消を共に解決すべき社会全体の課題であると捉え、障害や障害のある人に対する理解を深めるとともに、差別を解消し、社会的障壁を取り除くための取組を一層進めていく必要がある。 ここに、障害者の権利に関する条約、障害者基本法及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の趣旨を踏まえ、障害を理由とする差別の解消により、障害の有無によって分け隔てられることなく、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重され、全ての県民が安心して豊かに暮らせる共生社会の実現に向けて、県、市町村、県民、事業者その他の関係機関が一体となって取り組むことを決意し、この条例を制定する。 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、障害を理由とする差別の解消の推進についての基本理念を定め、県の責務、県民及び事業者の役割等を明らかにするとともに、障害及び障害のある人に対する理解の醸成その他障害を理由とする差別の解消の推進に関し県が実施する施策の基本となる事項を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を図り、全ての県民が相互に人格及び個性を尊重し、障害の有無にかかわらず安心して豊かに暮らせる共生社会(以下「共生社会」という。)を実現することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において使用する用語の意義は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)において使用する用語の例による。 2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 障害を理由とする差別 障害のある人に対し、障害を理由として不当な差別的取扱いをすること又は社会的障壁の除去の実施について合理的な配慮を提供しないことをいう。 (2) 不当な差別的取扱い 障害のある人に対し、正当な理由なく、障害又は障害に係る事由を理由として、財、サービス若しくは機会の提供を拒否し、若しくは制限し、又は当該提供に当たって条件を付することにより、障害のある人の権利利益を侵害することをいう。 (3) 合理的な配慮 障害のある人(当該障害のある人が意思の表明を行うことが困難である場合にあっては、当該障害のある人の家族等を含む。第10条第2項において同じ。)から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合であって、その実施に伴う負担が過重でないときにおいて、当該障害のある人の権利利益を侵害することとならないよう、その年齢、性別及び障害の状態に応じた社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ適当な現状の変更又は調整をいう。 (基本理念) 第3条 障害を理由とする差別の解消及び共生社会の実現のための施策は、障害の有無にかかわらず、全ての県民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されることを前提としつつ、次に掲げる事項を基本理念として、県、市町村、県民及び事業者が一体となって行わなければならない。 (1) 全ての障害のある人は、社会を構成する一員として、生涯にわたって社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。 (2) 全ての障害のある人が、どこで誰と生活するかについての選択の機会が保障され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。 (3) 全ての障害のある人は、可能な限り、言語(手話を含む。)、要約筆記、点字、拡大文字、読み上げ、分かりやすい表現その他障害特性に応じた意思疎通のための手段について選択の機会が確保されるとともに、情報の取得及び利用のための手段について選択の機会の拡大が図られること。 (4) 障害を理由とする差別及び社会的障壁に係る問題は、全ての県民の問題として認識され、障害及び障害のある人に対する理解を深める必要があること。 (5) 全ての障害のある人は、その年齢、性別等の複合的な原因により特に困難な状況に置かれる場合においては、その状況に応じた適切な配慮がなされること。 (県の責務) 第4条 県は、基本理念(前条に規定する基本理念をいう。以下同じ。)にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進及び共生社会の実現に向けた施策を策定し、実施する責務を有する。 (国、市町村等との連携) 第5条 県は、障害を理由とする差別の解消の推進及び共生社会の実現に向けた施策の実施に当たっては、国、市町村、県民及び事業者と連携を図るものとする。 2 県は、市町村が障害を理由とする差別の解消の推進及び共生社会の実現に向けた施策を実施しようとするときは、必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。 (県民の役割) 第6条 県民は、基本理念にのっとり、障害及び障害のある人に対する理解を深めるとともに、県又は市町村が実施する障害を理由とする差別の解消の推進及び共生社会の実現に向けた施策に協力するものとする。 (事業者の役割) 第7条 事業者は、基本理念にのっとり、県又は市町村が実施する障害を理由とする差別の解消の推進及び共生社会の実現に向けた施策に協力するものとする。 2 事業者は、その事業を行うに当たっては、基本理念にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関し、障害及び障害のある人に対する理解を深めるための研修その他の取組を行うよう努めるものとする。 (財政上の措置) 第8条 県は、障害を理由とする差別の解消の推進及び共生社会の実現に向けた施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 第2章 障害を理由とする差別の禁止 (不当な差別的取扱いの禁止) 第9条 何人も、不当な差別的取扱いをしてはならない。 (合理的な配慮の提供) 第10条 行政機関等及び事業者は、事務又は事業を行うに当たり、障害のある人に対して、社会的障壁の除去の実施について合理的な配慮を提供しなければならない。 2 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施に伴う負担が過重であるため合理的な配慮を提供することができないときは、当該障害のある人に対し、その理由を説明するものとし、理解を得るよう努めなければならない。 (不当な差別的取扱い等の事例の分析及び公表) 第11条 県は、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的な配慮の提供に資するため、収集した不当な差別的取扱い及び合理的な配慮の提供に係る事例を分析し、その結果を公表するものとする。 第3章 障害を理由とする差別を解消するための体制 第1節 相談体制 (相談) 第12条 何人も、県に対し、障害を理由とする差別に関する相談(以下「相談」という。)をすることができる。 2 県は、相談の申し出があったときは、次に掲げる対応をするものとする。 (1) 相談に応じ、必要な助言又は情報提供を行うこと。 (2) 相談に係る当事者間の必要な調整を行うこと。 3 県は、市町村その他の相談機関が応じる相談に対して、情報の提供その他必要な援助を行うものとする。 (相談員) 第13条 知事は、前条第2項の規定による相談への対応並びに障害及び障害のある人に対する県民及び事業者の理解を深めるための業務を行わせるため、相談員を置くことができる。 2 相談員は、障害を理由とする差別の解消に関する識見を有する者のうちから知事が任命する。 3 相談員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 第2節 紛争解決を図るための体制 (あっせん) 第14条 障害のある人又はその家族等(当該障害のある人を支援する者を含む。以下同じ。)は、第9条又は第10条第1項の規定に違反する取扱い(次条第2項において「あっせん申立てに係る取扱い」という。)を受けたと認める場合において、第12条第1項の規定に基づく相談を行い、同条第2項の規定による県の対応によってもその解決が見込めないときは、当該相談内容の解決を図るため、知事に対し、あっせんの申立てをすることができる。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、あっせんの申立てをすることができない。 (1) 行政庁の処分又は職員の職務の執行に関する場合であって、他の法令等に基づく不服申立て又は苦情申立て等をすることができるとき。 (2) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に規定する差別の禁止に該当するとき。 (3) 同一の事案について、前項の規定に基づくあっせんの申立てをしたことがあるとき。 (4) 障害のある人の家族等があっせんの申立てをする場合において、当該あっせんの申立てをすることが当該障害のある人の意に反すると知事が認めるとき。 第15条 知事は、前条第1項の規定に基づくあっせんの申立てがあったときは、当該申立てに係る事案(以下「事案」という。)について必要な調査を行うものとする。 2 事案の当事者(前条第1項の規定に基づきあっせんの申立てをした者(当該申立てをした者が障害のある人の家族等である場合は、あっせん申立てに係る取扱いを受けたとされる障害のある人を含む。次条において同じ。)及びあっせん申立てに係る取扱いを行ったとされる行政機関等又は事業者をいう。以下同じ。)その他関係者は、正当な理由がある場合を除き、前項の調査に協力しなければならない。 第16条 知事は、前条第1項の調査の結果に基づき、事案の解決のために必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第19条第1項に規定する高知県障害を理由とする差別の解消のための調整委員会(同項を除き、以下「調整委員会」という。)にあっせんを付託するものとする。 (1) 事案について、第14条第1項の規定に基づきあっせんの申立てをした者が自ら当該申立てを取り下げる意思を示した場合等あっせんの必要がないと知事が認めるとき。 (2) 事案について、国又は他の地方公共団体が現に当該事案の防止又は解決を図っている場合等あっせんを行うことが適当でないと知事が認めるとき。 2 調整委員会は、事案の解決のために必要があると認めるときは、当該事案の当事者その他関係者に対して、必要な調査をすることができる。 3 事案の当事者その他関係者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく調査に協力しなければならない。 4 調整委員会は、事案の解決のため必要なあっせん案を作成し、これを当事者に提示するものとする。 5 あっせんは、次の各号のいずれかに該当したときは、終了する。 (1) 第1項の規定によりあっせんの付託がされた後、事案について、第14条第1項の規定に基づきあっせんの申立てをした者が自ら当該申立てを取り下げる意思を示した場合等あっせんの必要がないと調整委員会が認めたとき。 (2) あっせんにより事案が解決したとき又はあっせん案の提示をしたとき。 (3) あっせんによっては事案の解決の見込みがないと調整委員会が認めたとき。 6 調整委員会は、前項の規定によりあっせんを終了したときは、当事者にその旨を通知するとともに、知事に対し、第1項の規定により付託されたあっせんの結果を報告するものとする。 (勧告) 第17条 調整委員会は、知事に対し、次の各号のいずれかに該当する者に対して障害を理由とする差別の解消に必要な措置を講ずべきことを勧告するよう求めることができる。 (1) 正当な理由なく前条第2項の規定に基づく調査を拒んだ者 (2) 前条第2項の規定に基づく調査に対し、虚偽の資料を提出し、又は虚偽の説明を行った者 (3) 前条第4項の規定によりあっせん案を提示した場合において、正当な理由なく、当該あっせん案を受諾せず、又は受諾した当該あっせん案に従わない者 2 知事は、前項の規定に基づく勧告の求めがあった場合において、必要があると認めるときは、障害を理由とする差別の解消に必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 (公表) 第18条 知事は、前条第2項の規定に基づく勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。 2 知事は、前項の規定に基づく公表をしようとする場合は、あらかじめ当該勧告を受けた者に対してその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。 (高知県障害を理由とする差別の解消のための調整委員会) 第19条 事案の解決のための助言又はあっせんについて調査審議を行わせるため、高知県障害を理由とする差別の解消のための調整委員会を設置する。 2 調整委員会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。 (1) 障害のある人 (2) 障害のある人の家族 (3) 障害を理由とする差別の解消に関し学識経験を有する者 (4) 障害福祉に関する事業に従事する者 (5) 事業者又は事業者により構成される団体の役職員 (6) 関係行政機関の職員 (7) 前各号に掲げる者のほか、知事が適当であると認める者 4 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 5 前各項に定めるもののほか、調整委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。 第4章 共生社会の実現に向けた施策 (普及啓発) 第20条 県は、障害及び障害のある人に対する県民及び事業者の関心及び理解を深めるための知識の普及、啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。 (教育における理解の促進等) 第21条 県は、市町村と連携し、障害の有無にかかわらず、幼児、児童及び生徒が可能な限り共に教育を受けられるようにするために必要な施策を積極的に推進するとともに、障害及び障害のある人に対する理解並びに社会的障壁の除去の重要性に対する理解を深めるための教育を推進するものとする。 (文化芸術活動等への参加機会の充実) 第22条 県は、障害の有無にかかわらず、誰もが地域において豊かな人生を送ることができるよう、生涯を通して、多様な学びの場、スポーツ、レクリエーション、文化芸術活動等様々な機会に親しむことができるよう必要な施策を講ずるものとする。 (雇用及び就労の促進) 第23条 県は、障害のある人の職業選択の自由を尊重しつつ、障害のある人がその能力に応じて適切な職業に従事することができるようにするため、障害のある人の多様な雇用及び就労の機会の拡大のために必要な施策を講ずるものとする。 2 県は、関係機関と連携し、障害のある人の雇用及び就労に関する事業者の理解を深めるとともに、障害のある人の雇用及び就労を促進するために必要な施策を講ずるものとする。 (意思疎通及び情報取得等の保障の推進) 第24条 県は、障害のある人が必要とする情報を十分に取得し、利用し、円滑に意思疎通を図ることができるよう、手話、筆談、点字、拡大文字、読み上げ、分かりやすい表現その他障害特性に応じた意思疎通及び情報取得等の方法の普及に関し必要な施策を講ずるものとする。 2 県は、関係機関と連携し、障害のある人の意思疎通及び情報取得等を支援する者の養成、確保及び技術の向上のために必要な施策を講ずるものとする。 3 県は、障害のある人が必要な情報を円滑に取得し、利用することができるよう、情報通信技術の活用機会の拡大等による情報発信及び情報取得の保障の充実を図る施策を講ずるものとする。 (人材の育成及び確保) 第25条 県は、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図るため、専門的な知識及び技能を有する人材の育成及び確保に努めるものとする。 第5章 雑則 (委任) 第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附則 この条例は、令和6年4月1日から施行する。