公開日 2013年03月18日
更新日 2014年03月16日
農業振興地域制度の概要
優良農地の確保のため、農地法による農地転用許可制度と併せ、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域制度が設けられています。
具体的には、都道府県知事が基本方針(農業振興地域整備基本方針)を策定するとともに農業振興地域を指定し、これに基づき市町村が整備計画(農業振興地域整備計画)を策定することとしています。
市町村の整備計画においては、土地改良事業等生産基盤の整備や農業近代化施設の整備等の計画のほか、集団的農地や農業生産基盤整備事業の対象地等の優良農地について農用地区域を定め、当該区域内においては原則として農地転用を抑制し、農業振興の基盤となるべき農用地等の確保を図っています。
農業振興地域のイメージ図
農用地区域の設定基準・除外の要件
集団的農用地や農業生産基盤整備事業が実施された農用地等は農用地区域とすることになっています。
農用地区域の設定基準
- 集団的に存在する農用地で、10ha以上のもの
- 土地改良事業等の施行に係る区域内にある土地
- 1又は2に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地
- 農業用施設用地で、2ha以上のもの又は1及び2の土地に隣接するもの
- 1から4の土地のほか、果樹又は野菜の生産団地の形成その他、地域の特性に即した農業の振興を図るため、その土地の農業上の利用を確保することが必要であると認められる土地
転用目的の農用地区域からの除外の基準
- 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
- 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 農用地区域内の土地の保全又は利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 当該変更に係る土地が土地改良事業等の施行に係る区域内の土地に該当する場合にあっては、当該土地が、農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で定める基準(事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること)に適合していること。
除外手続きのフロー
(1)個人申出等により農用地利用計画変更案の取りまとめ
(2)除外の5要件の判断
(3)農業委員会・農協等の意見聴取
(4)農業振興地域整備計画変更の事前協議
(5)現地調査・除外の5要件の判断
(6)事前協議の回答
(7)公告縦覧 (30日間)
(8)異議申出期間 (15日間)
(9)農業振興地域整備計画変更の協議
(10)上記(9)の処理
(11)同意
(12)決定公告
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