指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する高知県指針の策定及び届出について

公開日 2019年06月20日

 本県において、指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜における指定通所介護等以外のサービス(以下、「宿泊サービス」という。)の提供に関し、宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、国(厚生労働省)指針を基本に「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する高知県指針」を以下のとおり定めることとしましたので、各事業者におかれては、本指針に沿った事業運営に努めてください。

 また、宿泊サービスを提供する場合は、宿泊サービスの提供日数にかかわらず、事業所の基本的事項について、指定権者へ届出を行うことが義務付けられておりますので、遺漏のないようお願いします。

 なお、参考資料(消防予第81号)のとおり、消防法令の改正に伴い、平成27年4月1日から高齢者福祉施設に関する用途の取扱いが変わり、スプリンクラー設備等の消防用設備等が必要となる場合がありますので、各消防本部へのご確認をお願いします。

 

指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する高知県指針[DOCX:25KB]

高知県指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書[XLSX:17KB]

(参考様式1)事業所の平面図等[XLSX:17KB]

(参考様式2)労働基準法を遵守している旨の誓約書[DOCX:13KB]

役員名簿[XLSX:18KB]

(参考資料)

消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(消防庁予防課長発通知 消防予第81号)[PDF:166KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 長寿社会課

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