(令達先: 本庁 各出先機関 労働委員会事務局 収用委員会事務局 議会事務局 教育委員会事務局 教育委員会事務局各事務所 各教育機関 警察本部 警察署 監査委員事務局 人事委員会事務局)  高知県障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領を次のように定める。 ○高知県障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領 (趣旨) 第1条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、法第6条第1項の規定により定められた障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、法第7条に規定する事項に関し、知事部局、議会事務局、教育委員会事務局及び教育機関(学校を除く。)、警察本部(警察学校を含む。)及び警察署並びに行政委員会(教育委員会及び公安委員会を除く。)事務局に属する職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員を含む。以下同じ。)が適切に対応するため必要な事項を定めるものとする。 (不当な差別的取扱いの禁止) 第2条 法第7条第1項の規定に基づき、職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。以下同じ。)を理由として、障害がない人と不当な差別的取扱いをすることにより、障害がある人(障害がある者であって、障害及び社会的障壁(法第2条第2号に規定する社会的障壁をいう。次条において同じ。)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。以下同じ。)の権利利益を侵害してはならない。これに当たり、職員は、知事が別に定める留意事項に留意するものとする。 (合理的配慮の提供) 第3条 法第7条第2項の規定に基づき、職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害がある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害がある人の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害がある人の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(次条第1項において「合理的配慮」という。)をしなければならない。これに当たり、職員は、知事が別に定める留意事項に留意するものとする。 (管理職員の責務) 第4条 管理職員(管理職手当の支給を受ける職にある職員をいう。以下同じ。)は、前2条に定める事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。 (1) 日常の業務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、所属職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。 (2) 障害がある人等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。 (3) 合理的配慮の必要性が確認された場合は、所属職員に対し、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。 2 管理職員は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に対処しなければならない。 (相談体制の整備) 第5条 職員から障害を理由とする差別を受けた人及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、別表に定める相談窓口を設置するものとする。 2 前項の相談等を受ける場合は、性別、年齢、障害の状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファクシミリ及び電子メールに加え、障害がある人が他の者とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。 (研修及び啓発) 第6条 障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修及び啓発を行うものとする。 2 新たに職員となった者に対し障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解させるため、新たに管理職員となった者に対し障害を理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるため、それぞれ研修を実施するものとする。 3 職員に対し、障害の特性を理解させるとともに、障害がある人に適切に対応するため必要なマニュアルの活用等により、意識の啓発を図るものとする。 附 則 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。 附 則 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。 附 則 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。 別表(第5条関係) 相談窓口、機関、部署 担当 ○知事部局及び行政委員会(教育委員会及び公安委員会を除く。)事務局 部署:総務部行政管理課、総務部人事課、子ども・福祉政策部障害福祉課、相談等に係る事案が発生した所属が属する知事部局の主管課 担当:課長補佐の職にある者 ○議会事務局 部署:議会事務局総務課 ○教育委員会事務局及び教育機関(学校を除く。) 部署:教育委員会事務局教育政策課、教育委員会事務局特別支援教育課 ○警察本部(警察学校を含む。)及び警察署 部署:警察本部警務部県民支援相談課