食品の営業届出

公開日 2021年12月22日

食品営業届出について

食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月1日からあらたに食品営業の届出制度がスタートしました。

 

届出業種

 原則として、32の許可業種と届出対象外の業種以外の全ての食品営業について、届出が必要となります。

  許可業種一覧[PDF:80KB]  届出業種一覧[PDF:94KB]

届出対象外業種

 (1)公衆衛生に与える影響が少ない営業

   ①食品又は添加物の輸入業

   ②食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は、届出が必要)

   ③常温で長期保存しても、腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品

    又は添加物の販売業(カップ麺や包装されたスナック菓子等)

   ④合成樹脂以外の器具・包装容器の製造業

   ⑤器具・容器包装の輸入又は販売業

 

 (2)集団給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設

 

 (3)農家・漁業者が行う採取業の一部とみなせる行為(出荷前の調製等)

※届出対象外業種については、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理(衛生管理計画・手順書の作成及び記録)も不要となります。

採取業の範囲

 食品衛生法第4条第7項の規定により、農業及び水産業における食品の採取業は営業に含まないこととしており、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理並びに営業の許可及び届出の対象外となります。

 採取業として行えること及び届出が必要になることを次のとおり例示します。

 

<採取業の範囲で行える例>

 ・収穫した農産物の洗浄

 ・野菜等の簡易な加工(4分割・8分割等した後、ラップ等で包装)

 ・農産物(野菜・ハーブ・果物等)の天日干し・乾燥・精穀(精米.精麦等)

  *請け負うなどして精穀する場合は、届出の対象となります。

 

<届出が必要な例>

 ・消費者の利便性のために行う調理や切断(例:山菜を茹でて袋づめ、カボチャを一口大にカット、キャベツを千切りにして袋づめ等)

 ・水煮パックの製造(たけのこの水煮など)

 ・荒茶の仕上げ加工

 ・切り干し大根の製造(大根を仕入れて加工する場合)

  ※ただし、農家又は生産者団体が自ら生産した農産物を原材料として使用する場合は、採取業となります。

 

経過措置

 令和3年6月1日より前から届出対象となる営業をしていた場合は、令和3年11月30日までに届出が必要です。

 令和3年6月1日時点で旧許可業種であった営業(乳類販売業等)を営業していた業者については、届出をしていると見なされておりますので(みなし届出)新たな届出は不要です。また、許可営業者が届出営業も営んでいる場合にはとどけでが必要となります。

 

届出内容

 届出する内容は以下のとおりです。

 ・届出者の氏名

 ・施設の所在地

 ・営業の形態(複数の届出業種を行っている場合は、代表的な業種を届け出てください)

 ・主として取り扱う食品等に関する情報

 ・食品衛生責任者の氏名

 ※食品等事業者は、各営業施設毎に「食品衛生責任者」を設置することが義務づけられています。

 「食品衛生責任者」になることが出来るのは、調理師、栄養士、製菓衛生師など法律で定める免許をお持ちの方や食品衛生責任者養成講習会の修了者です。

 高知県は、一般社団法人高知県食品衛生協会に食品衛生責任者養成講習会の開催を委託しています。資格のない方は、必ず受講をお願いします。

 食品衛生責任者養成講習会の日程は、 一般社団法人高知県食品衛生協会 のホームページでご確認ください。

 

届出方法

 紙面による届出

  申請書に必要事項を記入後、郵送又は来所し、提出してください。保健所でご記入いただくこともできます。

  申請書はダウンロードできるほか、保健所窓口でも配布しています。

  ダウンロードはこちら

 システムによる届出

  食品衛生申請等システムにアクセスし、届出してください。初めて利用される際には、アカウントの作成が必要となります。システム操作以外で届出する際にわからないことがあれば、保健所までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 安芸福祉保健所

所在地: 〒784-0001 高知県安芸市矢ノ丸1丁目4番36号 高知県安芸総合庁舎
電話: 代表 0887-34-3175
地域支援室 0887-34-3176
総務保護課 0887-34-1158
健康障害課 0887-34-3177
衛生環境課 0887-34-3173
ファックス: 0887-34-3170
メール: 130111@ken.pref.kochi.lg.jp

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