食品営業許可(新設業種)の経過措置期間について ー 令和6年5月末で終了します

公開日 2024年03月28日

食品営業許可の取得をお急ぎください!

食品衛生法の改正により営業許可業種が見直され、新たに「漬物製造業」「水産製品製造業」等が追加されました。
また、営業許可の範囲が見直され、これまでは営業許可が不要だった営業で、新たに許可の対象となったものがあります。
これらの営業を法改正時(令和3年6月1日時点)に行っていた方に認められていた経過措置期間(3年間)が、令和6年5月31日で終了します
対象となる営業者のみなさまは、お早めに施設を所管する保健所へご相談のうえ、許可申請等の必要な手続きをしていただきますようお願いします。

対象となる営業

令和6年5月31日までに営業許可の取得が必要な業種は以下のとおりです。
それぞれの営業許可の定義等の詳細については、厚生労働省ホームページ掲載の資料をごらんください。
 ⇒営業許可業種の解説(厚生労働省ホームページ)

区分

営業許可業種 製造品目(例) 等

水産製品製造業

干物、節類

※ワカメなどの海藻の製造・加工は対象外。

漬物製造業 漬物類(たくあん漬、ぬか漬等)
液卵製造業

液卵 ※卵白だけ、卵黄だけのものも対象

複合型そうざい製造業 そうざいとあわせて、菓子、水産製品、麺類等を製造する場合
複合型冷凍食品製造業 冷凍食品とあわせて、菓子、水産製品、麺類等を製造する場合
食品の小分け業 菓子やそうざいの小分け

密封包装食品製造業

密封包装された、常温保存品

(ジャム、乾燥野菜、乾燥果実、ドレッシング 等)

冷凍食品製造業

冷凍食品

(食品、添加物等の規格基準に定めのある冷凍食品)

そうざい製造業

そうざい半製品

(喫食するには購入者等による最終的な調理が必要なもの)

(加熱前のコロッケ等)

※令和3年6月1日以降に新たにこれらの食品の製造を行う場合には、経過措置の対象とはならず、営業開始までに現行の食品衛生法に基づく許可又は届出が必要です。

営業許可申請について

営業許可申請を希望・検討されている場合、まずは営業所所在地を管轄する保健所にご相談ください。
営業許可を取得するためには、製造場など一定水準の施設改修が必要な場合があります。
また、自宅の台所として使用している場所で営業許可を取得することはできません。

営業許可を取得するまでの流れ

ご相談や申請は、営業所所在地を管轄する保健所(このページの下部に記載)で受け付けています。

1:事前相談

手続きを円滑に進めるため、保健所では事前に図面等により事前に施設の確認や相談の受付をしています。

◆ 相談時に持参するものの例
□ 製造する商品に関する情報(品目の一覧、製造方法を記載したもの等)
□ 製造場所の平面図、立面図(手書き可、現状の図面や改修予定の図面) 平面図の例[PDF:1.74MB]
□ 全体図(敷地のどこに製造場所やトイレがあるかがわかるもの)
□ 写真(外観、内装、その他確認したいところ)

2:申請

営業する意思が固まり、施設設備が整う目処がついたら申請します。
オンラインでの申請も可能です。ただし、申請手数料の納入のため別途保健所への来所が必要です。

◆ 申請時に必要なもの ※業種や製造品目によって、この他の書類等が必要な場合があります。
□ 営業許可申請書
  様式は保健所で入手することができます。
  ホームページからダウンロードも可能です。(食品営業に係る申請書・届出書 | 高知県 (kochi.lg.jp)
□ 申請手数料 ※業種によって異なります
□ 営業施設周辺の見取図・作業場の配置図 平面図の例[PDF:1.74MB]
□ 共通する基準及び業種ごとの基準を確認する書類
□ 飲用適を証明する水質検査結果書(※1)
□ 食品衛生責任者の資格を証明するもの(※2)
□ 法人の場合は法人番号

(※1)水質検査について
水質検査結果書が必要となるのは、以下の場合です。
・井戸水、谷水等(市町村等が運営する水道水以外の水)を使用している場合
・貯水槽(簡易専用水道除く)を経由して水の供給を受けている場合
検査が必要な項目は、保健所で確認してください。
検査の方法や費用については、水質検査実施機関にお問い合わせください。
*参考:食品営業施設において水道水以外の水を使用する場合の水質検査項目について | 高知県 (kochi.lg.jp)

(※2)食品衛生責任者について
食品衛生責任者は各施設に1名配置が必要です。あらかじめ講習会を受講し、資格を取得してください。
高知県内では、(一社)高知県食品衛生協会が講習会を開催しています。(ホームページ ※外部リンク)

なお、次の資格を有する場合、講習会を受講せず食品衛生責任者になることができます。
・・・栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、
  若しくは船舶料理士の資格又は食品衛生管理者若しくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者

3:施設の現場確認

施設・設備が全て整ったところで現場確認を行い、施設・設備の状態を確認します。(通常30分程度)
不備があった場合は、改善後に再確認をします。

4:許可(営業開始可能)

3の現場確認から概ね1週間程度で許可となります。
許可日は電話等でお知らせします。この日から営業開始が可能となります。

5:営業許可証交付講習会

営業許可証は、講習会の際にお渡しします。
食品を取り扱うにあたって大切な事項をお伝えしますので、ご参加をお願いします。
なお、食品営業許可は施設の状況に応じて5~8年毎に更新が必要になります。

補足:HACCPに沿った衛生管理について

令和3年6月1日から、原則としてすべての食品事業者は「HACCPに沿った衛生管理」を行わなければなりません。
取り組み方については、営業許可申請時や営業許可証交付講習会でご説明します。

*参考(外部リンク)
HACCP(ハサップ)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
食品等事業者団体が作成した業種別手引書 (mhlw.go.jp)

相談先

営業許可の取得に関することは、営業施設の所在地の市町村を管轄する保健所へお問い合わせください。
※高知市内での営業については、高知市保健所 生活食品課(088-822-0588)へお問い合わせください。

保健所名 電話番号 住所 管轄市町村
安芸保健所 0887-34-3173  安芸市矢ノ丸1-4-36 高知県安芸総合庁舎

安芸市、室戸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村

中央東保健所 0887-53-3190 香美市土佐山田町山田1128-1 南国市、香南市、香美市、本山町、大豊町、土佐町、大川村
中央西保健所 0889-22-2588 高岡郡佐川町甲1243-4 土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村
須崎保健所 0889-42-1999 須崎市東古市町6-26 須崎第二総合庁舎 須崎市、梼原町、津野町、中土佐町、四万十町
幡多保健所 0880-34-5119 四万十市中村山手通19 高知県幡多総合庁舎 四万十市、宿毛市、土佐清水市、黒潮町、大月町、三原村

※補助制度について
必要な施設整備や機器の購入等を行う場合、市町村や営業許可業種によっては費用の一部を支援しています。
補助制度の有無や対象については、調理場またはお住まいのある市町村へお問い合わせください。

参考リンク

営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

食品等事業者の方へ | 高知県 (kochi.lg.jp)

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 薬務衛生課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 企画担当 088-823-9577
医薬連携推進担当 088-823-9682
薬事指導担当 088-823-9682
食品保健担当 088-823-9672
動物愛護担当 088-823-9673
生活衛生担当 088-823-9671
ファックス: 088-823-9264
メール: 131901@ken.pref.kochi.lg.jp

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