施術所開設届(柔道整復)

公開日 2024年02月16日

更新日 2024年02月16日

様式の分類柔道整復
様式名柔道整復施術所開設届(施行細則第1号様式)
該当条文等柔道整復師法第19条第1項
同法施行規則第17条
説明施術所を開設した場合は、開設地を担当する福祉保健所(高知市内の場合は、高知市保健所)へ届け出てください。
※開設地が高知市内の場合は、高知市保健所が指定する様式をお使いください。(高知市保健所のホームページに掲載されています。)
受付窓口開設地を担当する福祉保健所(高知市内の場合は、高知市保健所)
※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。
受付期間開設後10日以内に2部提出してください。
提出書類1.施術所開設届
2.業務に従事する柔道整復師の資格免許証、本人確認書類(*)
  (職員が資格免許証の原本と、併せて本人確認を行います。資格免許証等は写しをとり返却します。)
3.業務に関する広告内容の写し
4.施術所の平面図
 ※開設者(法人の場合を除く)の本人確認を行います。本人確認書類(*)を持参ください。
(*)本人確認書類:運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード、健康保険証、雇用保険被保険者証、年金手帳
備考施術所の構造設備基準(施行規則第12条)は、次のとおりです。
1 6.6㎡以上の専用の施術室を有すること。
2 3.3㎡以上の待合室を有すること。
3 施術室は、室面積の1/7以上に相当する部分を外気に開放し得ること。(または適当な換気装置を有すること。)
4 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
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この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 医療政策課

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