変更届(診療用放射線)

公開日 2021年05月19日

様式の分類診療用放射線
様式名エックス線装置に関する変更届(医療法施行細則第47号様式)
診療用高エネルギー放射線発生装置に関する変更届(医療法施行細則第48
号様式)
診療用放射線照射装置に関する変更届(医療法施行細則第49号様式)
診療用放射線照射器具に関する変更届(医療法施行細則第50号様式)
放射性同位元素装備診療機器に関する変更届(医療法施行細則第51号様
式)
診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)に関する変
更届(医療法施行細則第52号様式)
該当条文等医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条第9号及び第10号・第2
9条第1項及び第2項
説明エックス線装置を変更したとき、エックス線以外の放射線診療装置を変更す
るときには、届出が必要です。
※診療所を高知市内に開設している場合は、高知市保健所が指定する様式を
お使いください。(高知市保健所のホームページに掲載されています。)
受付窓口開設地を担当する保健所(高知市内の場合は、高知市保健所)
※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者
は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。
受付期間エックス線装置に関する変更
 変更後10日以内に2部提出してください。
診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線
照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素(陽電子断
層撮影診療用放射性同位元素)に関する変更
  事前に2部提出してください。
提出書類変更(予定)前・後の装置(放射性同位元素)の一覧表
備考
ダウンロード書類
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