高知県の国民保護について
このページでは、平成16年9月17日に施行された「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」、いわゆる「国民保護法」及び同法に基づく本県の取組み状況などをお知らせします。
1 「国民保護法」とは
武力攻撃を受けた場合や大規模テロが発生した場合に、国民の生命、身体及び財産を保護し、武力攻撃に伴う被害を最小にすることができるよう、国や地方公共団体等の役割分担や避難や救援などを行う際の、具体的な措置を規定しています。
【国民保護法のポイント】(政府公報より)
1.武力攻撃事態等において、国民の生命・身体及び財産の保護を図ることを目的としています。
2.武力攻撃事態等における国、地方公共団体、指定公共機関等の責務や役割分担を明確にし、国の方針の下で、国全体として万全の措置を講ずることができるようにしています。
3.住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置等について、その具体的な内容を定めています。
4.国民の保護のための措置を実施するに当たっては、国民の基本的人権の尊重に十分な配慮がなされます。
→ 消防庁のホームページはこちらです。
2 高知県の取り組みは
県民の皆様の生命・身体及び財産を守ることは県の責務であり、このことは、自然災害であっても、武力攻撃などによる災害であっても同じです。
高知県では、国民保護法で定められた手続きに従い、県民の皆様や「高知県国民保護協議会」のご意見を踏まえて、平成17年度に「高知県国民保護計画」を作成しました。また平成20年10月に、国が国民保護運用指針の変更を行ったことを受けて、県においても平成21年3月に国民保護計画を変更しました。
今後は、この計画をより実効性のあるものとするため、県の体制整備や関係機関との連携強化、さらには、訓練や普及啓発など、この計画に定めました事項を着実に推進していきます。
3 「高知県国民保護計画」について
平成21年3月に変更した「高知県国民保護計画」を、公表します。
国民保護計画の変更ポイント は、こちらです。
変更箇所フロー図 は、こちらです。
新旧対照表 は、こちらです。
表紙・目次
概要
高知県国民保護計画
表紙・目次 /第1編 総論 / 第2編 平素からの備えや予防 / 3編 武力攻撃事態等への対処 / 第4編 復旧等 / 第5編 緊急対処事態への対処
4 平成20年度高知県国民保護協議会について
国民保護法第37条において、知事は、基本指針に基づき、国民保護に関する計画を変更する場合には、あらかじめ、高知県国民保護協議会に諮問しなければならないこととなっています。
高知県国民保護協議会により諮問を行ったところ、委員の一部から変更内容に伴う御提案を賜り、県として御提案に対する回答を下記のとおり行っております。
委員からのご提案に対する県の回答 は、こちらです。
5 参考
過去の国民保護協議会における協議内容についてはこちらです。