公開日 2019年12月03日
更新履歴
更新日 | 更新内容 |
令和元年 8月1日 |
・「6 対策計画の見直し(南海トラフ地震臨時情報への対応)について」を追加しました。 ・「7 対策計画の見直しにあたって参考となる資料」に以下の資料をアップロードしました。 ・・「南海トラフ地震臨時情報」説明会資料 ・・高知県 南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ地震防災規程作成の手引き ・・「南海トラフ地震臨時情報」発表時における住民の事前避難の検討の手引き |
令和元年 11月11日 |
・「7 対策計画の見直しにあたって参考となる資料」に以下の資料をアップロードしました。 ・・高知県 対策計画(地震防災規程)の作成例 ・・高知県 対策計画(地震防災規程)内容整理表 ・・高知県 対策計画(地震防災規程)新旧対照表 |
令和元年 |
・「7 対策計画の見直しにあたって参考となる資料」に以下の資料をアップロードしました。 |
1 南海トラフ地震防災対策計画とは
「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」(以下「特別措置法」という。)に基づき、推進地域内で医療機関や店舗等の不特定多数の方が出入りする施設の管理者等は、津波からお客様、従業員等を守るため、津波からの円滑な避難を確保する事項等を定めた「南海トラフ地震防災対策計画」(以下「対策計画」という。)を作成することが義務づけられています。
2 対策計画作成対象事業者
以下の3点すべてに該当する場合は対策計画を作成する必要があります。
・南海トラフ地震防災対策推進地域で施設又は事業を管理し、又は運営する者
高知県内では全市町村が南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されています。
(参考)
南海トラフ地震防災対策推進地域の地図[PDF:697KB]
(出展:内閣府防災情報のページ)
・津波浸水想定において、水深30 cm 以上の浸水が想定される地域で施設又は事業を管理し、又は運営する者
県が平成24年12月10日に公表した津波浸水予測により30センチメートル以上の浸水が想定される区域
浸水が想定される区域は、高知県防災マップで確認できます。
・特別措置法施行令第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者
特別措置法施行令第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者が対象となります。
以下の作成義務者の一覧表でご確認ください。
作成義務者の一覧表[PDF:99KB]
3 対策計画作成の特例
消防法などの関係法令に基づき消防計画や予防規程、保安規程等を既に作成している事業者は、その計画等に津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定めることで、対策計画を作成したものとみなされます。(当該計画部分を南海トラフ地震防災規程(以下、「地震防災規程」という。)と言います。)
4 対策計画・地震防災規程に定める事項
対策計画又は地震防災規程へ定める事項は、次のとおりです。
- 津波からの円滑な避難の確保に関する事項
- 時間差発生における円滑な避難の確保に関する事項
- 防災訓練に関する事項
- 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項
対策計画及び地震防災規程作成にあたっては「南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ地震防災規程作成の手引き」を参考にしてください。
高知県 南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ地震防災規程作成の手引[PDF:539KB]
また、避難場所、避難経路の選定は、高知県防災マップ又は市町村が作成する津波ハザードマップ等でご確認いただくか、市町村の危機管理・防災担当課へお問い合わせください。
5 対策計画の作成の基本的な考え方
- 消防法に基づく消防計画又は予防規程等を関係法令に基づき作成している場合又は作成しなければならない場合は、その消防計画又は予防規程等に対策内容を規定します。
- 上記1.以外は、対策計画を作成し、知事(県南海トラフ地震対策課)に次の届出書類を提出します。
対策計画届出書(様式1)・対策計画書(正本)・添付書類 各1部
また、市町村長に対策計画送付書(様式2)・対策計画書の写し・添付書類 各1部を送付します。
【様式】
対策計画届出書(様式1)[DOCX:21KB]
対策計画送付書(様式2)[DOCX:21KB]
地震防災規定送付書(様式3)[DOCX:21KB]
6 対策計画の見直し(南海トラフ地震臨時情報への対応)について
平成29年11月から、南海トラフ沿いで地震発生の可能性が相対的に高まったと評価された場合に、気象庁から「南海トラフ地震臨時情報」が発表されることになっています。
令和元年5月には、国は「南海トラフ地震対策特別措置法」に基づく基本計画を修正し、この情報が発表された際に、従業員や顧客に対してどのように対応するかを、各事業者の対策計画に盛り込むことを義務づけました。
臨時情報を活かして減災につなげるためにも、できるだけ早期(令和元年度中をめど)に各事業者に計画を見直していただく必要があります。
7 対策計画の見直しにあたって参考となる情報について
- 国公表資料
南海トラフ地震対策(内閣府HP)
※「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」や「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン(第1版)」が掲載されています。
- 高知県が7月に開催しました事業者向け説明会の資料
令和元年7月に、対策計画(地震防災規程)作成義務の事業者向けの説明会を開催しました。
主な内容として「南海トラフ地震臨時情報の説明」、「対策計画(地震防災規程)の見直しに関すること」の2点について説明しています。
対策計画(地震防災規程)作成・見直しの参考としてください。
「南海トラフ地震臨時情報」説明会[PDF:4MB]
高知県 南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ地震防災規程作成の手引[PDF:539KB]
- 臨時情報発表時の高知県内の対応方針について
令和元年7月に、県内市町村の南海トラフ地震臨時情報発表時の防災対応の参考となる手引きを作成しました。
「南海トラフ地震臨時情報」発表時における住民の事前避難の検討手引き[PDF:2MB]
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対策計画(地震防災規程)の作成例について
南海トラフ地震臨時情報の内容を含む対策計画(地震防災規程)の作成例を作成しました。対策計画(地震防災規程)の作成・見直しの参考にしてください。
高知県 対策計画(地震防災規程)の作成例[DOCX:17KB]
高知県 対策計画(地震防災規程)内容整理表[DOCX:42KB]
高知県 対策計画(地震防災規程)新旧対照表[PDF:113KB]
(使用上の注意)
本作成例は、あくまで共通の内容について記載したものであり、「個別の計画において定めるべき事項」については、記載されていません。
よって、対策計画作成の際、本作成例を参考にされる場合は、「高知県 南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ地震防災規程作成の手引 別表2」等を参考に「個別の計画において定めるべき事項」について併せて記載するようお願いいたします。
-
高知県内の事前避難対象地域の検討状況について
現在、県内市町村において、「後発地震発生に伴う津波に備え、事前に避難することで、より安全性を高めることができる地域(事前避難対象地域)」の指定が検討されています。
この事前避難対象地域内の事業者におかれましては、「後発地震発生に伴う津波に備え、管理する施設内の顧客等に対し、避難誘導を行う」等の対応を求められます。
令和元年12月3日現在の事前避難対象地域の検討状況は以下のとおりです。なお、事前避難対象地域の指定に関するご質問については、各市町村へお問い合わせいただきますようお願いいたします。
高知県内の事前避難対象地域の検討状況一覧表[PDF:98KB]
別紙1[PDF:3MB]
別紙2[PDF:3MB]
対策計画についてのお問合せ窓口について
・対策計画・地震防災規程の提出方法に関するご相談は、提出先にお問い合わせください。
提出先は「高知県 南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ地震防災規程作成の手引き」の別紙1でご確認をお願いします。
・南海トラフ地震臨時情報に関するご相談は、高知県危機管理部南海トラフ地震対策課までお問い合わせください。
【南海トラフ地震対策課 対策計画相談ダイヤル】 088-823-9348
関連ページ・関係法令
連絡先
住所: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
電話: | 企画調整 088-823-9798 |
対策推進 088-823-9386 | |
地域支援 088-823-9317 | |
ファックス: | 088-823-9253 |
メール: | 010201@ken.pref.kochi.lg.jp |
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