高知県緑の青年就業準備給付金事業について(研修生、卒業生の方へ)

公開日 2021年01月25日

林業または木造建築関連分野への就業を目指す方が、高知県立林業大学校の基礎課程または専攻課程で研修を受けて、一定の支給要件を満たす場合は、緑の青年就業準備給付金を支給します。

1 支給要件

以下の全ての要件を満たす方が、支給の対象となります。
(1)林業または木造建築関連分野への就業予定時の年齢が、原則65歳未満であり、林業または木造建築関連分野へ就業し、将来的にはその中核を担うことについて強い意欲を有していること
(2)常用雇用の雇用契約を締結していないこと
(3)生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと
(4)過去に本事業で給付金の給付を受けていないこと
(5)高知県の県税に未納がないこと
(6)以下の基準を満たす研修計画書を定められた日まで(※1)に提出し、研修計画が審査で認められること
   ① 高知県立林業大学校の基礎課程または専攻課程で研修を受ける計画であること
   ② 研修期間がおおむね1年かつおおむね年間1,200時間以上であり、研修期間を通して林業または木造建築関連分野への就業に必要な技術や知識を研修すること

※1:研修計画書は、入校後に作成します。

2 支給額

年間165万円以内(ただし、月15万円/人を上限とする。)を年2回に分けて支給します。

3 返還条件

以下に該当する場合は、受け取った給付金を返還しなければなりません。
(1)研修期間中に研修の受講を取り止めた場合、又は研修の受講の許可を取消された場合
(2)研修状況の確認の結果、適切に研修を受講していないと判断された場合
(3)研修終了後、1年以内に原則65歳未満で林業または木造建築関連分野(※2)への就業(林業事業体等で常用雇用の雇用契約を締結して労働することをいう。)をしなかった場合
(4)林業または木造建築関連分野への就業が給付期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間継続しなかった場合
(5)研修状況報告等の義務付けられた報告(※3)を行わなかった場合
(6)虚偽の申請等を行った場合
(7)高知県外の林業または木造建築関連分野(※2)に就業した場合(受け取った給付金のうち、県費分を返還)

※2:林業または木造建築関連分野
① 林業分野:森林組合、林業事業体、製材業、木製品製造業のほか、高知県内の森林・林業振興に寄与すると認められる事業体等
② 木造建築関連分野:総務省の国勢調査による分類方法における建設業(うち木造建築工事を行う事業所)及び土木建築サービス業(うち建築設計、設計監理等を行う事業所)のほか、木材需要の拡大に寄与すると認められる事業体等
ただし、林業または木造建築関連分野であっても公務員となった者は、林業または木造建築関連分野への就業には含みません。

※3:研修状況報告等の義務付けられた報告
① 研修状況報告書:研修期間中、半年ごとに報告
② 就業報告:就業後1ヶ月以内に報告(下記「7 就業報告届(様式)」を参照)
③ 就業状況報告:研修終了後5年間、年2回報告(下記「8 就業状況報告書(様式)」を参照)
④ 住所変更届:研修期間又は就業状況報告の対象期間内に転居した場合は、1ヶ月以内に報告(下記「9 住所変更届(様式)」を参照)

4 加算金及び延滞金

給付金の返還を命じられ、その返還に至った理由がやむを得ないと認められない場合は、給付金に加えて加算金を併せて納付しなければなりません。
また、これを命じられた日までに納付しなかった場合は、別途延滞金を納付しなければなりません。

5 高知県緑の青年就業準備給付事業費補助金交付要綱

高知県緑の青年就業準備給付事業費補助金交付要綱[DOC:257KB]

6 必要な提出書類

給付金を受給するには、研修期間中、下記の書類を提出する必要があります。
記載方法については、入校後、林業大学校より案内がありますので、事前に作成する必要はありません。

① 研修計画:給付金を受給するには、研修計画の承認を受ける必要があります。受給を希望する場合は、研修計画を提出してください。
研修計画(第1号様式)[DOC:56KB](様式は入校後に配布されます)

② 交付申請書:研修計画の承認を受けた後、交付申請書を提出してください。
交付申請書(第2号様式)[DOC:21KB](様式は入校後に配布されます)

③ 研修状況報告書:4月から9月までの研修状況については10月末までに、10月から3月までの研修状況については研修期間満了日までに研修状況報告書を提出してください。
研修状況報告書(第3号様式)[DOC:47KB](様式は入校後に配布されます)

なお、給付金を受給した場合、卒業後も就業状況報告書などの提出が必要です。
卒業生は下記「7  就業報告届」「8 就業状況報告書」「9 住所変更届」を参照のうえ、必要に応じて提出してください。

7 就業報告届(様式)  ※卒業生用

林業または木造建築関連分野へ就業した場合は、就業後1ヶ月以内に就業報告届を提出してください。

就業報告届(第9号様式)[DOC:14KB]

8 就業状況報告書(様式)  ※卒業生用

研修終了後5年間は、毎年7月末及び1月末までに、その直前の6ヶ月間の就業状況について就業状況報告書を提出してください。

就業状況報告書(第7号様式)[DOC:16KB]

9 住所変更届(様式)  ※卒業生用

研修期間内及び就業状況報告の対象期間内に居住地を転居した場合は、転居後1ヶ月以内に住所変更届を提出してください。

住所変更届(第8号様式)[DOC:11KB]

10 各種書類の提出先

〒782-0078
高知県香美市土佐山田町大平80番地
高知県立林業大学校
電話:0887-52-0784
FAX:0887-52-0788
e-mail:030208@ken.pref.kochi.lg.jp

11 問い合わせ先

高知県立林業大学校
電話:0887-52-0784
e-mail:030208@ken.pref.kochi.lg.jp

又は

高知県林業振興・環境部 森づくり推進課 担い手対策担当
電話:
088-821-4571
e-mail:030201@ken.pref.kochi.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 森づくり推進課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎4階)
電話: 公営林担当 088-821-4814
担い手対策担当 088-821-4571
計画・森林経営管理推進担当 088-821-4574
ファックス: 088-821-4576
メール: 030201@ken.pref.kochi.lg.jp
Topへ