保安林制度について

公開日 2009年04月01日

更新日 2014年03月16日

保安林制度について

 森林は、木材を供給するだけでなく、水をはぐくみ、災害を防ぎ、心に安らぎや潤いを与えるなどの大切な働きをしています。
こうした森林の中で、私たちの暮らしを守るため、特に重要な役割を果たしているものを、農林水産大臣または知事が保安林に指定し、常にその指定の目的を果たすことができるようにしています。
  そのための制度を保安林制度と呼んでいます。保安林は指定目的によって11に区分されていますが、そのうちのいくつかを紹介します。

潮害防備保安林


津波・高潮などの波のエネルギーを減殺するとともに、風速を緩和し塩害を防止するために配備しています。

魚つき保安林


魚などの生息と繁殖を助ける保安林です。
水面に森林の影をつくり魚類への養分の供給、水質の浄化などの働きをしています。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 治山林道課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号
電話: 治山担当 088-821-4867
林道担当 088-821-4869
林地保全担当 088-821-4581
ファックス: 088-821-4585
メール: 030601@ken.pref.kochi.lg.jp
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