外来生物による被害防止にご理解を

公開日 2023年06月20日

外来生物とは

私たちの身の回りには、たくさんの生物が様々な環境で生息・生育しています。

その中で、従来その地域にいた生物ではなく、私たち人間の活動によって、他地域から入ってきた生物を外来生物といいます。

外来生物がもらたす問題について

外来生物は次のような問題を起こす可能性があります。

1 生態系への影響

外来生物が侵入すると、もともとその場所で生息していた在来生物との関わりにより次のようなことが起こります。

(1)外来生物が在来生物を捕食することで、本来の生態系が乱れてしまう。

(2)外来の植物が成長し、日陰を作ることで、在来の植物の生息域が失われたり、外来の動物と在来の動物との間でエサや縄張り争いが起こることや、寄生虫、病原微生物が入ってくることで在来生物の生息が脅かされる。

(3)近縁の在来生物と交雑して雑種を作り、在来生物の遺伝的な独自性がなくなる。

2 私たちの健康や生活への影響

 外来生物に咬まれたり、刺される危険性がある。(例:セアカゴケグモ、カミツキガメ)

 また、外来生物と一緒に、元々存在しなかった花粉、寄生虫、病原微生物などが入ってくる。

  (例:セイタカアワダチソウ、アライグマ(アライグマ回虫症)など)

3 農林水産業への被害

 外来生物の中には、畑を荒らしたり、漁業の対象となる生物を捕食するものもいます。

  (例:ヌートリア、アライグマ、オオクチバス)

 

特定外来生物について

 

特定外来生物とは、外来生物のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業に特に重大な影響を与える恐れが強いもので、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「外来生物法」という。)により指定されています。 

特定外来生物一覧表(環境省ホームページ)

特定外来生物に関する規制

・飼育、栽培、保管及び運搬の原則禁止

・輸入の原則禁止

・野外へ放つ、植える及びまくことの禁止

・飼養等の許可を受けていない者に対しての譲渡、引渡し(販売も含む)の禁止

上記の項目に違反し、例えば特定外来生物が野外に放たれて、その地で定着してしまった場合、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ様々な影響が出てくることが考えられます。そのため、違反内容によっては非常に重い罰則が課せられます。

 

生態系被害防止外来種リストについて

 

スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)など)は、外来生物法の規制対象ではありませんが、生態系に悪影響を及ぼしうることから、外に放さない、むやみに増やさないなど、適切な取り扱いが求められます。生態系被害防止外来種リストには、外来生物法に基づく規制の対象となる特定外来生物・未判定外来生物に加えて、同法の規制対象以外の外来種も幅広く選定されています。

生態系被害防止外来種リスト(環境省ホームページ)

 

高知県で注意すべき外来種リストについて

 

高知県における外来種の侵入・定着等に関する基礎データを整理し「高知県で注意すべき外来種リスト」としてとりまとめました。

高知県で注意すべき外来種リストについて

 

県民のみなさまへ

 

外来生物は、その種によっては生態系に悪い影響をもたらしたり、私たちの生活に被害を及ぼすことがあります。

例えば特定外来生物である「カミツキガメ」は、様々な生物の捕食による生態系への大きな影響だけでなく、咬みつき、引っかき等による人の生命身体の被害も想定されます。

このような外来生物による被害を予防するためには、県民の皆様方一人一人のご理解とご協力が不可欠です。

『外来生物被害予防三原則』

1 入れない

 ・悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない

2 捨てない

 ・飼っている外来生物を野外に捨てない

3 拡げない

  ・野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない

私たち一人一人のちょっとした行動が、数年後あるいは数ヶ月後多くの人や野生生物に悪影響を及ぼす可能性があることを心にとめ、適切な対応とご理解・ご協力をお願いします。

詳しくは、環境省の外来生物法のホームページを参照ください。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 自然共生課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号
電話: 四万十川・清流担当  088-821-4863
牧野植物園整備担当  088-821-4868
共生社会担当     088-821-4554
自然保護・公園担当  088-821-4842
ファックス: 088-821-4530
メール: 030701@ken.pref.kochi.lg.jp
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