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高知県希少野生動植物保護条例施行規則(平成18年高知県規則第117号)の一部改正について

更新日 2011年09月20日

1 規則等の題名

  高知県希少野生動植物保護条例施行規則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

  高知県希少野生動植物保護条例(平成17年高知県条例第78号)

3 規則等の制定日

  平成23年9月20日

4 結果公示の日

  平成23年9月20日

5 適用除外条項

  高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第8号に該当

6 適用除外の理由

  他の法令の改正に伴い当然必要とされる規定の整理であるため。

7 規則等の概要

  放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行に伴い、「有線テレビジョン放送法」及び「有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律」を廃止した上で「放送法」に統合し、また「有線放送電話に関する法律」を廃止した上で「電気通信事業法」に統合することを受け、規則中で廃止された法律名称を引用している条項を改正するものです。

8 担当課・連絡先

 高知県林業振興・環境部環境共生課 自然共生担当
 住所:〒780-0850 高知市丸ノ内一丁目7番52号
 電話:088-821-4842