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高知県の環境アセスメント情報

更新日 2012年03月19日

環境アセスメントとは

環境影響評価(環境アセスメント)制度とは、大規模な事業を実施しようとするときに、事業者自らがあらかじめその事業が環境にどのような影響を及ぼすのかを調査・予測・評価し、その結果を公表して、住民等の意見を聴きながら、環境の保全について適正な配慮をするための制度です。
 高知県では、平成11年3月に「高知県環境影響評価条例」を制定し、同年10月から全面的に施行しています。

各主体に期待される役割


の役割
○環境影響評価制度の適切な管理・運営を行う。
○環境影響評価に関する情報の収集・整備・提供など環境影響評価を支える基盤の整備に努める。
市町村の役割○地域の環境保全に責任を有する立場から、手続の各段階で意見を述べる。
○手続が適切かつ円滑に行われるよう事業者等の求めに応じて必要な協力を行うよう努める。
事業者の役割○できるだけ早い段階から事業に関する情報を提供して、有益な環境情報を幅広く収集し、環境影響評価を適切に実施すること。
○環境影響評価に基づき、自主的かつ積極的に環境の保全のための適切な措置を講じ、自らの事業に係る環境影響を回避・低減すること。
住民等の役割○環境影響評価の趣旨に即して、環境影響評価を行う過程において、環境情報を的確かつ効果的に収集するための手続(環境影響評価方法書、環境影響評価準備書)に参加すること。


高知県環境影響評価条例

高知県環境影響評価条例 目次
   第1章 総則(第1条-第3条)

   第2章 技術指針(第4条)

   第3章 準備書の作成前の手続 
      第1節  第二種事業に係る判定(第5条)
      第2節  方法書の作成等(第6条-第11条)
      第3節  環境影響評価の実施等(第12条・第13条)

   第4章 準備書(第14条-第21条)

   第5章 評価書(第22条-第24条)

   第6章 対象事業の内容の修正等(第25条-第27条)
 
  第7章 評価書の公告及び縦覧後の手続(第28条-第33条)
 
   第8章 環境影響評価その他の手続の特例等 
         第1節  都市計画に定められる対象事業等に関する特例(第34条・第35条) 
       第2節  港湾計画に係る環境影響評価等その他の手続(第36条・第37条)
  
     第9章 高知県環境影響評価技術審査会(第38条-第42条)

     第10章 環境影響評価法との関係(第43条)
 
     第11章 雑則(第44条-第50条) 


  附則

     条例の内容についてはこちらから[PDFファイル/191KB]


対象事業

対象事業の種類第1種事業第2種事業
1.道路   一般国道、県道、市町村道
              〃
        林 道
        農 道
4車線・10km以上
   −
幅員6.5m・20km以上
   −
4車線・5km以上10km未満
2車線・10km以上(特別地域)
幅員6.5m・10km以上20km未満
2車線・10km以上
2.河川    ダ ム
        堰
        放水路
貯水面積100ha以上
湛水面積100ha以上
土地改変面積100ha以上
貯水面積50ha以上100ha未満
湛水面積50ha以上100ha未満
土地改変面積50ha以上100ha未満
3.鉄道    普通鉄道
        軌 道
長さ10km以上
長さ10km以上
長さ5km以上10km未満
長さ5km以上10km未満
4.飛行場滑走路長2500m以上滑走路長1250m以上2500m未満
5.発電所  水力発電所
         火力発電所
出力3万kw以上
出力15万kw以上
出力1.5万kw以上3万kw未満
出力7.5万kw以上15万kw未満
6.廃棄物処理施設
        最終処分場
        一般廃棄物焼却施設
        産業廃棄物焼却施設
        し尿処理施設
面積30ha以上
処理能力100t/日以上
処理能力100t/日以上
処理能力100kl/日以上
面積15ha以上
  −
  −
  −
7.公有水面の埋立及び干拓面積50ha超面積25ha以上30ha未満
8.下水道終末処理場計画排水量2万m3/日以上  −
9.工場又は事業場
 (製造業、ガス供給業、熱供給業)
最大排ガス量4万m3/時以上又は
平均排水量1万m3/日以上
  −
10.畜産施設  豚舎
           牛舎
飼育頭数5000頭以上
飼育頭数500頭以上
  −
  −
11.土又は岩石の採取面積50ha以上  −
12.土地区画整理事業※面積100ha以上面積50ha以上100ha未満
13.流通業務団地造成事業※面積100ha以上面積50ha以上100ha未満
14.宅地の造成※面積100ha以上面積50ha以上100ha未満
15.レクリエーション施設※面積50ha以上  −
16.複合開発事業
 (上記※のものを併せて複数実施するもの)
各事業の面積比の合計が1以上のもの面積の合計50ha以上
○港湾計画埋立・堀込み面積150ha以上

(注1)「第1種事業」とは、必ず環境影響評価の手続きを行う事業、「第2種事業」とは、環境影響評価の
    手続きが必要かどうかの判定を知事が行う事業をいいます。

(注2)「特別地域」とは、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、自然公園法、自然環境保全等」で指定等が行
    われた地域をいいます。

(注3)「港湾計画」は、港湾環境影響評価の対象となります。


手続の概要

手続の概要はこちらをご覧ください [PDFファイル/305KB]

環境影響評価の項目

調査、予測及び評価の対象となる項目は次のとおりです。
項目一覧

 1   

環境の自然的構成要素の
良好な状態の保持

大気環境〇大気質
〇騒音
〇振動
〇悪臭
〇その他大気環境に係る環境要素

水環境〇水質
〇底質
〇地下水の水質及び水位
〇その他水環境に係る環境要素

地圏その他の環境〇地形及び地質
〇地盤
〇土壌
〇その他環境要素

生物の多様性の確保及び
自然環境の体系的保全

動物

植物

生態系

人と自然との豊かな触れ合いの確保、
良好な景観の保全及び歴史的・文化的遺産の保全

人と自然との触れ合いの活動の場

景観

歴史的・文化的遺産

環境への負荷

廃棄物等

温室効果ガス等


手続の実施状況

● 過去に実施したアセス事例

 環境影響評価法が平成11年6月に、また、県では平成11年10月に環境影響評価条例を施行し、それぞれの制度に基づき環境アセスメントの手続が実施されています。
 環境影響評価法に基づき手続を実施した開発事業を表1に、また、高知県環境影響評価条例に基づき手続を実施した開発事業を表2に示します。

表1(環境影響評価法に基づき手続を実施した開発事業)
事業の名称太平洋セメント土佐工場発電所 3号発電設備建設
建 設 地高知市孕東町
事業者名太平洋セメント(株)
規 模 等火力発電所 出力167,000kw
方法書受理年月日平成11年8月30日
準備書受理年月日平成13年12月12日
評価書受理年月日平成14年12月18日
表2(環境影響評価条例に基づき手続を実施した開発事業)
事業の名称一般国道493号
東洋北川線
都市計画道路
窪川佐賀線
建 設 地東洋町~北川村窪川町(現四万十川)~
佐賀町(現黒潮町)
事業者名高知県国土交通省  
※アセス主体は高知県
(都市計画決定権者)
規 模 等地域高規格道路
4車線 約7km
一般国道
自動車専用道路
2車線 約17km
方法書受理年月日平成12年6月29日平成12年10月23日
準備書受理年月日

平成15年12月11日
評価書受理年月日平成16年11月2日

● 現在手続き中のアセス事例

 現在、「環境影響評価法」「高知県環境影響評価条例」に基づき、環境アセスメントの手続きを実施している事業については次のとおりです。

 1 環境影響評価法に基づく手続き中の事業

   現在ありません。

 

 2 高知県環境影響評価条例に基づく手続き中の事業

事業の名称実施区域事業者事業の種類規模等

アセスの手続状況

備考

香南清掃組合新ごみ処理施設整備

南国市

香南清掃組合

一般廃棄物処理施設

処理能力 120t/日

方法書手続き終了

知事意見書提出日:H24.3.6


高知県環境影響評価技術審査会

高知県環境影響評価技術審査会 委員名簿はこちらから [PDFファイル/43KB]


環境影響評価情報支援ネットワーク

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