高知県において発電利用に供される木質バイオマスの適正な取扱いを確保するための指針について

公開日 2015年08月28日

更新日 2015年08月28日

 木質バイオマス発電の燃料となる木質バイオマスの適正な取扱いを確保するため、取扱いに関する必要な事項を下記のとおり指針として定めました。

 

(指針の主な内容)

1 対象となる木質バイオマス

2 木質バイオマスの品質等の確保

3 木質バイオマスを利用する関係者の遵守事項

4 発電利用に供される木質バイオマスの廃棄物該当性等の判断

 

(データ)

・高知県において発電利用に供される木質バイオマスの適正な取扱いを確保するための指針(平成27年7月29日)   

  高知県において発電利用に供される木質バイオマスの適正な取扱いを確保するための指針[DOCX:21KB]

・バイオマス発電燃料(木くず)に関する廃棄物該当性判断 

  木くず廃棄物該当性[PPTX:84KB] 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 環境対策課

所在地: 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階)
電話: 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590
新処分場 担当 088-821-4595
産業廃棄物 担当 088-821-4523
環境・再生利用 担当 088-821-4524
ファックス: 088-821-4520(環境対策課)
メール: 030801@ken.pref.kochi.lg.jp
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