ダイオキシン類の公表

公開日 2024年01月17日

ダイオキシン類について

平成12年1月15日施行されたダイオキシン類対策特別措置法により、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準とともに、
必要な規制、汚染土壌に係る措置等が定められています。
 

  • ​廃棄物焼却炉とダイオキシン類についてはこちら
  • ダイオキシン類対策についてはこちら​(環境省ホームページへ移動)
  • ダイオキシン類対策特別措置法に基づく基準等についてはこちら​(環境省ホームページへ移動)

 

環境中のダイオキシン類の調査結果について

ダイオキシン類対策特別措置法第26条の規定により、高知県、高知市及び国土交通省四国地方整備局が
高知県内の環境中のダイオキシン類の濃度について測定しています。
この測定結果について、同法第27条の規定により以下のとおり公表します。
 


 

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主測定結果について

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、一定規模以上の焼却炉など、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、
又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する「特定施設」を設置しようとする(している)工場又は事業場は
施設の設置又は変更等に関する届出を行わなければなりません(特定施設に関する各届出様式についてはこちら)。

また、特定施設の設置者は、ダイオキシン類対策特別措置法第28条第1項の規定により、
排出ガス、排出水等について、​ダイオキシン類濃度を毎年1回以上測定し、県に報告することが義務付けられています。
報告された測定結果については、同法第28条第4項の規定により以下のとおり公表します。
 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 環境対策課

所在地: 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階)
電話: 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590
新処分場 担当 088-821-4595
産業廃棄物 担当 088-821-4523
環境・再生利用 担当 088-821-4524
ファックス: 088-821-4520(環境対策課)
メール: 030801@ken.pref.kochi.lg.jp

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