自動車リサイクル法について(登録許可業者名簿等)

公開日 2024年01月11日

更新日 2025年05月01日

 本ページでは使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)の概要、許可業者名簿、法の改正情報等を掲載しています。

目次

1 自動車リサイクル法について
2 自動車の所有者の義務について
3 自動車をリサイクル法に係る事業者
について
4 自動車リサイクル法に係る登録・許可業者の名簿について
5 リチウムイオン電池等の事前対象物品への追加等について(H24.2.1施行)
6 登録・許可業者のウェブサイトへの登録番号の掲示について(R6.4.1施行)
7 関連リンク

1 自動車リサイクル法について

 自動車製造業者等及び関連事業者による使用済自動車の引取り及び引渡し並びに再資源化等を適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、使用済自動車に係る廃棄物の減量並びに再生資源及び再生部品の十分な利用等を通じて、使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保等を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とし、平成17年1月1日から使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)が施行されました。

 本法律の施行により、自動車メーカー、自動車販売業者や解体業者等の関連事業者、及び自動車の所有者の役割を定められ、使用済自動車の取り扱いについて様々な義務が生じることとなりました。

 リサイクルの流れや対象となる自動車の種類など法の概要についてはこちら(経済産業省ホームページ)をご覧ください。

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2 自動車を所有する方の義務について

 自動車リサイクル法では、使用済自動車を適切にリサイクルするため、自動車の所有者がリサイクル料金を負担したうえで、都道府県等に登録された引取業者に使用済自動車を引き渡す義務が生じます。

 なお、リサイクル料金は、所有されている自動車の車種や装備の有無等によって変動するため、金額を調べたい場合は以下を参考にしてください。

自動車を新規に購入される場合

新車を購入する場合、新車購入時にリサイクル料金を支払うこととなります。
各自動車メーカー・輸入業者がホームページにてリサイクル料金を公表しています。

リサイクル料金・回収料金について(自動車再資源化協力機構ホームページ)

すでに自動車を所有されている場合

車検証に記載されている車台番号と登録番号(または車両番号)を確認のうえ、次のホームページで確認してください。

リサイクル料金システム(自動車リサイクルシステムホームページ)

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3 自動車リサイクル法に係る事業者について

自動車リサイクル法に関する申請届出様式はこちら
(高知市内で事業を行う場合は、高知市へ申請が必要となります。詳しくは高知市廃棄物対策課へお問い合わせください。)

 

自動車リサイクル法において使用済自動車を適正に処理するために登録・許可が必要な業者は次のとおりです。

引取業者(登録業者)

自動車の最終所有者から使用済自動車を引き取る業者です。
自動車を廃棄する場合、引取業者に渡さなければなりません。

フロン類回収業者(登録業者)

引取業者で使用済自動車のカーエアコンに含まれるフロン類の有無等を確認後、フロン類を回収する業者です。

解体業者(許可業者)

フロンを回収した後の使用済自動車を引き取り、解体する業者です。
解体業者の許可を有していない場合、使用済自動車から部品取りをすることができません。

砕前処理業者(許可業者)

解体自動車(使用済自動車から主要な部品を分離した後の廃車ガラ)をプレス機、ニブラ、ギロチン等の機器を用いてプレス又はせん断する業者です。

破砕業者(許可業者)

解体自動車をシュレッダー処理する業者です。(現在、当該業者は高知県には所在していません。)
処理後のシュレッダーダストは自動車メーカー等に引き渡します。

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4 自動車リサイクル法に係る登録・許可業者の名簿について

自動車リサイクル法登録・許可業者名簿(R7.4.1現在)[PDF:264KB]

  • 本名簿は引取業者高知県知事の登録・許可状況を掲載したものです。
  • 表記等誤りを見つけられた方は、お手数ですが環境対策課(TEL 088-821-4523)までご一報ください。
  • 高知市内で同事業を行う事業者は高知市の登録・許可が必要になります。
  • 高知市内の登録・許可業者については高知市廃棄物対策課(ホームページはこちら)においてご確認ください。

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5 リチウムイオン電池等の再資源化対象物への追加等について
  (平成24年2月1日施行)

 平成24年2月1日から改正自動車リサイクル法施行規則が施行されました。

 主な変更点として、解体業者が再資源化を行う回収物品について、従来は鉛蓄電池、タイヤ、廃油、廃液及び室内照明用の蛍光灯がありましたが、新たに「リチウムイオン電池及びニッケル・水素電池」が追加されました。

 リチウムイオン電池及びニッケル・水素電池の回収等にあたっては、作業の取り扱いを誤ると感電、爆発等の重大な事故につながるおそれがあることから、労働安全衛生法を順守し、各自動車メーカーの取外マニュアル及び回収方法に基づき、安全な作業を行ってください。

 その他、中古自動車を輸出した場合のリサイクル料金の取戻しに係る手続きが、一部変更されました。

 詳しくは、以下のPDFファイルを参照してください。

  1. 使用済み自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年1月31日経済産業省・環境省令第1号)の施行について [PDFファイル/357KB]
  2. 解体業の標準作業書に係る記載事項について [PDFファイル/74KB]

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6 引取業者等によるウェブサイトへの登録番号等の掲示について
  (令和6年4月1日施行)

 令和6年4月1日から改正自動車リサイクル法が施行されました。 

 今回の改正により、ウェブサイトを有している引取業者等(フロン類回収業、解体業、破砕業)については、ウェブサイトのトップページ等の見やすい箇所にを「氏名又は名称」、「登録(届出)番号」掲載が必要となりました。

 改正の内容は以下のとおりです。

1.自動車リサイクル法の引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者は以下の場合を除き、ウェブサイト上で標識の記載事項を公衆の閲覧に供さなければならない。

  • 常時雇用する従業員の数が5人以下である場合
  • 自ら管理するウェブサイトを有していない場合

2.上記違反者は10万円以下の過料に処する。

自動車リサイクル法(抄)

 

(標識の掲示等)
第五十条 引取業者は、主務省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、当該事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第六十五条において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

詳しくは、下記新旧対照表をご覧ください。

使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)新旧対照表照表[PDF:176KB]

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7 関連リンク

1 自動車リサイクルシステム(登録・許可業者の検索及びマニュアル等)

2 経済産業省(自動車リサイクル法の概要、法律・政令・省令等)

3 環境省(自動車リサイクル法の概要、解体業者及び破砕業者標準作業書の記載例等)

4 自動車検査登録総合ポータルサイト(検査手続、登録手続等)
 

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この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 環境対策課

所在地: 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階)
電話: 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590
新処分場 担当 088-821-4595
産業廃棄物 担当 088-821-4523
環境・再生利用 担当 088-821-4524
ファックス: 088-821-4520(環境対策課)
メール: 030801@ken.pref.kochi.lg.jp

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