災害等廃棄物処理事業について

公開日 2023年12月21日

1.  災害廃棄物とは

 災害廃棄物とは、地震災害及び水害、その他自然災害等により発生する廃棄物であり、その処理主体は市町村となっています。

 災害廃棄物の処理等に関しましては、お住まいの市町村へお問い合わせください。

市町村連絡先(一覧)[PDF:62KB]

 

2. 災害等廃棄物処理事業について

(1)災害等廃棄物処理事業とは

 災害により被害を受けた市町村が、特に必要となった災害廃棄物の収集、運搬及び処分を行う場合、この事業は災害等廃棄物処理事業とされています。この事業に必要な費用の一部を国が市町村に補助する制度があります。

(2)事業の対象となる廃棄物とは
  • 災害のために発生した生活環境の保全上特に処理が必要とされる廃棄物(例:水没した家電製品や畳のほか、全壊家屋や敷地に流入してきた土砂混じりのがれき等)
  • 災害により便槽に流入した汚水
  • 特に必要と認めた仮設便所、集団避難所等により排出されたし尿
  • 海岸保全区域以外の海岸に漂着した廃棄物

 倒壊家屋の撤去や、敷地内に流入した土砂混じりのがれきの撤去等について、個人が実施するものも対象となる場合がありますので、被災された方がご自身で処理される前に、お住まいの市町村へお問い合わせください。

(3)事業の対象から除外される事業とは
  • 1市町村の事業に要する経費が、限度額未満のもの
  • 生活環境の保全上支障があると認め難いものや災害発生以前に不要品であったと認められるもの
  • 他の公共施設、河川、道路などから排出された廃棄物や土砂の処理にかかるもの           など

 

3.  参考資料

災害関係業務事務処理マニュアル(自治体事務担当者用)[PDF:3MB]

災害等廃棄物処理事業費補助金交付要綱[PDF:168KB]

 

4. リンク

(1)環境省HP

災害廃棄物対策関連

http://www.env.go.jp/recycle/waste/disaster/index.html

災害廃棄物対策情報サイト

http://kouikishori.env.go.jp/

(2)平成30年7月豪雨災害に関する各種事務連絡等

http://www.env.go.jp/recycle/waste/disaster/h30gouu/30.html

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 環境対策課

所在地: 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階)
電話: 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590
新処分場 担当 088-821-4595
産業廃棄物 担当 088-821-4523
環境・再生利用 担当 088-821-4524
ファックス: 088-821-4520(環境対策課)
メール: 030801@ken.pref.kochi.lg.jp

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