排出事業者に係る帳簿の作成対象者について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設を設置している事業者及び特別管理産業廃棄物を排出している事業者については、廃棄物の処理に係る帳簿の作成が義務付けられていますが、平成23年4月1日より帳簿の作成対象者が拡大され、焼却施設を設置する事業者及び事業場外で産業廃棄物を自ら処理する事業者についても、帳簿の作成が必要となりました。
詳しくは、以下の資料をご参照ください。
帳簿の作成について(概要) [PDFファイル/213KB]
帳簿様式(参考例) [EXCELファイル/47KB]