土壌汚染
土壌汚染の状況を把握して、人の健康被害を防止するために対策を実施することを目的とする「土壌汚染対策法」が平成14年5月に制定され、平成15年2月15日から施行されました。
この法律によって、有害物質を取り扱っていた工場を廃止する場合や、工場跡地などで土壌汚染のおそれが高く人の健康へ被害を及ぼすおそれのある場合には、土地の所有者等がその汚染状況を調査し、その結果を知事に報告するよう定めています。
知事は、その結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が基準に適合しないと認めるときは、その土地の区域を汚染されている区域として指定区域に指定し、公示します。
また、指定区域の台帳は県庁林業振興・環境部環境対策課で閲覧することができます。
指定区域の指定状況
高知県では、土壌汚染対策法第5条第1項の規定に基づき、次のとおり指定区域を指定しました。
- 整理番号:整-19-1
- 指定年月日:平成20年2月19日
- 指定番号:指-1号
- 指定地域の所在地:南国市日吉町2丁目1番12号の一部
- 指定区域の面積:1,696.2平方メートル
- 指定基準に適合しない特定有害物質:六価クロム化合物
(平成20年2月19日現在)
詳細については、必ず「指定区域台帳」で確認してください。
なお、土壌汚染対策法政令市(高知市)の指定状況については、高知市環境保全課にお問い合わせください。