高知県土砂等の埋立て等の規制に関する条例について
土砂等の埋立て等について必要な規制を行うことにより、土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生を防止し、生活環境の保全、県民生活の安全を確保することを目的とする「高知県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」が平成21年3月27日公布され、平成21年6月1日から施行されます。
この条例によって、何人も汚染土壌(土壌基準に適合しない土砂)による埋立てが禁止されます。また、埋立事業者や土地所有者等は、埋立てによる土壌汚染、水質汚濁並びに土砂崩落など災害の防止に努めなければなりません。
なお、埋立て面積が3,000m2以上のときは事前に許可が必要となります。
知事は、埋立てに使用される土砂の汚染状態の基準を定めるとともに、基準に適合しない土砂が埋立てられていることを確認したときは、住民に土地及び土砂の情報を提供し、汚染土砂の撤去を含む必要な措置を土砂の埋立てをした者又はその埋立てに土地を提供した者に命じることができます。
今後の予定
- 高知県環境審議会にて環境基準策定(土砂基準、水質基準)
- 6月1日施行
詳しくは、高知県土砂等の埋立て等の規制に関する条例をご覧ください。
条例[PDFファイル/170KB]
参考
参考
パブリックコメントのページ
資料(条例案概要) [PDFファイル/106KB]
資料(条例案詳細) [PDFファイル/105KB]
パブリックコメント(平成20年11月20日から12月10日まで実施)
結果 意見を公募しましたが、寄せられた意見はありませんでした。