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フロン回収・破壊法

更新日 2012年04月13日

フロン回収・破壊法

 オゾン層の保護及び地球温暖化の防止のためには、機器に使用されているフロン(CFC・HCFC及びHFC)の大気中への排出を抑制する事が重要です。このため、業務用冷凍空調機器等を対象に、機器が廃棄される際にフロンの回収等を義務付けた「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」が平成13年6月に制定されました。
 また、平成18年6月に、この法律が改正され、平成19年10月から施行されました。主な改正内容は、行程管理制度(マニフェスト)の導入、機器の整備時のフロン回収の明確化などです。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。
 なお、フロン回収破壊法では、使用済自動車のカーエアコンからのフロン類の回収についても義務付けられていましたが、カーエアコンに係る部分は、平成17年1月から自動車リサイクル法へ移行しました。
 地球環境を守るため、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

 業務用冷凍空調機器等を廃棄する場合は、第一種フロン類回収業の登録のある業者にフロン類を引き取ってもうらうようにしましょう。
第一種フロン類回収業者登録名簿(平成24年4月1日現在) [PDFファイル/787KB]

 廃棄される第一種特定製品からフロン類を回収すること(整備時の回収も含む。)を業として行おうとするものは、知事の登録を受けなければなりません。なお、登録の有効期間は5年です。
第一種フロン類回収業者登録申請の手引き


 
 ■ フロン回収破壊法で対象となる特定製品の定義

第一種特定製品
業務用の機器であって、冷媒としてフロンが充てんされているエアコン、冷蔵機器及び冷凍機器(自動販売機を含む)

■ フロン回収及び破壊のシステム

 フロンの放出禁止  

◆みだりに特定製品(業務用冷凍空調機器等)からフロンを放出する事は出来ません!
 (1年以上の懲役または50万円以下の罰金) 
・第一種特定製品を廃棄しようとする者は、第一種フロン回収業者に引き渡し、かつ処理費用を負担しなければなりません。
・第一種フロン回収業者は、自ら再利用する場合を除き、国の許可を受けたフロン類破壊業者に回収したフロン類を引き渡さなければなりません。(フロン類破壊業者名簿)

■ 行程管理制度(フロン引渡の委託等を書面で管理する制度)

  • 業務用冷凍空調機器(フロン回収破壊法に基づく第一種特定製品)の廃棄等を行おうとする者(以下「第一種特定製品廃棄等実施者」という。)は、自ら又は他の者に委託して回収業者にフロン類を引き渡すときに、必要な事項を記載した書面を交付し、回収業者は、フロン類を引き取ったときには、引取証明書を廃棄等実施者に交付しなければなりません。
  • 行程管理票は法令で定められた項目さえ満たしていれば、任意の様式を使用して問題ありませんが、標準書式は、フロン回収推進産業協議会(Tel 03-5842-2380)で販売しておりますので、お問い合わせください。