十分な知見を有する者について(フロン排出抑制法)

公開日 2018年03月16日

十分な知見を有する者について

十分な知見を有する者とは

   フロン排出抑制法の施行後、第一種フロン類充塡回収業者が冷媒回収、充塡、機器の定期(専門)点検を行うにあたっては、十分な知見を有する者が自ら実施、又は立ち会うこととされております。
 そのため、これから冷媒フロン類の充塡回収業を行おうとする事業者だけでなくフロン排出抑制法施行前に第一種フロン類回収業者の登録を行っていた事業者についても、十分な知見を有する者として、業務用冷凍空調機器への冷媒の充塡から整備、定期点検技術、漏えい予防保全、機器廃棄時の冷媒回収技術の全てにわたって十分な知識を持った技術者の存在が求められます。
 環境省はこの十分な知見を有する者の要件を以下の別紙のとおりとしており、フロン排出抑制法施行後1年程度を以て、十分な知見を有する者の要件に該当するようになることが望ましいとの見解を示しております。

高知県で、回収・充塡・機器点検について十分な知見を有する者の一覧は以下の資料のとおりです。

 第一種フロン類充塡回収業の登録を検討している事業者及び既に充塡回収業の登録を行っている事業者が充塡作業を実施される場合、充塡作業を実施(立ち会い)する方が、法施行後一年程度で十分な知見を有する者に該当することが望ましいです。(回収作業については、記載してある資格等を有していることが回収作業について十分な知見を有している者となります。)
  現在、高知県で第一種フロン類充塡回収業者として既に登録されている事業者やこれから登録を行う事業者におかれましては、十分な知見を有する者に該当する技術者を事業所に配置して業務を行っていただきますようお願いいたします。

十分な知見を有する者であることを示す資格等について

冷媒フロン類取扱技術者資格制度の創設について

  業務用冷凍空調機器業界の団体であるJARACやJRECOでは、フロン類の充塡回収、機器の点検等に十分な知見を有する者として、十分に要件を満たす「冷媒フロン類取扱技術者」制度を平成26年から創設しました。
 JARACの認定する「漏えい点検資格者」を「第一種冷媒フロン類取扱技術者」とし、これに準ずる資格として、JRECOの認定する「第二種冷媒フロン類取扱技術者」を新たに創設するという資格制度が平成26年から開始されております。フロン類の回収作業のみでなく、充塡作業や機器の専門的な点検を実施される方は、その取得を推奨します。
 詳細は以下で確認できます。

その他の資格等について

 以下に示す資格等は、フロン類の回収作業について十分な知見を有する者として認められます。
 これらの資格の保有者が回収作業に加えて、充塡及び機器の点検作業を実施する場合は、併せて充塡(点検)に必要な講習(環境省及び経産省が認定するものに限る)を受講することによって、回収・充塡・点検に十分な知見を有する者と認められます。
 試験や講習の時期については、それぞれの資格等を所管する機関や団体等にお問合せください。

 以下に示す資格等は、フロン類の回収作業について十分な知見を有するものとして認められます。
 これらの資格の保有者が充塡及び機器の点検作業を実施する場合は、3年以上の実務経験を積んだ方については、併せて充塡(点検)に必要な講習(環境省及び経産省が認定するものに限る)を受講することによって、回収・充塡・点検に十分な知見を有する者と認められます。
 (3年以上の実務経験を積んでいない方については、第二種冷媒フロン類取扱者の資格又はうえの資格の取得と専門講習の受講を推奨します。)

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 環境対策課

所在地: 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階)
電話: 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590
新処分場 担当 088-821-4595
産業廃棄物 担当 088-821-4523
環境・再生利用 担当 088-821-4524
ファックス: 088-821-4520(環境対策課)
メール: 030801@ken.pref.kochi.lg.jp

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