産業廃棄物の種類

公開日 2009年04月01日

更新日 2014年03月16日

燃え殻

 電気事業等の事業活動に伴って生ずる石炭がら、灰かす、炉清掃掃出物等が代表的なものであり、その他焼却施設の焼却残さなどをいいます。

汚泥

 有機性、無機性を問わず泥状のものすべてをいいます。
 下水道やトンネル・道路工事、基礎工事などから発生しています。 

廃油

 鉱物性油及び動植物性油脂に係るすべての廃油をいいます。
 廃ペンキや廃エンジンオイルなども該当します。 

廃酸

 各種の有機廃酸類をはじめ酸性の廃液のすべてをいいます。
 廃硫酸、廃塩酸などが該当します。

廃アルカリ

 アルカリ性の廃液のすべてをいいます。
 廃ソーダ液、金属石けん液などが該当します。 

廃プラスチック類

 合成樹脂くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物に係る固形、液状のすべてのものをいいます。
 廃タイヤや農業ハウスのビニールなどが該当します。

紙くず

 排出する事業活動が特定されています。

  1. 建設業に係る新築、改築又は工作物の除去に伴って生ずるもの
  2. パルプ、紙又は紙加工品の製造業から生ずるもの
  3. 新聞巻取紙を使用して印刷発行を行う新聞業から生ずるもの
  4. 印刷出版を行う出版業、製本業及び印刷物加工業から生ずるもの
  5. PCBが塗布され、又は染み込んだもの

※例えば、オフィスから出る紙くずは産業廃棄物には該当しません。

 木くず

 排出する事業活動が特定されています。

  1. 建設業に係る新築、改築又は工作物の除去に伴って生ずるもの
  2. 木材又は木製品の製造業から生ずるもの
  3. パルプ製造業から生ずるもの
  4. 輸入木材の卸売業に係るもの
  5. 物品賃貸(リース)業に係るもの
  6. 貨物の流通のために使用したパレットに係るもの
  7. PCBが染み込んだもの

※例えば、植木の剪定によって出た木くずは産業廃棄物には該当しません。 

繊維くず

 排出する事業活動が特定されています。

  1. 建設業に係る新築、改築又は工作物の除去に伴って生ずるもの
  2. 衣服その他の繊維製品製造業を除く繊維工業から生ずるもの
  3. PCBが染み込んだもの

動植物性残さ

 排出する事業活動が特定されています。食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物をいいます。

※例えば、魚市場や飲食店等から出る生ゴミは産業廃棄物には該当しません。

ゴムくず

 天然ゴムくずのみをいいます。

金属くず

 すべての廃金属くずをいいます。
 自動車のボディやスチール机などが該当します。

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

 不要なガラスやレンガ、陶磁器、アスファルト・コンクリート(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)をいいます。

 
鉱さい

 高炉、平炉等の残さい、廃鋳物砂などをいいます。

がれき類

 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片その他これに類する不要物をいいます。
 同じコンクリートの破片であっても、製品のはつりくずやコンクリートブロック製品の不要物はガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずに該当します。

動物系固形不要物

 と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処理した食鳥

動物の糞尿

 排出する事業活動が特定されています。
 畜産農業に係るものから生じるものをいいます。
※例えば、ペットショップや動物病院から生ずるものは産業廃棄物に該当しません。

動物の死体

 排出する事業活動が特定されています。 畜産農業に係るものから生ずるものをいいます。

ばいじん

 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設又は産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設で捕捉されたものをいいます。
 集じんの方法は湿式、乾式の別を問いません。


この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 環境対策課

所在地: 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階)
電話: 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590
新処分場 担当 088-821-4595
産業廃棄物 担当 088-821-4523
環境・再生利用 担当 088-821-4524
ファックス: 088-821-4520(環境対策課)
メール: 030801@ken.pref.kochi.lg.jp
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