処理基準

公開日 2009年04月01日

更新日 2014年03月16日

 処理基準は産業廃棄物を適正に処理するために定められた基準です。
 この中には、収集運搬の基準、処分の基準がそれぞれ定められています。

自己処理

 産業廃棄物を排出した事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならないとされています。
 処理にあたっては処理基準に従って、適正に処理しなければなりません。
 処理をするための施設を設置する場合、施設の種類とその処理能力によっては知事の許可を受けなければならないものがあります。
 処理施設に搬出されるまでの間は、産業廃棄物の保管基準に従って、適正に保管しておかなければなりません。
 自己処理が困難な場合、その処理を許可業者等に委託することもできます。

委託処理

 排出した産業廃棄物の運搬や処分を自己で行うことが困難な場合、許可業者等にその処理を委託することができます。
 委託する場合には委託基準に従って委託しなければなりません。

委託できる相手

1.知事の許可を受けて産業廃棄物の収集運搬又は処分を行っている者
2.古鉄、古紙等再生利用の目的となるもののみの収集運搬又は処分を行っている者
3.法律で、知事の許可を受ける必要がないと定められている者
4.市町村又は都道府県が産業廃棄物の収集運搬又は処分を行っている場合はその市町村又は都道府県

委託基準

 産業廃棄物の処理の委託は、委託しようとする産業廃棄物の収集運搬や処分を行うことができる者に委託すること。
 相手が収集運搬や処分する能力があることを確認のうえ、書面により委託契約を行うこと。実際に産業廃棄物を引き渡す際にはマニフェストを交付すること。

マニフェスト

 産業廃棄物を排出した事業者が産業廃棄物の処理を委託した場合、事業者は委託した産業廃棄物の種類ごと、委託先ごとにマニフェストを交付しなければなりません。
 これは、産業廃棄物を排出した者、収集運搬した者及び処理した者を明確にするための管理票です。
 マニフェストは交付してから5年間保管しておかなければなりません。 

マニフェストと廃棄物の流れ

1.排出事業者が廃棄物と一緒にマニフェストを収集運搬業者に渡す
2.処分場まで運搬が完了すれば、運搬終了の報告を行う。
3.処分が完了すれば、処分終了報告を行う。

これにより、排出事業者は委託した産業廃棄物の処理が完了していく行程を確認することができます。

マニフェストと廃棄物の流れ [JPEGファイル/128KB]


この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 環境対策課

所在地: 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階)
電話: 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590
新処分場 担当 088-821-4595
産業廃棄物 担当 088-821-4523
環境・再生利用 担当 088-821-4524
ファックス: 088-821-4520(環境対策課)
メール: 030801@ken.pref.kochi.lg.jp
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