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高知県放置自動車適正処理推進事業費補助金交付要綱

更新日 2010年05月10日

高知県放置自動車適正処理推進事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、高知県補助金交付規則(以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、高知県放置自動車適正処理推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 県は、高知県放置自動車適正処理推進事業を推進するため、市町村、一部事務組合(以下「市町村等」という。)が「高知県放置自動車の発生の防止及び処理の推進に関する条例」に基づいて行う事業に要する経費に対して予算の範囲内で補助する。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 前条に規定する補助対象事業の補助対象経費及び補助率については次のとおりとする。

(1) 補助対象経費は、市町村等が設置若しくは管理する道路、公園、公営住宅等に放置された自動車(道路運送車両法第2条に規定するもの)又は市町村等が処理することが適当と認める場所に放置された自動車であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の規定により、一般廃棄物と認められたものを処理するために必要な経費とする。

(2) 補助率は、補助対象事業に要する総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と、処理する自動車の総台数に25,000円を乗じて得た額(以下、「基準額」という。)とを比較していずれか少ない方の額(以下「補助基準額」という。)に補助率2分の1を乗じて得た額とする。

  ただし、算定された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(申請)

第4条 規則第3条第1項に規定する申請書の様式は、別記第1号様式とする。

(補助の条件)

第5条 補助金の交付の目的を達成するため、市町村等は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金の交付決定を受けた補助事業について、交付決定額の変更を受けようとするときは、別記第2号様式の補助金交付決定額変更申請書を知事に提出するものとする。

(2) 当該事業が予定の期間に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。

(3) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整理保管しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第11条第1項の規定による実績報告書は第3号様式とし、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに知事に提出しなければならない。

(情報公開)

第7条 補助事業又は補助事業者に関して、高知県情報公開条例に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条に規定する非開示項目以外の項目は、開示を行うものとする。

(附 則)

1 この要綱は、平成13年11月1日から施行する。

2 この要綱は、平成24年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、第5条第3号及び第7条の規定は同日以降もなおその効力を有する。

(附 則)

 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(附 則)

 この要綱は、平成19年5月1日から施行する。

(附 則)

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。