※注意事項
産業廃棄物の処理を委託する際には、二者間で書面による契約を結ぶことが必要です。また、契約書には受託者が産業廃棄物の処理を業として行うことができ、かつ、委託しようとする産業廃棄物の処理が事業の範囲に含まれていることを証明する書面(許可証写し)を添付する必要があります。
契約時には、処理を委託できるかどうかは、許可証写しを見て確認してください。
なお、廃棄物の性状、分別の程度などによっては対応できない場合もありますので、事前に業者さんと具体的に打ち合わせるようお願いします。
ファイルは、次のとおりです。
1 産業廃棄物収集運搬業者(平成24年5月1日現在) [PDFファイル/2.61MB]
2 特別管理産業廃棄物収集運搬業者(平成24年5月1日現在) [PDFファイル/415KB]
3 産業廃棄物処分業者(平成24年5月1日現在) [PDFファイル/454KB]
※表の見方
収集運搬の取扱品目に〇・◎のある品目は許可を有してます。
◎は積替保管を行う品目を表しています。
許可品目の限定については一覧表に概略を記載していますが、許可証でご確認ください。
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表記等誤りを見つけられた方は、お手数ですが環境対策課までご連絡いただけますようお願いいたします。