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マニフェスト交付等状況報告書

更新日 2011年03月24日

 産業廃棄物を排出し、マニフェストを交付している事業者は、事業場ごとに、その年の6月30日までに、前年度(今回は平成24年6月29日までに、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの1年間)に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の状況を、様式第3号により、環境対策課(高知市内の排出事業者は高知市廃棄物対策課)へ提出しなければなりませんので、以下の要領を確認のうえ、マニフェストの整理等報告の準備をお願いします。


要領

  1. 対象となる事業者は、産業廃棄物を排出し産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付している事業者です。(2次マニフェストを交付する中間処理業者も含まれます。)
    ただし、電子マニフェストを交付している事業者は、日本産業廃棄物処理振興センターが代行しますので、事業者自らが報告する必要はありません。
  2. 建設現場等の設置が短期間又は所在地が一定しない事業場が複数ある場合は、これら の事業場を一つにまとめて記入してください。
  3. 処理を委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、「産業廃棄物の種類」欄にその旨を記載するとともに、各事項について石綿含有産業廃棄物に係るものであることを明示してください。
  4. 報告に使用する様式第3号はこちらからダウンロードしてください。
    申請届出様式ダウンロードサービス
  5. 報告書の具体的な記載方法等については、平成18年12月27日付け環境省通知に示されていますので、下記の参考リンクからご覧ください。
  6. 来年度以降も同様に報告してください。


参考資料