適応策に関する取組について

公開日 2019年04月01日

更新日 2019年03月25日

地域気候変動適応計画の位置づけ・高知県気候変動適応センターの設置について

  • 地球温暖化その他の気候変動に起因して生活、社会、経済及び自然環境に影響が生じていること並びに長期にわたり拡大するおそれがあることに鑑み、気候変動適応を推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するため、気候変動適応法(以下「法」という。)が平成30年12月1日に施行されました。
  • 法第12条において、都道府県はその区域の気候変動適応の推進に当たって自ら計画(地域気候変動適応計画)を策定するよう努めることとされています。本県では、平成29年3月に改定した「高知県地球温暖化対策実行計画第8章(気候変動の影響への適応)」において、気候変動適応に関する取組項目をまとめていることから、これを法における地域気候変動適応計画として位置づけることとします(平成31年4月1日)
  • また、法第13条において、都道府県は、その地域における気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに技術的助言を行う拠点としての機能を担う体制を確保するよう努めることとされております。本県においては、この拠点として、「高知県気候変動適応センター」を高知県衛生環境研究所内に設置(平成31年4月1日)し、将来起こり得る気候変動の影響による被害の回避・軽減対策(適応策)を進めていきます。

(参考)高知県気候変動適応センターの場所
   〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2-4-1
   高知県衛生環境研究所内                                      

関連リンク

  1. 高知県地球温暖化対策実行計画(区域施策編)
  2. 高知県気候変動適応センター
  3. 環境省気候変動適応法
  4. 気候変動適応情報プラットフォーム(A-PLAT)    

                                         

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 環境計画推進課

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