うなぎ稚魚漁業の許可方針及び許可の基準の制定について(意見公募期間:令和5年8月17日から令和5年9月6日まで 提出意見数:5名から5件)

公開日 2023年10月06日

更新日 2023年10月06日

1 規則等の題名

うなぎ稚魚漁業の許可方針

うなぎ稚魚漁業の許可の基準

2 根拠法令・条項

高知県漁業調整規則(令和2年高知県規則第73号)第4条第1項第2号、第11条第5項及び行政手続法(平成26年法律第70号)第5条第1項

3 公募する規則等の概要

令和5年度から、全長21cm以下のうなぎをとる場合は、高知県漁業調整規則第4条第1項第2号に規定するうなぎ稚魚漁業の許可が必要になります。

そのため、うなぎ稚魚漁業の許可の条件や優先順位などを定めるうなぎ稚魚漁業の許可方針及び許可の基準を制定しようとするものです。

4 高知県行政手続条例に基づくものか任意のものか

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づく意見公募 

5 規則等の制定日

令和5年10月6日

6 結果公示の日

令和5年10月6日

7 意見公募の期間

令和5年8月17日(木曜日)から同年9月6日(水曜日)まで

8 提出された意見の数

5名から5件

9 結果の概要

意見公募の結果(ご意見に対する回答)【PDF】

うなぎ稚魚漁業の許可方針 【PDF】

うなぎ稚魚漁業の許可の基準【PDF】

10 結果資料等の閲覧場所

・高知県ホームページ

・漁業管理課

11 関連資料

高知県漁業調整規則[PDF:952KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 水産振興部 漁業管理課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電話: 調整担当 088-821-4608
保安漁船担当 088-821-4826
ファックス: 088-821-4527
メール: 040301@ken.pref.kochi.lg.jp

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