指定訪問介護におけるサテライト事業所の設置について

公開日 2024年02月13日

サテライト事業所の基本要件

訪問介護事業者の指定は、原則としてサービス提供の拠点となる事業所(以下「本体事業所」という。)ごとに行うものとするが、地域の実情等を踏まえ、サービス提供体制の面的な整備、効率的な事業実施の観点から必要と認められる本体事業所とは別にサービス提供を行う出張所等(以下「サテライト事業所」という。)であって、次の要件を満たすものについては、一体的なサービス提供の単位として本体事業所に含めて指定することができる取り扱いとする。

(1)利用申込みに係る調整、訪問介護の提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。
(2)職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。必要な場合に随時、本体事業所との間で相互支援が行える体制(例えば、サテライト事業所等の従業者が急病等で訪問介護の提供ができなくなった場合に本体事業所から急遽代替要員を派遣できるような体制)にあること。
(3)苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。
(4)事業の目的、運営方針、営業日、営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められること。
(5)人事、給与、福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。

 

 

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